広報かつら No.85 1975(昭和50)年 11月
2/6

、h一 つ カ 報 広 第85号 国土利用計画法は、国土を総合 的にしかも計画的に利用していく ために必要を手段について定めた もので国土が現在及び将来におけ る国民のための限られた資源であ るとともに、生活及び生産を通ず る諸晴動の共通の基盤であり、自 然環境の保全を図りつつ、地域の 自然的、社会的、経済的、及び文 化的条件に配慮して、健厚で文化 的を生活環境の確保と国土の均衡 ある発展を図ることを基本理念と して定められたものです。 一、国土利用計画 H国土利用計画は全国の区域に ついて定めるもので、まず国が国 土利用審議会や、都道府県知事の 意見を聴いて国土の利用に関する 基本的を事項について、全国計画 を定めます。 口都道府県計画は、都道府県の 区域における国土の利用について 全国計画を基本とし、国土利用地 方審議会及び市町村長の意見を聴 いて県が定めます。 8市町村計画は、当該市町村の 区域における国土の利用について 都道府県計画を基本とし、住民の 意向を十分に反映させ市町村議会 の議決を経て定められます。 国土利用計画法のあらまし (そのー) 二、土地利用基本計画 都道府県知事は、当該都道府県 の区域について、次の地域を土地 利用基本計画として定めます。 H都市地域 一体の都市地域として総合的に 開発し、整備し、及び保全する必 要がある地域。 口農業地域 農用地として利用する土地があ り、総合的に農業の振興を図る必 要がある地域。 日森林地域 森林の土地として利用すべき土 地があり、林業の按興又は、森林 の有する諸機能の維持増進を図る 必要がある地域。 囲自然公園地域 優れた自然の風景地で、その保 護及び利用の増進を図る必要があ る地域。 ㈲自然保全地域 良好な自然環境を形成している 地域で、その自然環境の保全を図 る必要がある地域。 土地利用基本計画は前記の五地 域ですが、本村では、農業地域、 森林地域、自然公園地域、の三地 域が該当にをります。 三、土地に関する権利の移転等の 許可 H規制区域の指定 都道府県知事は、次のような区 域については、土地の取引に許可 が必要となる区域(規制区域)を 指定します。 八都市計画区域では、その全部 又は一部の区域で土地の投機的取 引が相当範囲にわたり集中して行 なわれ、又は行をわれるおそれが あり、及び地価が急激に上昇し、 又は上昇するおそれがあると認め られるもの。 q都市計画区域以外の区域にあ っては、前記イの事態が生ずると 認められる場合において、その事 態を緊急に除去しなければ適正か つ合理的な土地利用の確保が著し く困難となると認められる区域。 規制区域の指定にをりますと、 規制区域に所在する土地に関する 所有権、若しくは地上権、その他 の政令で定める使用及び収益を目 的とする権利又はこれらの権利の 取得を目的とする権利の移転又は 設定(対価を得て行なわれる移転 又は設定に限る)をする契約(予 約を含む、土地売買等の契約)を 締結しようとする場合には、当事 者は都道府県知事の許可を受けな ければなりません。 これは規制区域に所在する土地 について、地価の高騰をもたらす ような土地取引を規制するととも に、土地取引の目的が投機的とみ られるものや、適正かつ合理的な 土地利用の確保を図るために支障 があると認められるものを規制す ることを目的としており、規制区 域に所在する土地については土地 面積の大小を問わず全ての土地に ついて売買等の契約を締結する前 に知事の許可が必要であります。 この場合許可届出受理後六週間 は売買契約の締結はできないこと にをっており、もし売買契約の締 結をしても、その契約は無効とな ります。 口許可申請の手続 規制区域内の土地の権利の移転 等の許可を受けようとする老は次 の事項を記載した許可申請書を、 申請に係る土地が所在する市町村 の長を経由して知事に提出しをけ ればをりません。 八当事者の氏名又は名称及び住 所並びに法人にあっては、その代 表者の氏名。 q土地に関する権利の移転又は 設定に係る土地の所在及び面積。 ハ.移転又は設定に係る土地に関 する権利の種別及び内容。 こ土地に関する権利の移転又は 設定の予定対価の額。 ホ土地に関する権利の移転又は 設定後における土地の利用目的。 へ前号に掲げるもののほか、総 理府で定める事項。 口許可又は不許可の処分 都道府県知事は、申請のあった 目から起算して六週間以内に、許 可又は不許可の処分をしをければ ならないことになっており、許可 又は不許可の処分をしたときは申 請者に射し、許可証又は不許可で ある旨の通知をすることにをって います。 又六週間以内に処分がされなか ったときは、当該期間の満了の目 の翌日をもって許可があったもの とみをすことにをっています。 四、国等が行なう土地に関する権 利の移転等の特例 規制区域に所在する土地につい て、所有権等の移転をする場合そ の当事者が一方又は双方が国、地 方公共団体その他政令で定める法 人であるときは、当該国等の機関 が都道府県知事と協議し、その協 議が成立することをもって、許可 があったものとみなすことになっ ています。 H土地に関する権利の買取り請 求。 規制区域に所在する土地につい て権利を有している暑が権利移転 等の許可の申請をした場合におい て、不許可の処分を受けたときは、 都道府県知事に対し、当該土地に 関する権利を買い取るべきことを 請求することができることにをっ ています。 口不服申立て 規制区域に所在する土地につい

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です