広報かつら 第26号 1963(昭和38)年 11月
2/2

(2~ 昭和3名年11月10日 第2 6号 十二月三日 十二目二目 石塚盛所 十一月三十日 種村議会第三回想例合は十日二十 五日開会され択の九讃美を可決し 資した。 議案領一嘩町村の肇界変更につい て 議案室季種村税条例の一部を改 正する多例について 議案塾二号種村固定貿産評価審査 室邑金条例の一部を改正する秦 例について 昭和三十八牛革 葉たばこ納付日凱表(屡際) ノ 第三回村議会定例会 上聞野沢 阿慣山 下阿野沢 下阿野沢 粟 十二目五日 十二月四日 議案講四替昭和三十八年度種村歳 入歳出追加更正藁 議案築五弓種村国民健康保倹条例 の一部変改正する条例について 讃篤農六竺里塑云八年度種村国 畠健康保険特別会計歳入歳出退 部蔓∴ 議案免毒弓請負二軍契約について 讃案環八単層和三十八年度種村国 民億購保障沢山診摂所碍鼓狩別 議案九件を 葉 上坪 上押 下杯 錫高野 鐸高野 孫根 野口葉たばこ項扱所 十1月十二日、十二百 飛沢 十一月十五日 飛沢 十二月九日 十二月七日 十二月ハ日 城北地域(常北、桂、型削山、七 会の各町村が和牛主産地造りに 取り組んでいますが九月下旬管内 の輝男皇嘗二〇頭を奨め城北地 区和年共進会が開かれました。 厳靂な帯査の結爵茶村関係では次 の万々がス果しました。 優箪 ひでこ考 (錫高野・小林賢哲 努力賞 しげみ皆 (環視・高須三苦 こと二号 蒸根・綿弓l正三) さわ号 (上杯・官歩幅随) 第二かわち堵 (上野・森田抹正) てらだ二号 (鍔高野・飯村熊之充) 余計歳入歳出退制更正予算 議案鶉九弓沼和三十八年琵桂村国 団健康保険診蟹即顆別途計歳出 更正予軍 城北和牛共進会 錫高野の小林さん優賞 決 ■一三ミ●:’ニ.■-?:二二 節な制圧で 替Qに屯かかおらず、制屏に対す る一般の関心や理財は、まだ十分 でなく、制度の璧日内掛などもよ く知られていないようです。 この月間を通して制度の轡日田 轡を却っていただくため、茶県で も、国民年金相謬所努県内数カ所 に開設するのをはじめ、巡皿広報 を行ない、納付親織を通じてパン フレット、チラシなどの払報資料 を耶入着あてに配布するなど積独 酌L広報鰐動菅買施します。 11月は国民年金制度 普及推進月間 ノ叫′(--、 まさし考 案・稲川徳堅 第八ゆうじ卑 (錫高野・小嘗 たがひめ号 壷∵杉山静琶 十一月1 日から三十 日まで、全 国的な国周 年金制監臼 及推起用闇 が行なわれ ています。 国民年金 制度は、買 施Ⅲ来四年 たちました が、一般国 昂切ための 所得税障を 行なう画期 葦については、第三多薦一 項八早から第十早までを除く) の規定を準用する。 廃村撞い) 第六多膵付暖炉の焼蜃及び構造の 基準は、次のとおりとする。 一背面及び側面と壁間との間に十 センチメートル以上の間隔新保 つこと。ただし軍等が耐火構造 の場合にあっては、この限りで ない。 二厚さ二十センチメートル以上の 鉄筋コング‖-ト道、無筋コン クりート恕、れんが造、石造実 はコンク‖-トブロック造とし かつ背簡の堺況を貞換すること ができる構造とすること。 三部項に規定するもののほか、壁 ホ金属製悪は石綿塾の煙突は、茶 列その他の可燃材料か望十五セ ンチメートル以上離して設け透 こと。ただし、厚さ十センチオ ートル以上の金属以列の盃笥 材料で被覆する部分については この限りで冴い。 へ可燃性の躍、床、天井等を貿通 する部分は、眼鏡石をはめこみ 交は逓戯材料で常軌に被覆する こと。 三、新\石炭その阻の固体燃料を 使用するスー†・ブにあっては不 贋蓼慮ったた書殻受け哲付 設すること。 2前項にヌ足するもののほか、ス トーブの位置、構造及び管理の 封t〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓■ ll‖=‖ll‖州Ilt川Illl=ll川=‖川=‖判l‖l=‖ll=l州111仰Ill川‖川仙川IltlM=11=川l=‖l川川Il州川州川‖川‖=llヒ 知ヰていた.たきたい≡ ;一日l=‖=‖川川1日…‖l=lt‖‖‖川Il=ll=‖==‖=l==l‖llll=l‖==‖llll川l‖ll=‖=‖川Il川II‖==川 火災予防条例(前号統去) 何暖炉の位置、構造及び管理の 基準については、第三穿靂警 項第一号、第五号及び第七早か ら第十考まで並びに琴頭窮三 考を除く)の翼賛轟用する。 (乾燥設僻) 第七条革傑設備の藍漫び構造の 基準は次のとおりとする。 l乾燥物品が国技熱源と接僻しな い構造とすること。 二室内の温度が通産に上昇するお それのある乾燥謁隋にあっては 非常懲朝装要は熱源の自動停 止装置衆設けること。 三前項に規定するもののほか、乾 燥訟騰の位医構造及び管理の基 準については、窮三条嘉一項 第八号から爵十増まで替除く) の軍曹轟用する。 象八粂(管惜) ハ揖ごたつ及びいろ旦 第九集掘ごたつの火床又はいろり ・の内面は、禾燃材料で造り、文 ぽ蓮しなければならない。 二、現ごたつ及びいろりの管理の 基準については、第三条第二項 罵言及び第四卑の準慧重用 する。 第十条(管哲 (変箋肌構) 第十一条屋内に設ける変罰戊情 (全出力二十キロワット以下の ものを除く、以下匝占の位麿 構造及び管理の華は択のとお めとする。 一、水が浸入し、又は浸透するお それのない位麿に設けること。 二、可燃怪文は腐食性の蒸気交ぼ ガスが発生し、又は滞留するおそ れのない位置に設けること。 三、不燃材料で造った壁、梓、床 及び実井のない場合にあって ははり又は毘根以下同じ)ポ歯 画され、かつ努及び出入口に甲 稀防火戸又は乙囁防火戸新設け る室内に設けること、ただし変 常設僚の周囲に有期は貸間近保 有する等防火上家膵のない措麿 を講じた場合においてはこの限 りでない。 四、屋外に通ずる常軌な換気設備 である旨を撃訴した標識を設け ること。 五、見やすい簡所に変額設備であ る旨芸荒した標識粉設けるこ と。 六、変電設備のある軍内には係員 r.】- 1-〜〜. 以外の者をみだりに椚大させな いこと。 七、染常設備のある室内は、常に 整理及び滞掃に努めることとも に、澗ぽろその他の可燃物をみ だりに放置しないこと。 八、俸鋳電流の範囲内で使用する こと。 九、必異に応じ熟練者に設構の各 部分の点検及び絶縁抵抗等の捌 壊乱晩密行なわせ、不良簡所を 発見したときは置ちに補償させ るとともに、その桔釣哲記銀し かつ保存すること。 2、毘外に設ける変常設情(柱上 及び道路上に設けるものを除く 以下同じ)にあってば、夢物 か卓二メートルD上の巨離を操 たなければならない。ただし、 不燃材料で遣め又はおおわれた 外壁で開口部のないものに画す るときはこの限りではない。 3、罠外に設ける変額設備の構造 及び哲理の基碍については、第 一項爵五早から第九卑までの規 定哲碍用する。 罵十二条、第十三粂、窮十四条、 第十五頚、罵十六彗 箭十七条 奪略) Eんろ及び移動式のス1†・ブ) 窮十八穿こんろ及び移動式のスト ーブの顧扱いの基準は次のとお りとする。 一、燃料の性質等に応じ可燃物か ら火災予防上安全な巨鞘を保つ こと。 二、可燃性のガス又は琴気が滑留 するおそれのない場所で使用す ること。 三、不燃性の搾上交ば台上で併用 用すること、ただし防火上安全 な構造のこ入ろ又は移動式のス トブについてぼ、この限でない 円懲障し又は根置したもの密使 用しないこと。 五、茶釆の使用日的以外に使用し ないこと。 六一都択の相浦燃料以外の燃料る使 用しないこと。 七、こんろ又は移動式のス一丁・ブ の周囲は常に萄弼及び措掃に努 めるとともに、憫科その他の可 嘲物をみだりに放麿しないこと 八、椎体燃料を使用するこんろ交 ば移動式のストーブにあって は、使用中燃 と。. ⊥ 犬消つぼ) 第二十〓斧ハ消つぼの碩扱いの基 準については、第十八桑第妄 琴亨及び第四号の現民を準 用用する。 (アイロン及びこて) 夢丁十二条アイロン交ぽこては、 使用中において可燃物の上に伊 賀してぼならない。 2前項に規定するもののほか、ア イロン及びこての取扱いの基準 については第十八森第四皆の規 嬰轟用する。 琴一節火の使用に関する制限等 (喫煙等) 籠二±二斎場観覧場の舞台客席 その他火災が寄生した場合に人 命に危険密生ずるおそれのある 場所で村長が指定する場所にお いては、喫煙し、又は裸火を使 用してはならない。ただし上演 のため特に必要な場合において 村長が火災予防上罪障がないと 認めたときはこの限りでない8 2前項の村長が精選する場所には 牢滞の前面その他の見やすい箇 所に「薬煙」交は「火気蜃ご と挙がした標識を設けなければ 九、潤体燃料を併用するこんろ、 又は移新式のスト11プにあって ぼ、滞れ、又はあふれた燃料を 受けるための血を設けること8 十、恩菌碍は、燃料の性質に応 じ遮光し、実は転倒者しくは衝 撃衆防止するために必襲な措置 を諦ずること。 