広報かつら No.76 1974(昭和49)年 5月
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ヽ 、b つ カ 報 広 第76号 (3) 印紙税について、まちがいやす い例をあげてみましょう。 ①あとで正式な受取書を発行する ことになっている仮受取書でも、 受取ったという事実を証明するも のですから、受取書としての収入 印紙をはらなければなりません。 ※請求書に「相済」または「了」な どと書いたものも金銭の受取書 として印紙税がかかります。 ②一つの取引について文書を二通 それぞれ 以上作成したときには、 に収入印紙をはらなければなりま せん。 たとえば、不動産の売買契約書 を正本と副本の二適作成し、それ ぞれに売主と買主が署名押印して 一連ずう持つ場合には、正本と副 本のどちらにも収入印紙をはるこ ♭となります。 ③覚書、念書、差入書のような文 書でも契約内容を証明するものは 契約書としてその内答に応じた収 入印紙をはらなければなりません。 ④振出人の署名のない白地手形で 引受人やその他の手形当事者の署 名のあるものは引受人やその他の 手形当事者が作成者として収入印 紙をはらなければなりません。 #収入印紙をはらなければなら まちがいやすい印紙税 税務署だより ない文書に、収入印紙をはらなか った場合には印紙税額の三倍、ま た消印をしなかった場合には印紙 税と同額の過怠(最低碩五〇〇円) がかかりますからご注意ください。 ●印紙税が変りました。 ことしの五月から印紙税の税額 が変りました。そのおもな改正点 は次のとおりです。 ☆金銭や有価証券の受取書 ①五〇万円を超える売上代金の受 取書についてはその受取金領に応 じて印紙税がかかることになりま した(いままでは受取金額に関係 なく一通につき一〇円) ②売上代金の受取書で受取金額が 五〇万以下のものおよび売上代金 以外の受取書は、五〇円の印紙税 がかかります。 なお営業に関係のない受取書に は、従来と同じょうに印紙税はか かりません。 ③受取書の免税点が三万円未満に 引上げられました。〝いままでは 一万円未満) なお「売上代金」とは、資産を譲 喝したときの対価、資産を使用さ せることによる対価および役務を 提供することによる対価をいいます。 ☆不動産売買契約書、請負契約 書、手形などのように、従来から 記載金額に応じて印紙税がかかっ ていた文書のうち、高額な記載金 額のものについて印紙税額が上が りました。 ☆預貯金証書、委任状、物品売 買契約書などは印紙税額が五〇円 になりました。(従来は一律二〇円) 守た請負契約書、手形、物品、 切手、株券などの最低税額は五〇 円になりました。(従来は二〇円) ☆印紙税の簡易な納付方法の一 つとして税務署長の承認を受けて 申告納付する方法(書式表示)があ りますが、従来の株券や商品券な ー 郵便局からのお知らせ- 簡易保険保養センターの ご利用を/ 全国の保養所案内 し どのほか、手形、信用状、債務保証 契約書につ.いても、この納付方法 を利用できるようになりました。 ☆印紙税納付新器による納付印 は、設置者が作成した文書だけで はなく、税務署長の丞認を受けた 場合には.取引の相手方が作成し た、もので、設置者が受取る文書に ついても押すことができるように なりました。 艶印紙税のかかる文書は数多く ありますので、わからないことは 遠慮なく税務署におたずねくださ ヽ 、、 × × × 保養センターは美しい環境のな、 かに偲てられた明るく健康的な宿 泊施設で利用されるかたに心身の 保養と健全な娯楽のひとときを、 過していただけるよう心がけてお ります。 簡易保険の加入者はどなたでも ご利用になれます。また加入者以 外のかたでも加入者のご利用にさ しっかえない時はどなたでもご利 用になれます。 利用料金は (室の広さなどで違いますが) 一宿泊の場合 一泊二食付二、三〇〇円程度 二日帰りの場合(入場料) 大人一五〇円 人小 六〇円 〓ハオ〜十二オ未満) とたいへんお安くなっております。 お申込みは利用予定月日の六ケ 月前の一日からお近くの郵便 局で、また一ケ月前の月の一日か らは直接センターでも受付ます。 満室でご利用いただけないことも ありますからお早めにお申込みく ださい。保着センターの所在地は 次の通りでみなさまのおこしをお 待ちしております。 くわしくはお近くの郵便局でお たずねください。 関東地区 塩原、磯部、大洗、寄居、潮 来、石和、箱根、青梅
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