広報かつら No.65 1972(昭和47)年 10月
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ヽ Lつ つ カ 報 広 第65号 農業振興地域整備に関する法律 が昭和四十四年に施行され本村も この制度により昭和四十五年度に 地域の調査、昭和四十六年度に地 域整備計画策定の指l疋をうけ桂農 業振興促進協議会を設置して、農 家の意向調査又部落座談会を開催 して農家の皆さんの意向を聞きこ れによりまず、農用地利用計画を 策定し昭和四十七年三月二十九日 開催の桂農業振興促進協議会で、 農用地利用計画が、決定されま〕 た。この決定により村は農用地 利用計画を昭和四十七年三月二十 九日から三十日間公告縦覧に供し 縦覧期間満了後十五日間の異議申 おとしよりを いたわり ましょう〃・ 老人の福祉週間の行事として例 年行っている敬老会を九月十四日 桂中学校体育館で行われた。 当日は天候に恵まれ早朝より老 人の方々が集り記念品や婦人会の 皆さんの接待など数々の余興にと きの過ぎるのも忘れて最後まで楽 しい一日を過した。 立て期間をもケけました。 つづいて今後の本村農業の目 標を定め各種農業振興事業を策定 して昭和四十七年六月十五日桂農 業振興促進協議会を開催して審議 をいただき桂農業振興地域整備計 画が決定されました。 この決定により昭和四十七年」ハ 月三十日付で県知事に対し、認可 申請を行い同年九月一日付で桂農 業振興地域整備計画が認可されま した。 今後は農業振興地域整備計画に ょり農用地として設定された土地 については今後おおむね十年間宅 地等の転用ができなくなりました 役所の仕事について ◎不親切な取扱いをうけた ◎納得出来ない ◎どうしてよいかわからない ◎こうしてほしい。きっさと やってもらいたい。 などの役所に対する苦情や、相 談や、意見があるが、どー1も関係 の役所には申出でにくい、どこへ 申し出たらよいかわかちむ∴■と 言う方は気軽に地元の行政柑一r雲虞 又用途区分についても甲畑、樹 園地、採草放牧地に区分され、この 用途区分以外に転用することは制 限されておりますので農用地区域 用途区分について不明な点が、 ありましたなら農業委員会に御相 行政相談とは こんな方は いらっしゃい ませんか〃‥ 月に申し出て下さい。本村では大 字上阿野沢の所格さんがやってお ります。 行政相談委員さんは、民間の有 識者の中から国の行政管理庁長官 が、委嘱しているもので、全国市 町村に、原則として一人ずつおか れています。 委員さんは、自宅で相談をうけ ることは勿論、定期的に相談所を 設けたり又巡回したり随時いつで 談下さい。 尚軽微な変更として 一、耕作ま七は養畜の業務のため の農業用施設の用に供する場合 二、用途区分の変更さヘクター ルをこえないもの については届出により農振協議会 で審議し決定された土他について は転用ができることになっていま す。 ∧V人V事ハV 軸 ㈱ も、どこでも相談に応じてくれる ことになっておりますので御利用 下きい。 申し出は、直接口頭でなさるこ とをすすめますが、簡単なものは 手紙でも電話でも結構です。取扱 いは無料ですし、絶対秘密はまも られます。 行政相談委員さんは申し出られ た方の相談相手になって、最初に 述べました問題に対Lての手続き を教えたり、相談の内容を国の役 所に通知して解決を促し、又県や 市町村の仕事については相談の内 容を連絡して解決をすすめる様に なっております。それでも尚解決 しなかったり、又解決しても結果 が思わしくない場合等が偽る時は 行政監察局に通知して再度検討や あっせんをする様にしております。 本県の行政監察局は水戸市大町県立 水戸二高前に事務所があります 相談の仕方については前述した委 員に対す方法と変りありません。 直接口頭や簡単な手紙等でも結構で す。ただここで申し上げておきた いことは捜査に着手している刑事 事件、裁判中のものや判決のあっ たもの、私人間の争いごと、政治 問題となっているものなどは取扱 いませんのでこの点あらかじめ、 御承知おき下さい。 以上行政相談のあらましについ てお知らせし参考に供したいと存 じます。 「総務係」 、

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