広報かつら No.67 1973(昭和48)年 1月
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(3) ら つ 艮 幸 広 第67号 (入居者の資格) 村営住宅に入居することができ る者は、次の条件を具備する着で をければならをい。 00現に、同居し、又は同居しょう とする親族(婚姻の届出をしを いが事実上婚姻関係と同様の事情 にある老、その他の婚姻の予約者 を含む。)があること。 ㈲次に掲げる基準の収入のある着 であること。 ア 第一種村営住宅については、 入居の申込みをした日において三 〇、000円をこえ五八、000 円以下であること。 イ 第二種村営住宅については、 入居の申込みをした日において、 三〇、000円以下であること。 ㈱現に住宅に困窮していることが 明らかを老であること。 (住宅入居の手続) 村営住宅の入居決定者は、決定 のあった日から十日以内に、次の 各号に掲げる手続をしをければな らない。 ㈲村内に居住し、かつ居住決定者 と同程度以上の収入を有する着で、 村長が適当と認める保証人の連署 する請書を提出すること。 ㈲敷金を納付すること。 村営住宅の入居決定者が止むを 得をい事情により入居の手続を前 村営住宅管理条例(抜すい) 項に定める期間内にすることがで きないときは、前項の規定にかか わらず、村長が別に指示する期間 内に同項に定める手続をしをけれ ばならをい。 村長は特別の事情があると認める 老に対しては、㈲による請書に保 証人の連署を必要としないこととし、 ㈲に規定する敷金の減免若しくは 徴収の猶予をすることができる。 村長は村営住宅の入居決定者が 止むを得ない事情により入居の手 続を期間内にすることが出来をい ときは、村長が別に指示する期間 内に手続をしなければならない。 村長は村営住宅の入居決定者が 期間内に入居手続をしをいときは 村営住宅入居の決定を取り消すこ が入居手続きをしたときは、入居 とができる。 村長は、村営住宅の入居決定者 決定者に対してすみやかに村営住 宅の入居可能日を通知しをければ をらをい。 (敷金) 村長は、入居者から三ケ日分の 家賃(家賃が変更された場合は当決 家賃の額)に相当する金額の範囲内 において敷金を徴収するものとする。 ㈲前項に規定する敷金は、入居者 が住宅を立退くとき、これを還付 する。ただし、未納の家賃、割増 賃料又は損害賠償金があるときは、 敷金のうちからこれを控除する。 ㈱敷金に利子をつけない。 (敷金等の運用) 村長は、敷金を国債、地方債又 は社債の取得、頭金、土地の取得 費にあてる等安全確実な方法で運 用しなければならをい。 ㈲前項の規定により運用して待た 利益金は、共同施設の建設に要す る費用に充てる等入居住着の共同 利便のために使用するものとする。 (修繕費の負担) 村営住宅及び共同施設の修繕に 要する費用(畳の表替え、破損ガラ スの取替え等の軽微を修繕及び給 水栓、点滅器その他附帯施設の構 造上重要でをい部分の修繕に要す る費用を除く。)は村の負担とする。 ㈲入居者の責に帰すべき事由によ って前項の掲げる修繕の必要が生 じたときは、同項の規定にかかわ らず、入居者は、村長の選択に従 い、修繕し、又はそ町費用を負担 しなければならない。 (入居者の費用負担義務) 次に掲げる費用は、入居者の負 担とする。 ㈲電気・ガス・水道及び下水道の 使用料 ㈲汚物及びじんかいの処理に要す る費用 ㈲共同施設又は、給水施設及び汚 水処理施設の使用又は維持、運営 に要する費用 村営住宅入居要項 一、入居資格 1現に同居し、又は同居しよう とする親族がある者。 2第一種住宅に入居を希望する 老は過去一年間の所得の平均 日収から扶養親族一人につき 岩、000円を控除した額が三〇、0 8円以上宍、○ロ○円以下の収入 であること。 3第二種住宅に入居を希望する 著は過去一年間の所得の平均 月収から扶養親族一人につき 岩、000円を控除した額が三D、 ロ00円以下の収入であること。 4現に住宅に困窮している者。 二、家賃月額 第一種住宅六、五〇〇円位の予定 (入居者の保管義務) 入居者は、当該村営住宅又は共 同施設の使用について必要な注意 を払い、これらを正常を状態にお いて維持しをければならない。 入居者が当該村営住宅を引続き 十五目以上使用しないときは、村 長の定めるところにより、届出を しなければをらをい。 入居者はハ村営住宅を他の者に 貸し、又はその入居の権利を他の 老に譲渡してはならをい。たぞし 村長の承認を得たときは、村営住 宅の一部を他の村に貸すことがで きる。 第二種住宅五、岩○円位の予定 三、入居申込受付期間 昭和四十八年一月十日から、 昭和四十八年一月二十日まで 四、入居申込受付場所 東茨城郡桂村役場建設課 五、入居者の決定 昭和四十八年一月下旬 六、入居開始 昭和四十八年二月一目 七、その他詳細については、桂村 役場建設課に問い合せ下さい。 入居者は、村営住宅を住宅以外 の用途に使用してはならない。た だし、村長の承認を得たときは、 当該村営住宅の一部を住宅以外の 用途に伴用することができる。 入居者は、村営住宅を模様替え し、又は増築をしてはなこbをい、 ただし、原状回復又は撤去が容易 である場合において、村長の承認 を得たときは、この限りでない。 村長は、前項の承認を行うに当 り、入居者が当該住宅を明け硬す ときは、入居者の費用で原状回復 又は撤去を行うべきことを条件と するものとする。 胸囲 、フ鴫ヰl■ぜl
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