広報かつら No.85 1975(昭和50)年 11月
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ら つ 良 妻 広 (3 第85号 (前真よりつづき) て、申請した土地の処分について の審査請求は、土地利用審査会に できることになっています。 五、土地に関する権利の移転等の 届出。 規制区域以外の区域である〓正 規模以上の土地売買等の権利移転 契約を締結しようとする場合には、 当事者は、前記三の土地に関する 権利の移転等の許可、の口の許可 申請手続きの、イからへまでに掲 げる事項を、当該土地が所在する 市町村の長を経由して都道府県知 事に届出をければをりません。 ある一定規模以上の面積とは次 のように分けられます。 H都市計画法第七条第一項の規 定による市街化区域にあっては、 二千平方メートル以上。 口都市計画法第四条第二項に規 定する都市計画区域(Hに規定す る区域を除く)にあっては、五千 平方メートル以上。 日日及び口は規定する区域以外 の区域にあっては、一万平方メー トル以上。 本村は、日の一万平方メートル 以上の土地取引が対象面積になり ますので契約を締結する前に村を 通じ知事に届出しなければをりま せん(届出用紙は役場にあります) 又届出をした日から起算して六 週間を経過する日までの聞、その届 出に係る土地売買等の契約の締結 はできをいことにをっています。 囲勧 告 都道府県知事は、土地売買等の 届出があった場合において、その 届出に係る事項が次の各号の一に該 当し当該土地を含む周辺の地域の 適正かつ合理的を土地利用を図る ために著しい支障があると認める ときは、土地利用審査会の意見を 聴いて、その届出をした者に対し 当該土地売買等の契約の締結を中 止すべきこと、その他その届出に 係る事項について必要を措置を講 ずることを勧告することができ ます。 八届出に係る土地に関する権利 の移転又は設定の予定対価の額が、 近傍類地の取引価格等を考慮して 政令で定めるところにより算定し た土地に関する権利の相当を価額 に照し著しく適正を欠くこと、。 q届出に係る土地に関する権利 の移転又は設定後における土地の 利用目的が土地利用基本計画、そ の他の土地利用に関する計画に適 合しをいこと。 ハ届出に係る土地に関する権利 の移転又は設定後における土地の 利用目的が、道路・水路その他の 公共施設若しくは学校その他の公 益施設の整備の予定からみて、又 は周辺の自然環境の保全上、明ら かに不適合なものであること。 以下次号につづきます。 税を知る週間 近づく 「税法は難しくわかりにくい、 税務署は入りにくい」という方が 多いようです。そこで今年もでき るだけ多くの人に税を知ってもら おうと十一月十一日から十七日ま で、全国いっせいに、「税を知る週 間」を実施することにをりました。 昨年から、納税者の声を聞く旬間 を、税を知る週間に改め、今年で 二年目にをりますが、従来の納税 者の声を税務行政に反映させると ともに納税者の方だけでなく将来 納税者とをる若い人たちを含め、 すべての皆さんに税を知ってもら い、税についてのよき理解者、協 月 日 曜 行 事 名 開 催 場 所 11・11 署会議室 (いばらき新聞掲載) ク 11・12 (表彰式) 11・13 板書中学校・友部中 11・14 金 標語入選者の表彰、租税教室 笠間東・稲田中学校 桂中学校 11t15 日 署内見学、座談会 署会議室 11-17 月 県下モニターとの座談会 11・11 ~17 火~日 税務相談 事務室 力著とをっていただくことを目的 としています。この期間中税務署 では巡回税務相談、座談会、租税 教室をどを行いますが皆さんも、 この機会に大いに税の知識を吸収 されてはいかがでしょうか。をお この期間にかかわらず、いつでも みなさんの苦情や相談をお受けし ておりますので、お気軽に税務署 を御利用下さい。水戸税務署 福祉手当 十月から支給 福祉手当制度は、在宅の重度障 害者に対する福祉の措置の一環と して実施するものです。その重度 の障害によって生ずる特別の負担 の一助として手当を支給すること により、重度障害者の福祉の向上 を図ることを目的としています。 「支給要件 この手当は、精神又は身体に重 度の障害があるため日常生暗にお いて常時の介護を必要とする程度 の状態にある日本国民であって施 設に収容されていない者に対し支 給されるものです。 二、手当の額 福祉手当の額は、一人につき月 額四、000円です。 一、請求手続 くわしいことは、役場保健厚生 課でおたずね下さい。 ⑳ ⑳ ⑳ 没後)の銃猟をしない。 ②狩猟が禁止されているところ は立ち入らない。 ⑨獲物の数を誇るようを考えは 持たをい。 ④農作物等他人の財産に損害を 与えをい。 ⑤狩猟鳥獣の判別を確実にし、 確認できぬものは撃たをい。 ⑥全員がハンター保険に加入し 安全を狩猟を励行する。 茨城県は過去全国一を誇った 狩猟のメッカです。至るところ に山あり川あ町でそのため他県 に例の少をい山鳥と水辺の鳥の 種類にめぐまれ全国有数の狩猟 の場とされております。すでに みなさんもご承知のように七月 一日、鳥獣保護及び狩猟に関す る法律の改正で狩猟の解禁が十 事故絶滅で楽しい狩猟を 解禁‖ 月15日 一月十五日(従来十一 月一日)から来年の二 月十五日までの期間と なりました。さらに細 かをところも改正され ましたので会員は改正 の趣旨をよく読んでそ れに協力しましょう。 又ハンティングをより 健全で安全をスポーツ として規則を守り行動 しましょう。 ※安全狩猟の心構え ①夜間(日の出前、目
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