No.71 1973(昭和48)年 9月
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、b つ ヽ カ 報 広 (3) 第71号 地方税法の一部改正に伴い、村 の税条例が次のようになりました。 今回の改正は、宅地等にかかる 固定資産税が主であり、土地や家 屋等の評価については、本来適正 な時価(評価額) で課税すること になっています。これを評価額課 税といいますが、この方法では、 納税者の税負担が大きくなります ので、現在はこれを緩和するため 税の負担調整を行なったうえで課 税しています。 概要は次の通りです。 ◎改正の基本方針 宅地等(農地以外の宅地で、山 林、原野などを含む)にかかる固 定資産税について、現在行なって いる負担調整措置(昭和四十八年 の評価額が、昭和三十八年の何倍 になっているかを計算し、この倍 数が三倍未満は一、一倍、三倍か ら八倍未満は一、二倍……という ように、それぞれ昭和四十七年度 の課税標準額に、かけ算して税額 を算出する措置)に伴って生じる 税負担の不均衡を是正し、適正な 課税を行なうことがねらいです。 この税条例の改正によって、昭 和五十年度には評価額にもとづい て課税を行ないます。但し住宅用 ≡≡宅地にかかる≡≡ニ 固定資産税条が改正されました 昭和四十八年十月一日から道路 運送車両法の規定により軽自動車 の検査が開始されます。 対象となる軽自動車は定められ た期限内に軽自動車検査協会(検 査場)で検査を受け、検査標章(ス テッカー)を表示し、自動車検査 証を備えなければ使用できなくな ります。 一、検査を受けなければならない 軽自動車。 地については、課税標準をその二 分の一とする、軽減策がとられま す。その間、昭和四十八年度と昭 和四十九年度の二年間で土地の高 騰に伴なう評価額の激変を少しで もゆるめるための措置を講じま戌 今回の改正の特色は、新たに宅 地を住宅用地と非住宅用地に区分 し、更に非住宅用地を個人所有と 法人所有とに分類して課税します 非住宅用地の中で、特に法人所有 については、個人所有にくらペ税 軽三強、四斡(軽二斡車は 除きます)現在ナンバーを付 けて使用している軽自動車の 検査を受ける期限は、軽自動 車届出済証の届出年月日によ り、むるべく早目に受けるよ うにして下さい。 二、検査を受けgる場所 軽自動車検査協会茨城事務所 水戸市酒門町字千束四二八 五番地の一 負担が大きくなっていることが目 立ちます。 このように、今後宅地について 課税する場合はその前に区分する 必要がありますが、この区分につ いては納税者の申告が義務化され ます。 次に、昭和四十一年度以来据え 置かれていました免税点を今回大 幅に引き上げました。これにより 新しい免税点の額は、土地にあっ ては十五万円(従来八万円)家屋 にあっては八万円(従来五万円)償 却資産にあっては百万円(従来三 十万円)とい、」ことになりました。 詳細について知りたい方は、税 務課固定資産係へお問い合せくだ さい。 届出年月日 検査期限 届出年月日 検査期限 昭和 昭和 昭和 昭和 41.12.31以前 48.10.31 46.4.10~ 6.30まで 49.10.31 42.1.1-12.31まで 〝 11.30 〝 7.1~・ 9.30〝 //11.30 43.1.1~7.31まで 〝 12.31 〝 10.1- 11.30// //12.31 〝 8.1~12.31〝 49.1.31 〝 12.1~47.2.29〝 50.1.31 44.1.1~・4.30〝 〝 2.28 47.3.1~〝 4.30〝 // 2.28 〝 5.1~8.31〝 // 3.31 〝 5.1~// 7.31〝 /J 3.31 〝 9.1~12.31〝 〝 4.30 〝 8.1~〝 10.31〝 〝 4.30 45.1.1~3.31〝 〝 5.31 〝 11.1~48.1.31〝 〝 5.31 〝 4.1~6.30〝 〝 6.30 48.2.1~〝 4.30// 〝 6.30 〝 7.1~9.30〝 〝 7.31 〝 5.1-//6.30〝 /′,7.31 〝 10.1へ・・12.31〝 〝 8.31 // 7.1~// 8.31〝 //8.31 46.1.1-3.31// 〝 9.30 // 9.1~// 9.30〝 〝 9.30 軽自動車検査場の位置 国鉄バス吉沢車庫行(四中経 由)ひばり学園又は上千束下 車徒歩十五分。 三、問い合わせ先 茨城県陸運事務所 電話水戸㈹五一一八 軽自動車検査協会 電話水戸㈹〇六三八 茨城県軽自動車協会 電話水戸㈹五八三二 財団法人陸運賛助会水戸支部 電話水戸㈹五八五四 社団法人茨城県自動車整備振 興会 電話水戸㈹四三七〇 よい子の学習 人間は、高あつ線にさわると感 電するのに、鳥はなぜ平気なので しょう。 電気で、動物が死ぬのは、から だの中を電流が通りぬける時のシ ョックや、からだの中が電気で焼 けてしまうからです。 高圧線にとまっている鳥のこと を考えてみましょう。鳥は、二本 ある線の一本だけのほうにとまっ ていますね。これですと出口がな いので、電気は流れるわけにはい きません。そこで鳥は黒こげにも ならず、死ぬようなことはありま せん。 人間は、どうでしょうか。人間 がそういう線にふれる時は、鉄と うとか、地面とか電気を通しやす い所に立ったり、ふれたりしてい ます。そこで、高圧線に釆ている 数千ボルト、数万ボルトという電 気が、からだを通っで地面などに 流れます。そこで、たちまち感電 してしまうのです。 高圧線は、人をひきつける強い 電気の力を持っているのです。う っかり近よると、あっという間に すいつけられ、その次のしゅんか んにはぎやくに、はね飛ばされて 大けがをしたり、死んだりするこ とがあります。 高圧線のそばは危検ですから、 ぜったい近よらないようにしまし ょう○
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