広報かつら No.68 1973(昭和48)年 3月
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ら つ か 艮 幸 広 第68号 昭和四十七年度産米の生産調整 および稲作転換の推進につきまし ては皆様の御協力をいただき感謝 申上げます。 さて昭和四十八年度においても 米の生産調整および稲作転換を引 続いて実施する方針が国において 決定され、県を通して過般本村に その目標数畢一五〇トンが割当に なってきました。亦同時に生産調 整実効確保のため、事前売渡予約 限度数環八六一トンも指示されま Lた。 児童手当制度は支給対象となる範 囲を段階的に拡大することとをっ ていることはご承知のとおりです が児童手当法では制度発足の昭和 四十七年一月一日から昭和四十八 年三日三十一日までは三人以上の 児童のうち「昭和四十二年一月二 日以後に生れた児童」がいること が必要であるとしています。これ を一般の方にもすぐに理解できる ようにということから「当初は元 歳末滞の児童」ぁるいは「昭和四 十七年一日一日現在でいわゆる五 歳末満児」というようにもいわれ なお四十八年度をもって休耕奨 励補助金が打ち切られることとな っておりますので、本年は転作の 推進を一段と考えております。 これらについて柑では米生産調 特別弔慰金は国が戦没者の遺族 に対し、改めて弔慰の誠をひれき するため昭利四十年四日一日を基 ています。しかし正確には「昭和 四十二年一円二日以後に生れた児 童」ということですからその児童 が五歳に達しても引き続いて児童 手当の支給を受けられます。たと えば昭和四十二年一月二日生まれ の児童は昭和四十八年三月禾では 六歳三か月近くにをるわけですが 児童 手当 特別弔慰金の支給が 改正されました〃‥ 一J 古▼ ついて 児童手当の支給がうち切られるわ けではありません。をお昭和四十 八年四月一日からは「昭和三十八 年四月二目最後に生れた児童」に 範囲が拡大することになりますか ら昭和四十二年一日二目以後に生 れた児童は当然含まれ、支給は継 続されることになります。該当者 は忘れずお申出で下さい。 をお四月一目からの該当者につ いては役場で指定した日時以外で も受付ます。該当すると思われる 方々には通知を差上げます。保健 厚生課に問合せて下さい。 整協議会を予定、続いて各実行班 長会議を開催し、各生産農家へ配 分し協力をお暇いする考えでおり ます。 今后これらに対処するため県お よび各関係楷関の協力を得て、農 業情勢に即応した経営の確立をは かるべく転換等の指導推進に当る ことにをっております。御協力を お願い致します。 を受ける権利を有しをい弔慰金受 給権取得者に対し、支給するもの 準として遺族年金 公務扶助料等 であったが、今回の改正は、その 後の弔慰金受給権取痙者の増加及 び遺族年金受給権等の失権者の増 加により戦没者に閲し、現に固か ら何らの処遇をも受けていない遺 族が相当数にのぼっていることを 考慮し、昭和四十七年四月一口を 基準として前回に処遇の対象者と をらをかったこれらの戦没者の遺 族に対して弔慰の誠をひれきしよ うとするものであります。したが って、、 「昭和四十七年四月一日までに、 弔慰金を受ける権利を取得したこ と。 粟 錫高野 阿波山 粟 高久 一月分の出生 部落名 氏 名 阿波山 山崎幸夫 所 久雄 竹内利勝 広木 昇 死 亡 広木さく 蛭町久松 小泉華南 栗林信重 加藤木印旛 保 茂惣一孝護 栄 一郎 者 七 六 八 七 九 ○七六 四 二 (昭和四十年四日一日より昭和四 十七年三日三十一日の間に弔慰金 受給権老が死亡した。) 二、昭和四十七年四日一日現在日本 の国籍を有していること。 三、昭和四十七年四月一日現在離縁 によって戟没者との親族関係が 終了していないこと。 四、本人を含めて昭和四十七年四日 一目現在当該戦没者について公 務扶助料等の受給権を有する遺 族がないこと。 時効は、昭和五十年九日三十日 ですが出来るだけ早めに請求して 下さい。 大津はるの 上坪 錫高野 飯村妾太郎 阿波山 浅野しん 江自署臼蔵 錫高野 二月分の出生 阿波山 船橋裕美 下阿野沢 茂垣幸子 北 方 吉川淳子 上 作 青木健二 北 方 錫高野 阿波山 錫高野 ヒ 」T 上 方f下方 死 亡 亭水俊三 塙 せき 秋山信彦 秋山あき 全長源蔵 仲田たつ 桧山なか 七 五 八 五 一 四 一○ 九 八 九六 七 八 七 00 四 六四 四 ○ 健均誠肇

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