広報かつら No.61 1971(昭和46)年 12月
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ら つ カ 報 広 第61号 11月3日恒例の秋の叙動謹令で 桂村大字北方の大畠豊蔵(乃歳)さ んが本村で唯一入婿れて勲六等瑞 担当区 阿波山一区 阿波山二区 下阿野沢 皆様のよき相談相手として活動 されていました桂村民生委員十六 名の方が本年十一月三十日をもっ て任期満了になりましたので、そ の後任者とLて次の者が桂村民生 委員として厚生大臣より委嘱され ましたので今後もいろいろ問題が ありま七たらご相談下さるようお 知らせいたします。 勲六等瑞宝章の 栄誉に輝く大畠豊蔵さん パも改選される (昭和四十六年十二月一日付) 民生委員 高 住仲 氏 土 谷 田 名 き 定 は み し- 夫 な 宝章の栄誉に輝きました。勲章の 伝達は11月11日、日本消防協会ホ ールで行なわれましたが伝達式終 了後夫婦同伴で皇居春秋の間に招 かれ陛下の賜喝を受けられました。 大畠さんは30年以上消防の職に 精励し又桂村消防団初代団長とし て本村消防の発展に貢献した功績 に対して受賞したものです。 下下 上上岩錫 孫高 赤 高 北 上阿野沢 所 栗 印 f下拝f下船野根根方 久沢 稲鈴峯同大小金加平大三大 藤 川 木島部 森林長木賀 畠村畠 義丑 膵 や武 豊 八 良秋 力一 へ信貢直誠蔵郎馨格 道路運送車両法の規l正により 車検査を受ける自動車(検査自動 車)および使用の届出により車量 番号の指定を受ける軽自動車(届 出自動車) に対しその重量に応じ 税金がかかります。ただし大型特 殊自動車は非課税です。また届出 軽自動車のうち既に車両番号の指 定をうけたことのある中古自動車 は、その指定の際に交付されてい た軽自動車届出済証を返納Lた旨 自動車重量税が創設されました ので、そのあらましを述べてみま しょう。 一、目的 自動車の台数も年々急激に増加 し道路混雑や交通事故などが、大 きな社会問題となっています。そ こで道路など立遅れた交通関係の 社会資本を充実するための財源と して自動車重量税が創設され、昭 和四十六年十二月一日から施行さ れました。 二、対象 自動車には 本年12月1日から 自動車重量税が かかります 北錫 住 高 方野所死 十 住 上 咋 上 梓 下阿野沢 阿波 山 阿波 山 赤 沢 阿波 山 三、納付方法 納税義務者は、その使用者であ ヶ、検査自動車にあっては陸運事 務所で検査をうけるとき、届出軽 自動車は使用の届出をうけるとき 新たに発行された自動車重量税恥 紙を納付書にはって陸運事務革の 窓口に納めます。 四、税率 A 検査自動車(有効期間二年の もの) ◎乗用自動車(二論を除く) の証明書を添付して新たに届出を車両重量レ悠トン以下 五千円することを条件として非課税となレてンこえるものは、その端数ごります。原動機付自転車、小型持とに 五千円 殊自動車のよ、りに検査、届出の制◎乗用自動車以外の自動車 度がないものは対象外となりま電車両紙重量一ノ以下 五千円 月分の出生 氏 名 園部 貴子 今瀬 清美 里 英美 吉田めぐみ 平塚 弘二 梶山 憲一 清水 晃子 亡 小 江氏 堀 畠 勝栄政弘 保護者 好一 清 栄 静 夫_治 行 阿下上北阿錫孫 高赤赤錫 北阿北 上北 淡 波高 阿 高菜 披 山押印方山野根死根沢沢野方山方十買方 一ノこえるもの、その端数ごとに 五千円 二輪の小型自動車 三千円 (注)有効期間が一年ものは右記 のしつとなります B 届出自動車 ◎l一輪車以外の軽自動車 七、五〇〇円 ◎二輪の軽自動車 四、00円 (注)車両総重量とは、車量重量 十最大積載量+ (定口月×五十五 毎) l大 関根 宏幸 神長あゆみ 加藤木幸一 広木 功 蛭町 栄司 所 裕二 畠 恵美 平賀 正章 亡 加藤木八郎 檜 月 所横 ′、 鯉淵 ふゆ 掛札きくの 萩谷 芳書 大畠 あき :嘱 [] 山はるの ノモヨ の 出 ユ 生キ とき ひさ 七〇 五二 信 幸 清 美 守 世 光 明 芳 夫 庄 五七 八 八 六五七 草 六 三 九三(⊃ 八○

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