衣鉢) 窮十九条酎体燃料を使用する火鉢 にあっては、同部に、速熱のた めの空間をおくか、又は砂等を 入れて使用しなければならない 2前項に規定するもののほか、火 鉢の顧扱いの基準につい.てぽ、 前条罵言、葛亭窮四増設び 罵六考の規定を準用する。 (置ごたつ) 第二十桑園体燃料を使用する麿ご たつにあっては、火入国照を金 属以外の不燃材料で造(た台上 に観いて慣用しなければならな いただし防火上安全な構造の麿 ごたつについてはこの限りでな い、- 2前項に規定するもののほか箇ご 篭っの碩扱の基準については、 窮十八桑第四卑及び第七草の規 蟹違用する。 ならない。この場合において、 標識の色は、地変兼色、文字を 白色とするものとする。 3第一項の村長が指題する場所を 有する劇場等には、階ごとに喫 煙を設けてその旨を萎不し、適 当な数の扱がら困狩を麿かなけ ればならない8 4前項の喫櫻所は、客席及川厳下 (通行の用に供しない部分を除 く)以外の場所に設けるものと し、その床面積の合計は客席の 床包摂の合計は鍔席の床面積の 合計二手分の一以上としなけれ ばならない。 5第遠の村長の指建する場所の 関係者は、当該場所で喫煙して いる暑があるときはこれを制止 しなければならない。 笹子四条(帯幅) (たき火) 篤二十五条引火怪文は爆蔓性の物 品その他の可燃物の近くにおい ては、たき火をしてはならない 2たき火をする場合においては、 消火準備その他火災予防上必要 な措蟹を講じなければならない (がん具用便火) 第二十六条がん具用便火は、火災 予防上顎陪のある場所で滑車し てはならない。 2がん具用慣火を貯蔵し、又は覇 り扱う場合においては、ふたの ある盃饉の容器に入れるか又 は防炎処理を捲こうしたおおい をするとともに、炎火花又は高 温体との接近を避けなければな らない。 (化学実験等) 亀子七条化学実験等において引 火性の定式を堵生する物品を耶 熱する場合においては、堺の各 号に蔑めるところによらなけれ ばならない。 l、火粉が飛散し、実は火災が伸 長するおそれのある燃料を使用 するときは、引火防止のために 有効な措嵩を講ずること。 二、温度の過昇により耶熱される 物品があふれないように熱源を 調整すること。 三、節各号に規定する隼ののほか 火災予防上官郊な措置を講ずる こと。 (ガスマ庶賓による滞拷作算等) 免二ヰ∴賃火憧謹璽健の物 品その乱の可燃物の近くにおぃ いつものことながら忙しい忙しち で広報発行の遅れましたことをお わびいたします。 茶年は選挙の当り年、飛議院議賢 愚挙につづいて村哉全議員聾が 迫って参りました。今後四年間村 の政治をお任せする選挙です。清 いl票を大切にいたしだいもので す。 ○短歌 さわさわと野蒜き誓耕億劫 豊 かに実る穂をゆるがしぬ 名月や多くの∧に親しまれ 蹄万の山に恍み行く ○俳句 狂い咲き宥思はせるつつじかな (農婦) てはガス若しくは賓によ 搾空夢ラインダー車に=ぐ 花を窮する作業ト1≠ヲ之 による邪熱咋票叉は鋲刑等 してはならない。 第四節火災に関する軍報の賽 中における火の使用制限、革 塾早、火災に関する警報が発せ れた場合に瀬ける火の使用につ‥ ては、次の各号に蔑めるところい よらなければならない。 て山瓶、原野等において火スわ をしないこと。 二、煙火費消聾しないこと。 三、医外において火遊び父はた. 火凌しないこと。 四、匡外においては、引火怪文は 爆童性の物品その他の可燃場の 附近で喫燃をしないこと。 五、欒八露ばこの吸殻凌含む) 額灰又は火瀞を胎宋する。 六、国内において裸火を使用する ときは、琴出入ロ等を閉じて 行なうこと。 第盟阜指誌弊屋大同の危険物、準 危険物及び特殊可燃物の貯蔵又は 取壊いの花街上の基準。 措定野鼠未洞の危険物の貯感父 は取扱いの選管 第三十条法酬蓼で定める数諺の 五分の一以上相思数試乗満の危険 物の貯蔵実は坂扱いのすべてに共 通する托術上の基準は、次のとお りとする。 以下択卑へ …投書欄… あ と が き

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です