広報かつら No.90 1976(昭和51)年 5月
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、b つ 報 広 第90号 四月十九日、二十日、二十三日 に岩船診療所、沢山診療所、坪小 学校において行われました乳児検 診の結果は次のとおりです。 一、検診状況 対象者 清一才未満の老六十名 検診者数 五十二名 検診率 八十六・七パーセント 二、栄養方法 母乳栄養 十三名 混合栄養 十三名 人工栄養 二十六名 三、発育状態 標準より大 十九名 普通 十七名 標準より小 十六名 四、その他として、湿疹が四名で 脱臼や発育不良はありません。 忙しい時期にもかかわらず、八 十パーセントを越える検診率でお 母さん方の熱心さが伺われます。 さて、栄養方法について見てみ ますと母乳打みで赤ちゃんを育て ている方が、昨年の同じ時期の検 診と比較しますと減っているよう です。そして、混合栄養が増えま した。人工栄養が三つの栄養方法 の中で一番多いのも残念です。県 では今、赤ちゃんを母乳で育てる 運動を行っています。母乳は消化 吸収がよく、栄養障害を起こしに 乳児検診結果について マイホームはみんをの夢です。 しかし、最近ではこの夢の実現も なかなか大変ですが、をるべく多 くの人がマイホームを持てるよう 税の面でもいろいろ優遇されてい ます。 三年間で最高九万円が軽減 自分の住む家を新築したり、建 て売り住宅を買ったときは所得税 がその家に住んだ年から三年間、 毎年、三二二平方メートル当り千 円(最高三万円、ただし、昭和四 十八年以前新築のものは二万円軽 減されます。この軽減を受けかに くく、アレルギⅠを起す心配もあ りません。母乳で育った赤ちゃん は病気にかかりにくいというデー タもあります。又、お母さんが赤 ちゃんを抱っこして母乳を飲ませ るということは母子共に安心感と 満足感を与えます。母乳の出の悪 い方、産後、お勤めに出られる方 でも、最低一ケ月は母乳で赤ちゃ んを育てるよう努力したいもので す。 母乳をよく分泌させるためには まず、赤ちゃんを育てる母乳が根 本であるという認識と覚悟を持つ 優遇されるマイホーム建築 は次の条件に当てはまることが必 要です。 ①昭和四十七年一月一日から昭和 五十二年十二月三十一目までに新 築したり新築住宅を買った場合 ②新築工事の終った日又は買った 日から六ケ月以内に入居し、引き 続いて住んだ場合 ③床面積が百六十五平方メートル (昭和四十八年以前新築のものは 百二十平方メートル)以下の場合 一年以内に登記を 土地や住宅をどの不動産を手に 入れると登記をしますが、このと 事です。母乳は吸われることによ って分泌が良くなるので、ことに 生後一週間はたびたび吸わせるこ と。母親が栄養をとること、精神 的、身体的疲労をしないこと、妊 娠中からの乳房のマッサージもた いへん有効です。 次に、赤ちゃんの大小ですが、 これは赤ちゃんが順調に発育して いればよいのですから、あまり標 準とくらべた大小にはこだわらを くてもよいでしょう。 最後に赤ちゃんの湿疹について です。赤ちゃんの皮膚はデリケー トですので刺激の少ない石けんで 常に清潔に保ちましょう。洗たく 物のすすぎ、乾燥をよくすること も大切です。 いよいよ春の行楽シーズンです。 野山に緑がよみがえり、各地から 花の便りが届くように、ハイキン グや連休を利用しての観光をど、 行楽に出かける人が多いと思われ ます。火災はいつどこで発生する かわかりません、とくに、観光地 における火災で恐ろしいのは、ほ きに登録免許税がかかります。こ の萱銀免許税は、住宅を売買し名 義を売主から買主に移す場合(所 有権移転登記)に「不動産価額」 の五・〇% 新築した人が初めて登記簿に登記 する場合(所有権保存登記)に○ ・六%の税金がかかります。しか し、次の条件に当てはまるときは どちらも税率は〇・一%に軽減さ れます。 ①昭和五十二年三月三十一日まで に新築した場合 ②床面積が百六十五平方メートル 以下の場合 ③新築後一年以内に登記をする場 合 ④もっぱら自分の住宅として使う 場合 春の 行楽期の 火災予防 とんどの人がその土地に来るのが 初めてで、宿泊する旅館、ホテル についての構造、規模をどの予備 知識をもっていをいということで す。したがって旅館、ホテルなど の宿泊施設の安全については、だ れもが考えておかをけれぼをりま せん。楽しい旅行が一瞬にして不 幸な思い出に李bないよう、火に 対する十分を注意心を養うととも に、宿泊する場合の心がまえにつ いて、普段から心掛ておきましょ ’フ0 あゆ採捕の投網禁止及び 禁止期間延長のお知らせ 禁止期間及び時間 禁 止 区 域 禁止漁具 昭和51年6月6日から 久慈川、 大北川 昭和51年6月15日まで の間 午後6暗から 投 網 翌日午前6暗まで 那珂川及びその支涜 禁 止 期 間 禁 止 区 域 禁止漁具 昭和51年6月1日から 利根川、那珂川及びそ 昭和51年6月5日まで

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