広報かつら 第43号 1967(昭和42)年 9月
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広 報 (#4∈∋号) 昭和42年⊆)月2:∈ヲ∈I 注意一砂/ 怪我一雀/ 世界の靡い交通安全 もう一度 よく見て わたれ 手をあげて ブレーキは早目に スピードは控え目に ′‾、-・y‾ヽ--・ -一′■ 、 ′‾「-・・・・‾■ヽ-..一‾、-_ノー‾ヽ、_ ‾■ヽ__一■、ヽ__へ..・・■■・・-__ 三ヵ∴ノー 「、一′■‾■-._・・′、-ノ‾ヽ__′・\.. l■‖‖=llllll=l川Ill==‖==l=lll=lll…tlllll=lll=l一円l=皇 村の人口 9月1日現在 人 口 7.644人 男 3,665人 女 3,979人 t廷 帯 1,752戸 発行日 昭和吾 祝日には 国旗を掲げ ましょう (級別) 第一条桟村が行なう有線放送電 話業務は(以下「業務」という) 法令の定めるもののほかこの条例 の定めるところによる。 (事業の目的、設置及び所属) 第二条桂村の住民相互の連絡を 緊密にし、住民の福禍、増進と文 化的生活向上を図ることを目的と して、有線放送電話施設(以下 「施設」という)を設置する。 2 施設に於ける一切の設備は村 有とする。 (業務〕 第三条琴一条の目的達成のため 次の業務を行なう。 ①村の公示及び広報事項の放送 ⑧官公署及び地方公共団体等の 公示及び広報事項の放送 ⑧非常災害、その他蛍急事項の 通報及び連絡 ㊨目茶散送協会及び民間双送会 社のラジオ放送の再放送 rモ…L【 芽、宕幡三社の競 争入札が執行され、署崎電機が三 千五百万円で落札しました。 笥決された議案の主な内容は次 のとおりです。 ∽ソ よ た 議 桂村議会第二回定例会 ◆◇◆◇◆◇◆◇………享…: 桂村有線放題電話 に阻する条例 ・…:…き・…・・〇◆◇◆◇◆◇◆ 有線放送三千五百方円で 岩崎電機落札す 昭和四十二年第 二同種村議会定例 会は去る八月二十 九日招集され会期 二日間をもって開 かれました。なお 開会前に桂村有線 放送施設工事の請 負入札が松下、東 ⑤加入者相互間の通話及びR茶 電信電話公社加入者との通話の 媒介 ⑧ 日田番組の我送 ⑳ 香託放送 ⑧その他の業務に閲し、村長が 必要と認めた事項 (業務区域) 第四条業務を行なう区域は種村 全域とする。 (放送所等の名称.) 第五条業務を行なうための放送 所並びに通話接続所の名称及び位 置は次のとおりとする。 ① 各稲 桂村有線放送電話セン ター 略稲は、冨、Ⅴ、0 ⑨位置種村大字阿波山番地 (運営委員会〕 第六条 業務運営の円滑適正化を 図るため村長の諮問機関として桂 村有線放送電話運営重昂会(以下 「委員会」という)を置く。 ○万三千円です。 その他哉会費 絶務貿 衛生費 農林水産費 商工費 土木費 その他 素案第一号昭和四十二年度一 般会計補正予算 今回の補正額は三百六十六万三 千円でその主なものは教育費一七 八月現在村の一般会計の総額は 一億百六十五万三千円となってお 二万六千円 二七万四千円 二四万五千円 八四万四千円 三万六千円 四五万円 八万五千円 2運営蚕員会に閲し必要な事項 は、村長が規則でこれ費定める (加入契約及び設備負担金〕 第七条有線放送電話に加入しよ うとするものは、加入申込番に申 込金及び設備負担金を替ぇて村長 に申込むものとする。 2 設備負担金の額は次のとおり とする。 第一次加入者三八、(H白円 但し前項の規定にかかわらず分 椚を認める。分網の方法は別に 定める。 第二次以降の加入者は、第一次 加入者の負担金を下らない額と し、運営委員会の意見を聞いて 村長が定める。 3第1次加入者とは、昭和四十 二年九月三十日までに加入契約 をし申込金を納入した者をいう (加入契約の保留) 第八条村長は前条の規定による 申込があっても有線放送電話施設 ります。 議案第二号種村有線放送電話 に関する条例の設定について 別記裁の条例が設定されました 議案撃葛 工事請負契約の統 括について 種村有線放送電話施設工事の岩 晴電機との請負契約です。 