広報かつら No.60 1971(昭和46)年 10月
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ヽ Lワ つ カ 報 広 第60号 (4) 児童手当巧昭和凹十七年一月 から支給されることになります が、児童手当の支給を安けるため にはあらかじめ村長の認定を受け なければなりません。 村では昭和四十七年一月一日現 在において支給要件に該当する二 とを前提として、児童手当認定請 求の受付を行なっておりますので 児童を養育している人のうち、支 給要件に該当する人は、その資格 と児童手当の額について役場に認 定の請求をして下さい。 支給要件 1日本国民であること。 2日本国内に住所を有している。 こと。 3五オ未満の児童を含む三人以 上の十八オ未満の児童を監護 すること。 森田種正氏教育 委員に選任される 児童手当が‡十十-十十‡ +⊥・+士+十支給されます 教育委員三村八郎氏の任期が九 月三十日で満了となり、その後任 として大字北方の森田種正氏が十 月一日付で新しく教育書貝に選任 されました。 なお教育委員会では十月五日委 員会を開き教育委員会委員長の選 挙を行い、大森清氏が委員長に決 まりました。 数々の戟において、尊い犠性と なられた方並びに、殉職された。 本村関係の御英霊に対L、敬けん な慰霊のまことを捧げるとともに 御遺族の御苦労に対し深い敬意を 表し村民あげて平和と村勢発展へ の決意を.いっそう固くしょうと、 御遺族の方々、来賓多数御出席の 4養育者がその児童の父母であ るときは、その児童と生計を 同一にしていること。 養育者がその児童の父母以 外であるときは、その児童の 生計を維持していること。 5養育者の前年の所得が二疋の 十月五日慰霊碑前で 慰霊祭挙行される 額(昭和四十七年一月から五 月の児童手当については、昭 和四十五年の収入が扶養親族 等五人の場合で二百万円)に 満たないこと。 手当の額 月額三千円に五オ未満の児童 (十八オ未満児童について出生 順に数えて第三位以降の児童に 限る) の数を乗じて得た額であ ること。 尚昭和四十七年一月一日から昭 一雄布 「鉛筆 一椎布 一雄布 もとに挙行されました。 ))))))) 善意銀行預託者 ((((((( 阿七阿⊂)一二三 披二波∴八‡二八 山牧山枚本牧 牙; 司1 粟長寿全 案に寿会 長 上主 寿 寿 .ノ\ .′\ :こ二 :Z三 健康な老後を 老齢者医療手当金制度の あらまし 本村ではかねて老齢者医療費軽 減について検討中でしたが九月の 定例議会において国民健康保険条 例の一部を改正し老齢者の健康を 守るため老齢者の医療費を軽減す る施策として老齢者医療手当金制 度を設け十月一日から実施するこ とになりました。 ◎手当金を受けることが出来る 人は。 本村の国民健康保険に入って いる人で、満七十五歳以上の 人です(満七十五歳となる月 の一日から受けられます) ◎手当金を受ける範囲は 入院を除くすべての病気につ いて、お医者さんの窓口で支 和四十八年三月三十一日までの 支給対象者は、昭和四十二年一 月二日以後に生れた児童対象者 ◎昭和四十八年四月一日から昭 があること。 があること。 和四十九年三月三十一日までの 支給対象者は、昭和三十八年四 月二日以後に生れた児童対象者 児童手当認定請求書の用紙は役 場にあります。請求の手続等わ からない点は役場保健厚生課へ 上赤 f下手尺 部落名 菜 九月分の出生 部落名 氏 名 北 方 青木敬彦 阿波山 広木美由紀 下 北 坪方 払った額の全額です。ただし 健康診断等保険外の医療費は 除かれます。 ◎手当金を受ける方法は お医者さんの窓口では今迄ど うり三割分の医療費を支払っ て下きい。その分については あとで(約二ケ月後)役場か ら手当金として支給されます ただし村内の診療所を利用さ れる人は印鑑を持って行けば 診療所で本人に代って手当金 の手続きをします関係で現金 支払をLな〈ても結構です。 ◎お問合せは その他わからないことは役場 保健厚生課でおたづす下さい 妻▲▲▼主■・▲▼■■■ヲ▲▼・亭▲▼妻▲▼君島美樹 木村康洋 死 亡 氏 名 君島あきの 木村金次郎 広木キノ 年 六 六 ノし 九 九六齢 月券征志保 讃 美利行司者

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