広報かつら No.63 1972(昭和47)年 4月
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第63号 ヽ ら つ カ 報 広 表の母子(準母子)遺児年金額 は最低保障額で子が二人以上にな ると子一人につき四、八〇〇円が 加算されます。) 現在村では障害年金一級では二 名受給一名裁定請求中ニー級では 、 言出年金一 ◇年額一〇%引上げ(四七年七月 から。 ◎主な改善内容 現在の月額 改正後の顔 1級 10,000円 11,000円 障 害 年 金 2級 8,000〝 8,800〝 母子(準母子) 遺児年金 7,600〝 8,400円 昨年十一月に改善きれたばかりの国民年金がまた改善 されました。 どうしてこうたびたび改善されるのでしょう?それは 国民年金が直接みなさんのための制度だからです。 国民年金で明るい老後を築きましょう。 現在村では老齢福祉年金では五 二四名受給障害福祉年金では三八 名受給、母子福祉年金では五名が 受給しています。 所得制限の緩和(四七年五月から) ◇本人(現在)三五万円 一名受給一名裁定請求中・母子・ 遺児年金では一二名が受給してい ます。 一福祉年金一 ◇年金額の引上げ(四七年一〇月 から) 現在の月額 改正後の額 老齢福祉年金 2,300円 3,300円 障害福祉年金 3,400〝 5,000〝 母君準母子)福祉年金 2,900〝 4,300〝 (改正後)都道府県民税の非課税 限度額三八万円 この改正により村では二⊥二名 が受給できるようになります。 ◇配偶者、扶養義務者の所得制限 (現在)一八〇万円 (扶養親族五人の場合) (改正後)二五〇万円 (扶養親族五人の場合) この改正で村では三〜五人受給で きるようになります。 恩給等との併給制限の緩和(四七 年一〇月から) ◇戦争公務による公的年金併給制 限の緩和。 (現在)準士官以下全額併給 (改正後)中尉以下全額併給 この改正により村では二名受給 できるようになります。 ◇普通扶助料等との併給制限の緩 ∩‖ ま「 (現在) 福祉年金相当額 (改正後)六万円 保険料が七月から 五五〇円になる 保険料が今年の七月から月五五 〇円になります(所得比例分は別) 但し実際的めるのは二期の一〇 月納入分からです。 これは、国民年金がみなさんか ら納入していただく保険料(国が その保険料の半額を負担)を財源 としていろいろな年金を支給する という建前なので生活水準や経済 の進展によって年金の実質価値が きがることがないようにするため 五年に一度は必らず、年金額と保 険料を引上げることにしているか らです。 一般の物価等のように、そのと きそのときの都合で引上げるとい ったものではありません。 どうしても納められない人は免 除制度もありますから係へ気軽に 相談するなどして保険料は滞納せ ず納めるようにして下さい。 中・小校先生 異動のお知らせ 退職者三名永い間ご苦労様でした 長谷川信正(桂中校長) 渡辺 武徳(岩小教諭) 和田まさ子(社中講師) 異 動 十人名 番場 実亮(桂中教諭)八里小え 小神西 滝賀野 其一昭 粉川 建(桂中教諭) 河和田小 三村はる子(北方小教諭) 石塚小 片岡 昭三(沢小教諭)古内小 飯村かづい(沢小教諭)戸多小 大森 登(沢小教諭)檜沢小 会沢 幸江(群小養護助教) 軒小 冨田 和美(桂中教諭) 岩小 阿久津美恵(青山小教諭) 北方小 石塚小 二(御前中教諭)軒小 枝(野口小教諭)群小 (常北中養護教諭) ノニ ス_ ズ_ え え 赤錫錫阿錫高住 高高波高 沢野野山野根所 と[武宮佐吉小 幡井田川田林氏 隆智め み ぐ ゆ名 司辛み誠聴き ス_ ス_ フニ ス_ ズ..こ 阿阿北上岩北赤阿佐 波渡 波 山山方f下船方沢山所 清小秋大河横関山 水出山森井倉口崎氏 亀さ供利七武 竹 之 名 書き枝三介彦寛松 上赤上住 阿 野 rF沢沢所 高下下住 阿 野 久ユ下沢所 掛和平 札田賀氏 正信知 名 子哉子 一定保 勉 護 義雄者 根本義震(封紺小教諭) 桂中 篠田 郁夫(大洗南中教諭) 豊島きよ(難謂教翰) 沢 小河原早苗(古内小教諭)沢 木村 連子(戸多小教諭) 村 昭 子 ノー →、 波浪 崎崎 東町 ノ」、 桂教 ニ月分の出生 一月分の出生 死 亡 氏 川野辺 石 崎 猪野 武 英名 夫富夫 六六六年 三七九齢 桂 好東良重政保 護 幸歳三磨夫者 中華ノ中 沢 八五三セセセ六八年 博 四九三二五六七五齢 小小′j え え え え ス‥乙

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