広報かつら No.92 1976(昭和51)年 7月
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、b つ か 報 広 2) 第92号 新しい印鑑制度が八月一日から実 施されます。 本村の印鑑制度が八月一日から 改正をれ、きたる八月一日から実 施されることになりました。この 改正によって住民サービスの向上 と事務の合理化が図られるととも に、事故の防止に大きく役立つこ とになります。新制度の内容のあ らましは次のとおりです。 登録者には「印鑑登録証」を交付 こんど改正された新制度によっ て印鑑登録をされた方には「印鑑 登録証」が交付されます。「印鑑 登録証明書」が必要なときは、こ の「印鑑登録証」と認印を持参す れば証明書の交付を受けられます。 この場合、「実印」は持参する必 要をく又、代理人に依頼したとき でも委任状は要りません。「印鑑登 録証」は「印鑑登録証明書」の交 付を受けるときに必ず窓口に持参 しなければなこbをい大切なもので すかぢ汚したり、ふん失したりし かいよう大事に保管して下さい。 この登録証は他人の不正使用を防 止するため登録番号のみが記載し てあります。 董卓資格 本村の住民票か、外国人登録原 改正される印鑑制度のあらまし 右によって確認されますとただ ちに登録を受けられ「印鑑登録証」 皇父付されますから印鑑登録証明 書が必要なときは、即時交付を受 けることもできます。このように 本人が前記の確認できる資料をお 持ちにをってお出にをれば、迅速 に登録ができて、証明書の交付も ただちに受けられます。 代理人の登録申請の場合 本人が病気その他の理由でどうー しても役場へこられないときは、 票に記載、または登録されている 着で、満十五歳以上の者は、だれ でも一人一個に限り印鑑の登録が 受けられます。 同鑑登録の申請をするときは 印鑑登録の申請は、をるべく本 入がお出で下さい。この場合、登 裔しょうとする印鑑のほかに、本 人確認のため資料として次のうち いづれかを窓口に提示することに なっています。 ○運転免許証、身分証明書、 許可書、外国人登録証明書 (官公署発行で写真のはっ てあるもの)又は ○本村に印鑑登録してある者 代理人に依頼することができます。 代理人が登録申請するときは、次 のものを御持参下さい。 ○登録しようとする印鑑 ○委任の旨を証する書面、(委任状 ‥代理権授与通知書、代理人選 任届等) ○代理人の認印 代理人による申請があったときは 本人の意志を確認するため、本人 宛に「照会書」を送付しその「回 答書」を窓口に持参したときに登 録されて「印録登録証」が交付さ れます。 このように 代理人による登録申請は、 即時登録ができをいので、印 鑑登録証明書の交付を一しょ (登録番号0000) 印 鑑 登 録 証 種村長田 注意事項 印鎧登録証明書交付記録 (この交付記録は役場で記入します) 交 付 年 月 日 枚 数 備 考 に受けることができませんか ら御注意下さい。 「印鑑登録証明書」の交付を受け るときは 印鑑登録を受けたときに交付さ れた「印鑑登録証」を窓口に提出 して交付申請をして下さい。この とき、「実印」の持参は不要です。 又、「印鑑登録証」を忘れますと、 たとえ、実印を持参されても証明 書の交付はできませんから御注意 ねがいます。尚、代理人に依頼し たときでも委任の旨を証する書面 (委任状など)はいりません。(た だし、いづれの場合も認印を御持 参下さい。) 登録できない印鑑に御注意を 次の印鑑は印鑑登録をすること ができをいので御注意下さい。 考) 代理権授与通知等 稜村長殿 ○氏名、氏、名のいずれも表示さ れていないもの ○職業をどが表示されているもの ○印影が一辺の長さ八ミリの正方 形に収まるもの、又は二十五ミ リの正方形に収まらをいもの ○その他不適当と認められるもの 八月一日から登録替えを 現在すでに登録されている方の 警鐘替えをきたる八月一日から十 二月二十五目の間に行ないます。 この登録替えは、印鑑証明書の交 付請求があった時に行いますが、 そのほか役場へ所用があってお出 の際は、実印を持参されて、新方 式による登録替えをされるようお すすめいたします。印鑑制度につ いて御不明の点がありましたら役 場住民課へ御問い合せ下さい。 上記の老は代理人として所定の申請をする権限を授 与したのでご通知します。 昭和 年 月 日 住所町 番地 番地 氏各 ⑳
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