No.69 1973(昭和48)年 4月
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/ 広 報 か つ ら 第69号 “農用地区の転用は規制されます” 桂農振整備計画が昨 年認可され各種農業振 興事業が定められまし たが、整備計画では土 地利用を定め農用地区 域とその他の地域とに 区分されております。 農用地区域とは専業農 家の育成や経営規模の 拡大をはかるに必要な 優良農地を確保するた めに設定されたもので 宅地や工場用地への載 用はできません。 但し農業用施設の用 に供する場合に限り転 用ができますがこの場 合も農用地区域外に代 替すべき土地がないこ と、変更後の農用地区 域の集団性が保たれる ものであること等の要 件をみたす場合に限り 認められるものであり ますがくわしくは企画 課にお問い合せ下さい 又農用地区域を表わす と別図黒色の部分のと おりです。
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