その他水戸市外一市七附七村隔 離病舎組合読会議員の改選には関 毅一哉長が選ばれ、城北共同放牧 及び衛生一部事務組合挙国の改選 には広木否議員が選ばれました。 に支障があると認められる場合は 一時設備の取付を保留することが できる。 (委託放送) 第九条 放送を委託しようとする ものは、放送事項璧アーブに墾田 するか、または祇送原稿用紙に放 送文を記載し、放送日の前日正午 までに村民に提出しなければなら ない。 但し、緊急の場合の提出日時につ いては、この限りでない。 2 広告放送については、前項に 定めるもののはか、手数料を添 えなければならない。 3 村長は、委託放送の内容が不 適当と認められる場合は、その 一部または全部を更正させまた は、却下するこ烏できる。 4 村長は、必要に応じて委託放 送の日時を変更することができ る。 (使用料〕 第十条 有線放送電話使用料は月 額三百円とする。 2前項の使用料は加入した翌月 から徴収する。 (手数料) 第十一条 有線放送電話加入者 (以下「加入者」という〕が日茶 電信電話公社との接続申込みによ り、これを媒介し通話した場合の 接続手数料は無料とする。 N 第九条二項の規定による放送 手数料は、璧ロテープについて 概ね一分毎に、放送原稿二百字 詰用紙については、一枚毎に定 める額とし放送回数は二回とす る。▼ ① 第一種(加入者) 五百円 ⑧ 第二樺 (村内の未加入のも の) 七百円 ⑧筍三種(村外のもの)二千円 3 年間継続委託放送をしようと するものは年琴二〇万円を下ら ず百五十万円を超えない範囲で 別に定める。 〔電柱使用料) 第十二条 電柱に広告を貼付しよ うとするものは、電柱使用料を添 え、使用申込書により村長に申込 まなければならない。 2前項の申込みを受けたときは 村長はこの事業に支障のない限 り許可しなければなら一ない。 3 前項の電柱使用料は規則で定 める。 (特別手数料) 第十三条 加入者が緊急通話によ り加入者相互間及び日本電信電話 公社との接続を申込み、これを媒 介し通話した場合の手数料は一回 三十円とする。 但し、公共性のあるものについて は之な除<。 (使用料及び手数料の椚入) 第十四条前条の規定による使用 料及び接続手数料並びに公衆電気 通信法(昭和二十八年法辟第九十 七号〕の規定による日茶電信電話 公社に椚付する通話料の合計額に ついて毎月分を翌月末日までに椚 入しなければならない。 (設備の修理又は復旧」 第十五条 打入者は屋内設備及び 配線(以下「端末設備」という) について異常を発見したときは、 直ちに村長に届け出なければなら ない。 2村長は施設に障害を生じまた は減失したときはすみやかにこ れを修理または復旧しなければ ならない。 3 蹄未設備について、その加入 者側の真に帰すべき事由によっ て、修理または復旧をした場合 は、それに要した経費を負担し なければならない。 4 前項及び次条二項の経費の額 については、別に規則で定める (設備の移転) 第十六条 加入者が甜未設備の移 転または、改造をしようとすると きは、村長に届け出なければなら ないっ 2 前項の場合加入者は、移転ま たは改造に要した経費を負担し なければならない。 (加入者の地位の譲渡) 第十七条加入者の地位は、村長 の承認を受けなければ譲渡するこ 「敬老の日」制定二年目を迎え た九月十五日樫中学校体育館に村 内のお年寄り五三七人と来襲多数 を招待し記膏軍贈ロモて長寿を 祝うと共に楽しい一日を過してい ただきました。 当日は早朝より貸切りバス二台 でお年寄りを送り迎えし余憤では 婦人会貝と蕩茶の接待と余興の歌 や折りでにぜやかでした。会場の お年寄り町中からも飛び入りの余 興など■で元気な糞が目につき楽し ィ 勢 ー 敬老の日大会盛大に終る とができない。 (加入者の地位の継承) 第十八条 加入者について、相続 があったとき相続人は加入者の地 位を継承する。 