No.70 1973(昭和48)年 7月
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ヽ● ら つ カ 艮 幸 広 (2) 第70号 自立経営をめぎして進めら れている阿野沢地区孝一次農業構 造改善事業は、初年度事業(昭和 四十七年度)として、それそれの 施設が竣工し、これらの効果的利 用に期待がもたれています。 阿野沢地区二次構事業は農業振 興地域の中で昭和四十六年度計画 地区の指定を受け、これからの農 業経営について何回か座談会等を 行い、米・たばこ・やさいを主要 作目としてこれらの経営規模拡大 のため昭和五十年までに国補事業 ▼農協中央集荷所▲ 産業経済基盤の整備 阿野沢地区矛二次農業 病造改善事業 として畑地四十ヘクタールの圃場 整備と各種の近代化施設導入の計 画をたてました。 初年度事業として煙草共同乾燥施 設・水田作協業施設由芸団地・集 出荷所の事業が行われました。各 施設の概要は次のとおりです。 ㊥煙草共同乾燥施設 事業主体 阿野沢煙草生産組合 (八戸) 事業量 三ケ所、三棟二四三 ポ 乾燥機一〇基 総事業費 八、竺○、00ロ円 従来から行をわれてきた大阪式 乾燥場はつり込み等相当を労力が かかるので新しい乾燥方法として 三棟へ一〇台の乾燥機を収容しア ルミ製の乾漫室の中へ生棄をかご 詰めする機種を導入し耕作面積の 拡大と省力化をめぎしています。 近在に於いても初の乾爆方法なの で耕作者間の話題になっています。 ㊥やさいハウス団地 事業主体 阿野沢升一園芸生産 組合(六戸) 事業量 鉄骨ハウス八棟 七、五七一ポ 総事業費 喜、天六、○ロ○円 ハウス専業をめぎす農家が協業 組織をつくり将来は一戸当り三、 000ポを目標に、トマト、抑制 キュウリの作付体系で進められ 現在トマト出荷最盛期を迎えて います。 ㊥水田作協業施設(トラクタ⊥ 事業主体 阿野沢やさい水稲生 産組合 事業量 トラクター六二馬力 一台 農機具格納庫一棟 五七ポ 圃場整備の終了した水田に大型機 械を導入して省力化をめぎしてい ます。 ㊥農協中央集荷所 事業主体 桂村農業協同組合 事業量一棟四九五2m 総事業費 三、至○、000円 主穀やさい等の集出荷施設を整 ▼ヤサイハウス団地▲ 去る昭和四十八年四月二十六日 法律第二十三号により地方税法の 一部改正がをされ、あわせて特別 土地保有税が創設され、その内容 は次のとおり土地の取得および保 有に対し、土地保有税を課税する。 H昭和四十四年一月一日以降に取 得した土地の保有掌りぴに昭和 四十八年七月一日以降に取得し た土地の取得および保有につい て、市町村ごとの合計面積が次 基準以上のものに対して課税さ ▼たばこ共同乾燥施設▲ 博し共同出荷を推進するため阿波 れからの活用に期待がもたれてい 山地内国道わきに農機具サービス ます。 センターと併設竣工しました。こ 特別土地保有税 の創設について れる。 刑部および指定郡市の区域 ニ、ロ○ロ平方米(約大口○坪) ㈹都市計画区域を有する市町村 の区域 五、000平方米(約一、五〇〇坪) ㈹その他の市町村の区域 一〇、ロ喜平方米(約三、○ロ○坪) 口本税は村税とする。 日用保有については、取得の丁 四パーセント 取得については、取得価格の 三パーセントの税を課する。 仰ただし固定資産税額、および 不動産取得税額を控除する。 閻当該土地の取得および保有が、 農林水産業の経営する工場の地 方分散等のためのものであって 冨の施策等に適合するものにつ いては、本税を課さない特例を 設ける。 ㈲保有にかゝる課税は、昭和四十 九年分から取得にかゝる課税は 昭和四十八年七月一日以後の取 得分から課税する。 詳細については税務課へ。

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