広報かつら No.84 1975(昭和50)年 10月
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広■報 か つ ら (2) 第84号 九月定例村議会 昭和五十年第三回定例会が九月 二十五日午前十時招集され、会期 を二日間とし、議案四件、同意一 件、請願一件、を慎重審議の上議 決されました。 内容は次のとおりです。 議案第三十三号 桂村国民健康保険税条例の一部 改正について 昭和五十年度分保険税に適用さ れる税率の改正と税額の軽減結局 です。税率は次のとおり。 所得割百㊥の三・三六、資産割 百分の三八・五四、被保険者均等 割三、三三〇円、世帯別平等割六 四九〇円。 税額の軽減は低所得者を対象と して基礎控除以下のものは、被保 険者一人につき一、三六〇円、世 帯割について三、一四〇円を軽減 し、基礎控除を超えても該当する ものは被保険者一人につき九一〇 円、せ帯割について二、〇九〇円 を軽減するものです。 譲葉第三十四号 昭和五十年度一般会計補正予算 今までの予算総額より七百九万 六千円を瀕額し、歳入歳出予算の 総額を六億二千二百拾八万壱千円 とするものです。 沢山小学校工事請負契約決る〃‥ 歳入は、国庫支出金四百四拾万 六千円の減、県支出金四拾壱万円 村債三石拾万円の減です。 歳出は交通安全横断歩道、標識 の委託料拾六万六千円、徴税費四 拾五万四千円、農家基本台帳報償 費等三拾」ハ万円、農地費六万円、 道路舗装資材八百万円、道路改良 二百万円、消防団月退職報償掛金 三拾四万円、小学校管理費拾参万 円、小学校教育振興費拾八万二千 円、沢山小学校改築工事年度割変 更等による二千八百三拾七万七千 円の減、中学校管理費三万六千円 中学校教育振興費八万五千円、社 会教育費l一万七千円、保健体育費 二万六千円、青少年対策費壱万五 千円、文化財保護費四拾万円、予 備費へ九百万円を補正するもので す。 議案第三十五号 沢山小学校危険建物改築事業で 措名競争入札の結果、勝村建設株 工事請負 の締結について 教育委員に選任された三村均氏 この制度は、国、都道府県、市 区町村と事業主が費用を持ちあい 児童を養育する人に兎童手当を支 給することによって家庭生活の安 定と次代をに率つ児童の健全育成、 資質の向上をはかることを目的と しています。現在本村でほ二〇〇 名の方がこの児童手当の支給をう けています。 一、児童手当の額 児童手当の額は三人以上の児童 のうち、出生順に数えて三人目以 降である義務教育終了前の児童一 人につき、月額甲000円です。 なおこの額は昭和五十年十且分か ら五、000円になります。 二、児童手当の受給資格 十八オ未満の児童を三人以上養 式全社と契約を行なうものです。 工事契約金は一億二千三石万円 です。 議案第三十六号」 東茨城郡内町村並びに一部事務 組合公平委員会規約の変更につい て 従来加入していた組合の中で整 理統合等がなされたための規約の 変更です。 同意第四号 十月から児童手当 月額五千円にアップ 特別福祉手当、 特別児童扶養手当 もアップ 身体又は精神に重度の障害のあ る児童の生活の向上に役立てるた め、その児童を監護する父、母又 は父母にかわってその児童を養育 している方に手当が支給されます。 一、手当の対象となる児童 二十オ未満で次のいずれかに該 当するもの。 イ、身体障害の程度が身体障害者 種村教育委員会委員の任命につ いて 教育委扇が任期満了となり選任 するものです。 請願第四号 上坪地区取付道路工事促進に関 する請願書 国道一二三号線から上坪地内土 地改良へ通ずる村道で請願は採択 されました。 育しており、そのうち一人以上が 義務教育終了前の児童(中学校を 卒業するまでの児童)であること。 手帳のおおむね一〜二級程度のも の。 ロ、知能指数がおおむねIQ三五 以下程度のもの又は同程度の精神 障害のもの。 ハ、身体障害者手帳のおおむね三 級程度の身体障害と知能指数がお おむねIQ五〇以下程度の精神薄 弱(又は同程度の精神障害)をあ わせているもの。 二、手当の額の改定 重度障害児の場合 月額一一三〇〇円l一八〇〇〇 円(重度) 中度障害児の場合(新設) 月額三、000円(中度) 特別福祉手当 身体と精神の両方に重度の障害 があるため常時特別の介護を必要 とする障害児(者)を監護する父 母又は父母にか打ってその障害児 (者)を養育している方に特別児童 扶養手当とは別に特別福祉手当が 支給されます。 イ、手当の額 昭和五十年十月から特別福祉手 ぎはなくなり、新たに重度障害児 (者)に「福祉手当」月額甲000 円が支給されるようになりました。 くわしいことは役場保健厚生課で おたずね下さい。

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