広報かつら No.83 1975(昭和50)年 9月
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ヽ 、b つ カ 報 広 (2) 第83号 十月一日は 国勢 十月一日には全国いっせいに「昭 和五十年国勢調査」が行われます。 国勢調査は、大正九年の第一回 調査以来五年ごとに行われてきま した。今回の国勢調査は、第十二 回目に当り、全国の一億一、一〇〇 万を超える人口と三、三〇〇万に 近い世帯を対象とした超大型調査 です。国勢調査は、法律に基づい て国が行う諷杢ですが、その結果 は、国の政治や行政の資料として 使われるだけでなく、都道府県や 市町村の地域社会に直結した各種 の行政、例えば、社会福祉対策、雇 用対策、交通対策、環境整備計画、 住宅建設計画、地域開発計画など に広く使われます。 国勢調査では、国内に住んでい るすべての人に申告していただく ことになっています。 このため、九月二十四日から三 十日の間に、調査員が、一般の家庭 はもちろん下宿や間借りをしてい る方々にも、もれなく調査票をお 配りし、記入をお額いすることに なっています。記入していただい た調査票は、十月一日から五日ご ろまでの間に、調査員が取り集め に伺いますので、そのときにお渡 しください。調査票に記入してい ただくのは、それぞれのお宅にふ だん住んでいる万全眉です。特に 国勢調査 記入をもらしやすい旅行などで一 時留守にしている方、長期間滞在 している方、生まれたばかりで名 前のついていない赤ちゃんなども 必ず忘れずに記入して下さい。 調査票は、結果を一目でも早く 利用できるよう集計を早くするた めに、直接機械にかけるので、汚し たり、折ったりしないよう、ごは んつぶやススが付いたりしないよ 今年は終戦三十周年に当ります。 そこで戦没者等の遺族に対し国と して改めて弔慰の意を表わすため 特別弔慰金が支給されることにな りました。該当すると思われる方 は請求の手続をして下さい。 対象者 一、昭和四十年に制定された「裁役 者等の遺族に対する特別弔慰金支 給法」に定める特別弔慰金(三万 円の記名国債)を受給した遺族お よび受給資格はあったが請求しな かった遺族。 二、昭和十六年十二月八日以後死亡 した者(昭和十二年七月七日以後 受像、り病し、昭和十八年十二月八 日以後に死亡した者を含む)で「戦 傷病者戦没者等援護法」に定める 弔慰金(五万円又は三万円の記名 国債)を受給した遺族、ただし昭 戦没者等の遺族に 特別弔慰金が女給されます う、また必ず黒鉛筆で記入するよ うお願いします。調査票に記入し ていただいたことを他にもらした り、統計を作る以外の目的に使う ことは、法律で禁止されており、 決してそのような事はありません ので、安心して正しい申告をして くださるよう、皆さんの理解ある 御協力をお願いします。 和五十年四月一日現在において恩 給法の公務扶助料、遺族援護法の 遺族年金、遺族給与金を受けてい る者がいる遺族は受給できません。 三、日華事変(昭和十二年七月七日 から昭和十六年十二月七日まで) で受傷又はり病して、その期間内 に戦死、戦傷、病死などした者の遺 族、ただし昭和五十年四月一日現 在において恩給法の公務扶助料、 遺族援護法の遺族年金、遺族給与 金等を受けている者がいる遺族は 受給出来ません。 四、請求できる者の順位 イ戦没者等の配偶者 口戦没者等の子 ハ戦没者等の父母、孫、祖父母 兄弟姉妹 五、今回支給される額 l一十万円(記名国債、無利子、十 秋の全国 交通安全運動 実施期間 九月二十二日=十月一日まで ①スローガン きをくぼれ、こども、じてんし ゃ、おとしより ②運動の重点 歩行者、自転車利用者の事故防 止、特にこどもと老人を交通事故 から守ること。 運転者等を保護するためのシー トベルト、ヘルメットを着用する こと。 年債還、第一回目の支払償還日は 昭和五十一年六月十五日。 六、請求できる期間 昭和五十三年三月三十一日まで その他詳細については、保健厚生 課にお問いあわせ下さい。 一 族の 涌か・1 凸盤lニ ナ .
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