広報かつら No.91 1976(昭和51)年 6月
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、b つ ヽ′ ・カ 報 広 第91号 は) 村県民税. イ、白色専従者控除の引上げ 白色申告者の税負担の軽減を図る ため、事業専従者控除の控除限度 額を三十万円から四十万円に十万 円引き上げられました。 口、障害者等の非課税限度額の引 上げ 障害者、未成年者、老年者又は寡 婦で前年中の所得の金額が六十万 円以下である者は県民税及び村民 税が非課税とされているが今回の 改正で、この非課税限度額を七十 万円まで十万円引上げられました。 ハ、均等割の税率引上げ 個人の均等割の税率については昭 和二十六年度以来据置かれていま したが、今回の税法改正で昭和二 十六年度以降の物価水準の変動等 を考慮して引上げられました。 また、個人の均等割の税率が引き 上げられたことに伴い、低所得者 層の負担の軽減を図るため、前年 中の所得金額が一定額以下である ときは、非課税となります(一定 額は控除対象配偶者及び扶養親族 数に一を加えた合計数へ九万円を 乗じて得た額が所得額より大きく をったときに非課税となります。) れた地方 法人村民税 法人の均等割の税率についても、 その税率か昭和四十二年度以来据 置かれていたものですが、個人の 均等割の税率の引上げとの均衡を 考慮し、次の表のとおり改正がさ れた。 固定資産税 イ、土地の改正点について 昭和五十一基準年度の評価菅に 伴う新評価額を昭和五十一年度か ら直ちに課税に移すことは、税負 担の激変が生ずる場合がでてくる ことが予想されるので、前年度の 税名ハ担を基礎として段階的を負担 調整措置を講ずることとされまし た。 口、一般農地に係る固定資産税の 改正について 一般農地に係る固定資産税につ いては、昭利三十九年以来、昭和 三十八年度分の税負担を超えない こととする措置が講じられてきた が、この度この措置を廃止し、段 階的を負担の調整を講じながら課 税の適正化を図ることとされまし た。 ハ、宅地等に係る固定資産税の負 担調整措置 宅地等に係る固定資産税につい ては、昭和五十一年度から昭和五 十三年度までの三年間に限り本来 の原則である評価額に基づく課税 を直ちに行うことなく評価額に伴 う税負担増を調整するため、昭和 五十一年度評価額の昭和五十年度 課税標準額に対する上昇率の区分 に応じて定める次表に掲げる負担 調整率を前年度の税額に乗じて求 めた額を限度とすることとされま 法 人 等 の 区 分 税 率 1.資本の金額又は出資金額が1億円を超 正 改 正 前 える法人及び保険法に規定する相互会社 で市町村内の事業所・事務所等の従業者 のが100人えるの 教合計数を超も 2.資本の金額又は出資金額がl億円を超 える法人及び保険法に規定する相互会社 4,000円 で前号に掲げるもの以外にもの並びに賀 本の金額又は出資金額がl千万円を超え 1億円以下である法人 3.前2号に掲げる法人以外の法人等 7,200円 2,400円 上 昇 率 区 分 負 担 調 整 率 1.3倍以下のもの 1.1 1.3倍超え1.7倍以下のもの 1.2、 1.7倍を超えるもの 1.3 した。 二、家屋の改正点について 昭和五十一年度は土地ばかりで をく家屋についても、三年に一度 の評価炸えが行なわれる基準年度 に当っております。 これまでの家屋評価は昭和四十 八年の再建築費評点基準真により 求めた価格で賦課していたわけで すが、改正点は現行の再建築費評 点基準表に求めた再建築費評点数 税額=前年度の課税標準額×負担調整率×税額 負担調整率=51年度評価額÷50年度課税標準額 (農 地) 上 梓 率 区 分 負 担 調 整 率 1.3倍以下のもの 1.1 1.3倍を超えるもの 1.2 税額=38年度の評価額×負担調整率×税率 負担調整率=51年度の評価額÷38年度の評価額 を補正する方法にあります。 木造家屋は一・五倍 非木造家屋は一・四倍 (但し、軽量鉄骨造の工場、倉庫 等については一・一二倍)ですか ら五十年一月二日以降の建築され た家屋については、前年度よりか をりの増額にをっております。 在来分の家屋とは昭和五十年一日 一目以前に建築された家屋をいい ます。 なお昭和四十八年度及び昭和五十 一年度の家屋の評価においても、 この経過措置がとられました。こ の経過措置とは、昭和五十一年度 の固定資産評価基準に基づいて算 定された評価額(五十一年度の評 点×年減点補正率)と昭和五十年 の価格(台帳価格)を比較して、 いずれか低い方を課税標準とする いわゆる据置方式を採用している 結果、いずれの在来分の家屋も、 昭和五十一年度の固定資産評価基 準に基づいて算定ざれた評価額の 方が高くをってしまうという理由 からです。 軽自動車税 昭和四十年度の改正においては 乗用のものを引き上げて以来十一 年据置かれていたものですが今回 眉動車税と同様におおむね三十% 営業のものにあっては十五%の引 上げが行をわれました。 (三貢へつづく)
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