広報かつら No.59 1971(昭和46)年 9月
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(3) ヽ Lワ つ ・刀 報 広 第59号 福祉年金制度ができてから、こ としで十三年めになります。そし て、今では全国で約四十万人もの お年寄りなどが福祉年金を受けて おります。しかし、まだ福祉年金 制度について知られていない点も 多くあり、なかにはせっかく福祉 年金を受ける権利を持っていても 福祉年金がもらえることがわから ないため、そのままにしている人 もかなりいるようです。 福祉年金制度は、昭和三十六年 四月に拠出制の国民年金が始まる とき、すでに五十オを越える人は 国民年金の加入対象からはずきれ 又、すでに重い障害にある人や母 子世帯にある人などは、国民年金 に加入する前の事故のため、拠出 制の国民年金を受けることができ ないので、これらの人については 全祈国庫負担で年金を支給しよう ということで設けられた制度です 老齢福祉年金は、七十オを越え ているお年寄りに支給される年金 で、このほか、今年の十一月から は、身体などに障害があって日常 生活が著しく不自由なお年寄りに は、六十五オからこの老齢福祉年 金が支給されることになっていま す。老齢福祉年金の額は、現在年 額二万四千円ですが、今年の十一 月から年額二万七千六百円に引上 げられます。 障害福祉年金は、病気やケガを して自分で日常生活の用をするこ とができない程度の重い障害があ る人に支給される年金です。障害 福祉年金の籠は、現在年額三万七 千二百円ですが、今年の十一月分 から年額四万八百円に引上げられ ます。 母子福祉年金は、夫と死別した 妻が中学校卒業前か二十オ未満ま で重い身体障害がある子を養って いるときに支給される年金です。 母子福祉年金の額は、現在年額三 万一千二百円ですが∵今年の十一 月分から年額三万四千八百円に引 上げられます。 準母子福祉年金は、夫や息子と 死別した祖母又は夫や祖父と死別 した姉が義務教育終了前か二十オ 未満で重い障害のある孫又は弟妹 を養っている時に支給される年金 で、準母子福祉年金の額は、母子 福祉年金の額と同じです。ところ で、この福祉年金は、その費用全 額を国の負担によって支給する年 金であるため、限られた財源の中 から効果的に福祉年金を支給する ということから、恩給や厚生年金 など他の制度から公的年金を受け ているとき、又は福祉年金を受け ている本人、その配偶者、福祉年 ます ◆戸籍の話◆ 明治四年に日本に初めて戸籍法 ができて今年は百年になります。 -、戸籍はどのようにできている か。 戸籍は一組の夫婦と氏を同じく する子ごとにつくられています。 つまり、婚姻関係にある父母の 間に生まれた子は、父母の氏を称 して父母の戸籍にはいり、婚姻関 係にない男女の間に生まれた子は 母の氏を称して母の戸籍にはいり ます。子が成人して婚姻すると親 の戸籍から分れて新しY夫婦の戸 籍が作られますが、戸籍が分れて も親子の関係はなんら変わりませ ん。また、養子は養親の戸籍には いるのが原則です。 離婚や離縁したときは、どちらか 一方の氏を改めた老が婚姻縁組前 の戸籍にもどるか、新しい戸籍を 作ることとなっています。戸籍に 金を受けている人を実際に養って いる人に〓疋額以上の所得がある ときは、福祉年金を遠慮してもら うということで福祉年金の支給が 停止きれます。しかし今年は、福 祉年金の支給される範囲が拡げら れ、とくに福祉年金を受けている 人を実際養っている人の所得制限 限度額が大幅に引きあげられまし たので、昨年まで所得が多いとい うことで、福祉年金がもらえなか った人でも、今年はもらえるよう は、各人の戸籍を特定するために 本籍と筆頭者の氏名が記載されて います。この戸籍は、市町村内に 本籍を定めた者について、本籍の 地番号の順序につづられ、戸籍簿 として本籍地の市町村役場で保管 じています。 2、戸籍にはどんなことが記載さ れているか。 戸籍には各人を特定するため、 本籍のほか氏名、出生年月日、父 母の氏名、父母との続柄が記載さ れ、きらに出産、婚姻、離婚、養 子縁組、養子離縁、死亡などの人 の出生から死亡までに生じた事項 が記載されます。人は一生一つの 戸籍にとどまっていることは少な く、婚姻や養子縁組などにより新 ⊥い戸籍や他の戸籍にはいってい きます。その戸籍には、初めの戸 籍に記載してある出生、婚姻、養 子縁組などの重要な事項だけが記 載され、初めの戸籍との間に連絡 になる人がかなりいるものと考え られます。 くわしいことを役場の住民課でた ずねてみてくだきい。又、知って いる人で福祉年金がもらえるよう な人がいたら、その人に教えてあ げてくだきい。 なお、このほか福祉年金につい て、わからないことがありました ら遠慮なく役場住民課(有放:二 五-〇三) へお問い合わせ下さい。 がはかられています。 3、戸籍の届出は早めにいたしま しょう。 出生、死亡があったとき、婚鯛 養子縁組、離婚、養子経線などを しょうとするときは、その届出を しなければなりません。その届出 は、原則として本人の本籍地また は届出人の所在地の市町村役場に することになっています。 戸籍の届出は、書面または口頭で することができ、届書を使者に依 頼して届出をしたり、郵送するこ ともできます。 また、市町村役場では、日曜日 祝日などの休日でも届出があれば 宿日置勤務者が受付します。たと えば結婚式を盛大にやっても市町■ 村役場に婚姻届をしなければ、法 律上正式な夫婦とは認められませ ん。つまり、内線の夫婦といって 生まれた子は嫡出でない子となり 内縁の夫が死亡しても、その妻豆 相続権は認められないので不利益 をうけることになりますから、で きるだけ早く届出をすることが大 切です。また、出生、死亡の届出 については、届出期間や届出義務 者が定められており、出生届は、 出生した日から十四日以内、死亡 届は、死亡の事実を知った日から 七日以内にしなければならないこ とになっています。その期間内に 届出をしないと五首円以下の過料 に処せられます。

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