広報かつら No.77 1974(昭和49)年 6月
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(2) ら つ 報 広 第ア7号 議案の内容は 次の通りです。 議案第一号 桂村職員の給与に関する条例 の一部を改正する条例 人事院の国家公務員に対する一 〇%の給与引上げ勧告に伴い、 地方公務員もこれに準じて給与 条例を一部改正する。 議案第二号 桂村税条例の一部を改正する 条例 主なる改正点は、住民税の各種 控除額の引上げ、固定資産税宅 地六十坪未満の課税率の引下げ 及び電気ガス税の分離、免税点 の引上げ、退職控除額の引上げ 筆 談案第三号 桂村国民健康保険税条例の一 部を改正する条例 主なる改正点は課税限度額の引 上げ等。 議案第四号 桂村国民健康保険条例の一部 を改正する条例 主なる改正点は、国民健康保険 の被保阻者にも高額療養賀支給 第二固定例村議会 高額療養費支給制度など ・・・〃‥十一議案を可決〃‥ 制度度が七月一日より実施されま す。この制度は、自己の支払っ た金額が三万を超えた場合は、 超えた分について村が負担する。 議案第五号 桂村国民健康保険診療所使用 料等条例の一部を改正する条例 主なる改正点は、車馬賃時間外 及び深夜の車馬賃の引上げ、各 種診断書、証明書等の引上げ。 議案第六号 桂村農業共消条例の一部を改 正する条例。 主なる改正点は、施設園芸につ いて、園芸施設共済制度の新設 議案第七号 桂村園芸施設共済約款の制定に について 園芸施設共済制度について規約 村の国民健康保険(国保)では、 いままで加入者(被保険者)が医 者にかかると、一部負担金として 医療費の三剖を病院(診療所)の窓 口で支払うことになっています。 ところが病気が重くて入院した 六月十八日召集 の制定。 議案秦八号 桂村園芸施設共済事業計画に ついて 園芸施設共済の事業計画等 議案第九号 桂村消防賞じゅつ金条例の一 部を改正する条例 消防団貝が任務遂行中、死亡ま たは廃疾により障害区分による 功労等により表彰規程の額が、 団の規程に準じて改正する。 議案第十号 ■ 昭和四十九年度桂村一般会計 補正予算。 補正碩三、二七九千円で主なる ものは、参議院議員選挙執行に 要する経費、保育児童委託料の 組替補正、北方小屋内体育館内 部施設及び運動具。住宅団地の 汚水処理装置等の補正。 議案第十〓号 昭和四十九年度桂村農業共済 事業特別会計補正予算 園芸場設共済制度に伴う予算措 置。 り、治蝶が長引きますと、自己負 担する窓口で支払いする一部負担 金が思いがけない程大きくなり、 家計を圧迫する場合が少なくあり ません。この対策として、こんど 自己負担分が一ケ月に同じ柄院で 三万を超えた場合は、その超えた 分は全額「高額療養費として、国 保(村)が負担することになりま した。 ただし、入院中の特別室料や、 歯科の差額徴収又は保険のきかな いもの等は該当しません。 また実際には、高額培養曹と して支給されるのは、医者にか った月の二ケ月後になります。 (詳細は保険係へ)
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