広報かつら No.95 1976(昭和51)年 10月
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、b つ 報 広 第95号 昭和五十一年度第三回定例議会力 会期を三日とし九月十六日午前十 時招集されました。村長所信表明 のあと一般質問に入り十二名が質 問にたち、また桂村職員の給与に 関する条例の一部を改正する条例 など議案五件、認定一件、同意二 件、決議一件を慎重審議の上可決 されました。 議案第三十八号 桂村職員の給与に関する条例の 一部を改正する条例 種村職員の給与の一部を改正する ものです。 議案第三十九号 農村国民健康保険税条例の一部 を改正する条例 国民健康保険税の限度額を拾三万 円から招五方円に引き上げたもの 所得割一〇〇分三・二〇、資産 割一〇〇分の三六・五六、被保 険者の均等割、被保険者一人につ いて三、七四〇円、世帯別平等割 一世帯について七、一三〇円、そ の他改正です。 議案第四十号 昭和五十一年度種村一般会計補 正予算 いままでの予算総額に千五首参拾 壱万四千円を追加し、歳入歳出予 昭和五十一年度 第三国定例議会開く 算の総額を七億九千弐百六拾七万 七千円とするものです。 歳入財源は県支出金五百拾弐万六 千円、繰越金六百五拾八万八千円 村債参百六拾万円です。 歳出は企画費六万壱千円、文書広 報費参拾参万八千円、社会福祉費 参万六千円、農業費七拾壱万巻千 円、道路橋梁費参百六拾万円、小 学校費拾四万九千円、中学校費九 拾八万七千円、保健体育費九百四 拾参万円です。 議案第四十〓号 昭和五十一年度桂村国民健康保 険特別会計補正予算 療養費の追加の補正で財源は予備 費から八拾六万円補正するもので す。 議案第四十二号 工事請負契約の締結について 桂村営住宅建設工事を関口工業株 式会社と工事請負契約を締結した ものです。 認定第二号 村道路線の認定について 孫根六五一〜一から孫根七二〇〜 四番地まで.延長七九〇mを村道 に議定したものです。 同意第三号〜四号 数育委員の選任同意について 教育委員会の委員二名を選任する ものです。 教育委貝には桂村上阿野沢、所仰 二氏、種村上坪、大森清氏が選任 されました。 決議第二号 地方議会議員の半数改選制反対 に関する決議について 地方議会議員の半数改選制に反対 の決議をしたものです。 苦情なくして 明るい生活 行政相談を ご利用下さい。 行政管理庁では毎年週間を定めて 行政相談制度について広く国民の 理解と認識を探めてこの制度の活 用を願うものとして啓発をするこ とになっております。 どんなことを扱うか 行政相談で扱うのは国の役所の仕 事のほか国鉄、電々公社、専売公社 公団公庫事業団等など国から特別 の監督を受けている法人Ⅵ仕事あ るいは県や市町村で国から任せら れたり補助金をうけたりして行っ ている仕事についての苦情などで す。 どんなことを相談するか 役所の仕事にはいろいろをものが あります、これまでに受けた相談の 例をとってみますとその主をるこ とは事務処理が適切でない。事務 処理が遅れる。いろいろな事務の 手続き、取締りの状況、轡貝の応 接態度などについての不満や問い 合せなどとなっております示例と しますと、恩給、防犯、道路 公害、戸籍、登記、農地転用、保 険、生活保護、住宅、消防、たば こ、金融等あらゆる関係の日常発 生する苦情が該当いたします。 申し出る処とは 行政管理庁の出先機関として各 県に監察局をおいておりますが茨 城県の場合、 水戸市大町二丁目に茨城行政 監察局がありますので直接申出で て結構ですか、その他に各町村に は行政相談委員さんが委嘱されて おります。本村の場合は大字上阿 野沢の所格さんがこの仕事を行 っておりますので気らくに御相 談願います。手数料一切無料で す。 国民年金の保険料は 忘れずにおさめましょう 国民年金の保険料(第二期分) の納付期限は九月末‖です。おさ め忘れがをいかどうか、もう一度 年金手帳をお調べください。 保険料をおさめる期限は、毎年 六月、九月、十二月と翌年のl一日 の各月の末日です。これを期限ま でにおさめないと、将来、年金が うけられなくをる場合があります。 ▲年前までの問のぁさめ忘れた 保険料であれば、役場で納付書を 作成してもらい、金融機関へおさ めることが川釆ますので、以前の 保険料についてもたしかめて下さ lし 年金をうける権利を央なわない ために、保険料は納付瓢限までに 忘れずにぁさめましょう。 第八回村 民 歩 く と き 11月3日午前8時30分集合、9時出発 集合場所 種村役場前
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