No.71 1973(昭和48)年 9月
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ヽ 、b つ カ 報 広 (4) 第71号 戦傷病者等の妻に対する特別給 付金支給法の規定によって「特別 給付金」 の支給を受けることがで きる。次の者の請求期限は、本年 9月30日で満了しますので、支給 条件に該当されるかたで、まだ請 求手続きのすんでないかたは、い ますぐ手続きをとって下さい。 ◎支給を受けられる条件等 昭和十二年七月七日以後の公務 による受傷、り病で、これにより 昭和三十八年四月一日の時点で恩 給法による第三穀症の傷病年金を 受けた者、および旧軍属のかたで 遺族等援護法により、昭和四十五 年十月一日以後第四款症の障害年 を受けた者の妻で、昭和三十八年 四月一日から。 昭和四十五年十月一日現在の生 存者には、五万円の国債(十年償 還) が支給されます。 このたびの戦没者の妻に対する 特別給付金支給法の改正により、 前回(昭和四十八年四月一日にお いて) の特別給付金を受ける権利 を取得した日から十年を経過した 日(昭和四十八年四月一日)にお いて公務扶助料、遺族年金等を受 戦 お 傷 知 〝 . 戦没者の妻…… 皆さん に…∴ ‖善意= 霊魂は生きていた〃‥ 七月三日、上汁畠山源一君(高 校三年生) が、交通事故の犠牲と なり、青春の夢もむなしく尊い生 命がうばわれてしまった。 告別式の日、桂中学校第九回 (昭和四十五年)卒業生l同が式 に参列して涙の別れを告げた。 ところが、当畠山家から同窓生 達に対して、返礼として金参万円 が届けられた。同窓生達は、この 参万円を全員一致寄付を申合せ、 役場に村長を訪ね村の交通安全対 策の一部に使って下さいと寄付の 申込みをしてきた。 村では、この美しい善意に対し て、非常に感激し、村の予算と合 せて、交通安全対策に目下考案中 である。 源一君、 ける権利を有するものに六十万円 十年償還の国債が継続支給される ことになりました。 又戦没者の父母等に対する特別 給付金支給法も改正され、前回(昭 和四十二年四月一日において) の 特別給付金を受ける権利を取得し た日から五年を経過した日(昭和 四十八年四月一日) において、公 務扶助料、遺族年金等を受ける権 利を有するもので、かつ昭和四十 八年三月三十一日までに氏を同じ くする子も孫も有しなかったもの に三十ア円五年償還の国債があら ためて継続支給されることになり ました。 いづれも時効は三年(昭和五十 一年七月二十三日まで) で、それ をすぎると受給資格がなくなりま すから該当者はできるだけ早く役 場に申し出て下さい。 ‖雷の被害‖ かみなりさんは いやなやつだよ… 歌の文句じゃないけれど、今年の 夏ほど、かみなりさんに大暴れさ れたことはない。 幸にして、人畜の被害はなかっ たけれども、有線放送にとっては 有線開設以来の大被害を受け、加 入者の皆さんに多大の御迷惑をか け、深くお詫びを申上げます。 今後強い雷の場合は、本部機械 は、放送中の時の様に機械を切替 え、被害を最少限度におさえる考 えでおりますので、加入者の皆さ んにも、雷中の通話は危険ですか ら、雷がおさまってから電話をか けるよう御協力下さい。 安らかに眠って下さい。 同窓生一同 防衛庁では二等陸海空士の自 衛官を募集しております。 採用になりますと、特別国家 公務員として身分を保障され、 また、各種の技術教育がなされ ますから勤務期間内に国家資格 免許もたやすくとることができ ます。また、勉学したい人には 高校、大学に通学することもで きます。 一資格 十八オから二十五オま での男子、又は女子。 二給与 初任給 実質給約五万 六千円(衣食住無料) 国をささえる若い力 「陸、海、空」 自衛官を募集 昇 給 年一回(特別 昇給あり) ボーナス 年四・八ケ 月分(約十七万円) 三退職金 m二年で約十三万円 聞三年で約二十二万 五千円 四採用試験 中学校卒業程度の 筆記試験と身体検査 その他 退職時には一流会社に 有利に就職もできます ◎くわしいことは、自衛隊茨城 地方連絡部(電話水戸三一局三 三一五)又は役場住民課へどうぞ。 ▲▼■章▲▼■■苧▲▼■靂亨▲▼・さ,▲▼■きて▲▼■亭▼▲▼・亭. お詫び 先月発行Na70号「広報かつら」 の慶弔の欄中 赤沢 所 あさ 栗 山本ツギ とあるのは、 赤沢 所 婦き 葉 栗林ツギ の誤りですので、お詫びを申上げ 訂正いたします。
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