広報かつら No.75 1974(昭和49)年 4月
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第75号 Lワ つ 報 広 (5) 県は中小企業のみなさん方の経 営の合理化を促進するため次のよ うな融資制度を設けております。 お気軽に御相談下さい。 一、中小企業設備近代化資金及び 機械貸与制度のご案内 ●中小企業設備近代化資金貸付 制度。 県内に工場を有し、貸付の対 象企業及び設備が制度に通し た場合は貸付条件によって貸 付けられます。 貸付期間 五年間(一年据置、半年 テレホンサービス の利用状況(3月分) 1. 3月中の利用件数…………………・…‥ 953件 2. 3月中の1日平均利用件数・…………‥ 30.7件 3. 3月中の男子利用件数・=・……………‥38.4件 4. 3月中の女子利用件数‥・……………… 56.9件 5. 3月中の男子1日平均利用件数●……‥12.4件 6. 3月中の女子1日平均利用件数=…●‖ 18.4件 7. 絶利用件数(累計)…………………… 31.276件 テレホンサービス 中小企業のみなさんに 融資のお知らせ〃‥ “電話で求人案内 が聞かれます,, 賦四カ年償還) 貸付率 貸付対象設備額の50%以 内。 貸付限度 一企業当り一〇万円以上 〜五〇〇万円まで。 貸付金の利子 無利子 保証 人 二人以上 (貸付申込期間) 第一回 昭和四十九年四月二十日 . 専用電話 男子 0292一伽一5511 女子 0292一伽-5533 毎週月曜日に新らしい 求人情報と取り替えます。 わたくしたちは、さまざまな動 機や目的をもって動物を飼い、人 間の生活に役立たせています。 日常生活において深いつながり をもつこれらの動物を愛護すると ともに、動物が人に危害を加えな いように管理することを目的とし た動物の保護、および管理に関す る法律が四月から施行されました。 動物は、十分な愛情と快適な環 境のもとで飼いましょう。 (第十三粂) から昭和四十九年四月三 十日まで。 第二回 昭和四十九年六月二十日 から六月三十日まで。 第三回 昭和四十九年八月二十日 から八月三十一日まで。 第四回 昭和掲十九年十一月二十 日から十一月三十日まで 《詳細についてのお問合せは》 市町村役場、商工会議所、 商工会、最寄りの県商工 労働事務所、県中小企業 課のいずれか。 ●中小企業機械設備貸与制度 県内に工場を有し、貸与の対 象企業及び設備が制度に適し た場合は次の条件により貸与 人と動物との 豊かな環境づくり 保護動物を虐待し、又は遺棄し た者は三万以下の罰金又は科料に 処する。 前項において「保護動物」とは 次の各号に掲げる動物をいう。 1牛・馬・豚・めん羊・やぎ・犬・ね こ・い、冬うさぎ・鶏・いえばと 及びあひる。 2前号に掲げるものと除く他、 人が占有している動物で哺乳 類又は鳥類に属するもの。 が受けられます。 (原則として従業員二〇人以 下(特別の場合五〇人以下) 小売業および卸売業ならびに サービス業にあっては五人以 下(特別の場合一〇人以下) の企業であること。 貸付額の限度 一企業当り二〇万円〜八〇〇 万円。 貸与の方法 買取予約付貸借契約による 割賦販売 貸与期間 原則として四年六カ月 貸与損料 年利率五% 保証金 貸与設備価格一〇% 支払方法 四年六カ月の均等割年賦払 保証人 二以上 芸与申込期間》 第一回 昭和四十九年四月十日智 昭和四十九年四月三十日まで 第2回 昭和四十九年八月十日か ら八月三十一日まで。 貸金枠の都合で期限前に締 切ることもありますのでお 早めに申込み下さい。 《詳細についてのお問合せは》 市町村役場、商工会議所、商 工会、最寄りの県商工労働 事務所、県中小企業課、紬中 小企業振興公社のいずれか。 二、中小企業資金融資制度の御案内 この制度は次の七つの制度に 別れていますが、ほかに特別 な制度もあり、詳細について は市町村役場、商工会議所、 商工会、最寄りの市中金融機 関、県商工労働事務所、県中 小企業課のいずれかにお問合 せ下きい。 1商工政策誘導賃金融資制度 2中小企業経骨資金融資制度 3中小企業組織化促進融資制度 4信用組合融資侃進制度 5中小企業季節資金融資制度 6公害防止施設資金融資制度 7霞ケ浦流域水質汚濁防止施 設資金融資制度

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