2 前項の規定により、加入者の 地位牽継承した者は、すみやか にその旨を村長に届け出なけれ ばならない。 〔使用停止及び契約の解除) 第十九条村長は加入者が次の各 号の一に該当すると認めたときは その者に対して雪線放送電話の使 用を一時停止または、加入契約を 解除することができる。 ⑤ この条例に違反したとき ⑧業務を妨害し、若しくは業務 の遂行に零しい支障を及ぼす行 為をしたとき 2 前項の規定により契約を解除 したとき、村長はすみやかに端 末設備を撤去しなければならな い敬老会が盛大に行なわれました この催しについてご協刀いただ いた婦人会員、中学校の先生、生 徒に厚くお礼印し上げます。 昭和四十二年度九十才以上の高 令者は次の方々です。 関 亥子松(九十二才)下阿野沢 小倉こきく(九十一才)阿牧山 栗林 さつ(九十一才)粟 君島あくり(九十才)下杯 加藤木丑之介(九十才)孫根 白劾車の継続検在を申請される 方は県税革新所の発行する自動車 税の椚税証明が必要となりますが 証明を受ける自動車の登録番号が わかりませんと県税事務所では該 当の自動車を探すのに大変手間が かかり、また、椚税証明書をとり にこられた方にも長い間お待ちい 自動車の納税証朋には 登辞番号をお忘れなく 。 (申込みによる契約の解除) 第二十条 加入者がその契約を解 約しようとするときは、その旨を 村長に届け出なければならない。 2前項及び前条第一項の場合設 備負担金及び申込金は返還しな いものとする。 義則への委任) 第二十一条 この条例に定めるも ののはか業務の運営に閲し必要な 事項は別に罰則で定める。 付 則 この条例は昭和四十二年八月三 十はから施行する。 ただし、目蓋租信電話公共との 接続通話に関する事項については 日木電信電話公社と接続通話契約 の甘から適用する。 9・…・…・・・・・・・・・・……き◆ ただくなどご迷碧かけることに なります。ですから白動車税の納 税証明書を県税事務所へとりにこ られる場合には自動車の登録番号 を確認のうえにこられますようご 協力をお願いいたします。 (水戸県税事務所) この度阿技山老人クラブの金員 がたんせいこめて作った、ぞうき ん四百十枚を学校等の施設で使っ て下さいと役場にお届け下さいま した。役場では近日中に村内の小 中学校に配付する予定でおります 最近各地域の老人ク】ワラにおい ◆・……・‥‥… 老人クラブ二‥一…・二・ ぞうきんを寄贈 会 寿 長 二 筋 ■ 第 山 牧 阿 ○ 坪、岩船小の移転 校舎竣エす かねて茶年度の専業計画中であった坪小学校の南校舎の移築と岩船小学校の旧校舎の移築は本年八 ■l▼■コ 月の休暇中を利用して常北町浅野工務店にて請負いエ苧渉工し、学校は第二学期より使用し得て大いに能力を発揮し得るに至った。 岩船小学校も日下進捗中で近々竣工の予定である。 てこのようなお年寄りの有難い行 為がたびたび行なわれ感謝されて おります。 ■こ●;‥:‥●‥=■■;=:■=‥==:● 昔′籍の意 :■_●t●●■●■●■・■●・-●■:一■●▲■:■h■■. 七月届出の死亡 住所 氏名 阿牧山 荻谷まっ 赤沢 菊地茂治 墾偽野 三村はつ ク 金長 さと 北方 大畠宗次郎 岩 船 入野はつの 下 坪 桐原時太郎 住所 高 根 阿汲山 岩 船 産南野 孫根 ク 八月届出の死亡者 氏名 住所 阿波山 平塚亀治 ク 船橋 六郎 孫 根 高須 司 高 久 繹辺 典子 孫根 加藤木芳子 岩 船 大歴畑松岩 八月届出の出生 下北 野方 七月届出の出生 住所 氏名保護者 高根 加藤室一勝天 下阿野沢綿引哲也 幸年 阿故山 小林 賢 照夫 ク 山崎 康陪 琴 上 坪 森木あゆみ三朗 夕 青木 剰弘 健 氏 名 保護者 平賀 勝志 勝磨 広末 幹雄 正治 広末進一郎 征男 武井 通幸 好事 加藤末粁意 正道 平野久栄子 高男 青柳和幸幸八 峯島ふじみ 利夫 ≡貿三三至高筈 豊8高菜朱夏宝筈
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