広報かつら No.94 1976(昭和51)年 9月
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ら つ か 報 広 4 品鮨憎]刀剣一振㈹ 二十歳になるとその日から、成 人として多くの権利が与えられ、 義務が課せられますが、国民年 金に加入することもそのひとつ です。 老齢年金は二十五年以上保険料 をおさめた人が、又、通算老齢年 金は他の公的年金制度の期間と国 二十才になったら 国民年金に加入しましょう 所持者 大字粟贋木栄一氏蔵 銘常州水戸坂東太郎鎮正人道卜伝 新刀 延宝年間 刃長 五四・五センチ米 反り一・五センチ米 目釘穴 二箇 刃文 箱型大乱 卜伝は川村長兵衛といい刀銘を 初め「関善定家武蔵寄書門」と切 り、大村加卜に師事し後「坂東太 郎漠正人道卜伝」と改めた。 越前守吉門の弟で寛文十二年水 戸藩士として七人扶助を受け宅地 は水戸台町にあった。 元禄元年没し水戸常照禅寺に埋葬 されている。 簾正の漠は簾耶の漠で正は正宗 の正の字をとったものといわれて 民年金の期間を合せて二十五年以 上ある人が六十五歳になったとき からうけられます。 国民年金の保険料をおさめてい れば、一たん病気やけがをされた ときは障害年金が、あるいは不幸 にもご主人が死亡されたばあいに は母子年金・準母子年金・寡婦年 いる。卜伝はもと塩十村(七会村塩 子)生れでその子孫は下拝村(桂 村下作)に居たが失行あって出奔 して行方がわからず、もと義公よ り賜った掛札「水戸坂東太郎模正 人道卜伝」と書いたのが下作村に あったとか(槻軒偶記) 大正初期桂村阿波山の大高蔵吉 氏が譲受けて高瀬羽箋に進じたが 下の方が焼けた杉の柾板のため二 つに割れていたが裏打をして死ぬ まで書斉に掛けて置いたとかその 後他人に渡り戦災で惜㌧も失った。 この刀は当家に伝った脇差で先 祖が村役人であったためおそらく 帯刀を許され所持していたもので 戦後土中に埋めたため惜しくも銘 の末尾が剥脱している。 所持許可昭和四十七年七月二十一 日茨教第二九六七七・ (文化財調査員 広木守治郎) 金がうけられますし、そのほかに 遺児年金もあります。 いぎというときのために、そし て老後のために、二十歳になった 人は、会社や官公庁に勤めて厚生 年金保険や各種共済組合に加入し ている人、その配偶者、昼間部の 大学生をどを除いて必ず国民年金 に加入しなければなりません。 国民年金の加入の手続きは、役 場住民課国民年金係で行なってい ます。該当する人は今すぐ加入す るようお願いします。 去る四月三十日粟、稲川義郎さん 稲川昌三さんは粟野春慶の無形文 化財として文化庁より選択されま した。 粟野春慶塗は延徳光年(一四八九 年)稲川山城守源義明が乗付近で とれるヒノキ、ウメ、ウルシを利 用して苦心の未発明しました。飛 騨春慶、能仲春慶と合せて三春 慶といわれています。大正六年に は城北塗工組合も・出来二十人ほ どの組合員もいましたが、いまで は稲川さん兄弟二人とをり春慶塗 の美しさを守っております。 強見時.田んぼの「スズメ追いテープ」が♯い上り.これが 送t♯に接触し.停t事故が発生しております。 (原凶一重テープが切れたり.また絵び巳がとけたためです.) 粟野春慶文化庁から 無形文化財として選択される 農家の皆さんにお願い

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