広報かつら 第25号 1963(昭和38)年 9月
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ー(1) 欝25号 昭和3′8年9月、2-b甘 3、茶年六月士ハ日午前零時から 引続き茶村に住んでいるもの。 基本選挙人名簿の申請について 毎年迅月十五日頸仕で調整するこ の碁茶璃挙人名帝は昭和二宇八年 十一方〓十日から固一一宇九年十二 月十九日までの間に行なわれる総 ての選挙に使用されるものですか らこの調査に漏れると選挙人名将 に登録されないために投票するこ とができなくなることがあるかも 知れませんから貿栢者は漏れなく 記入して下さい。 申請者は部落野仕冒さんを経て各 世帯に配布いたしますから記入の 上院荏員さんに居けて下さい。 柴 橋 1、目茶国民であること 2、阿部十八年十丁胃一宇一日以 前に生まれた者 観月には 国旗を 掲げましょう ●:-●●●■一■:■●■■●●■●-■●●■●■■一●■’●_■■_: 妄滞罪悪発 ミ ・∴ 丁. 茨十年日 いばらき印刷局 桂村火災予防慣例 【日田】 第一兵 この条例は消防法南部 二十三年法律第百八土ハ卑。以下 法とい、ヱ。第四冬第二項の規定 に基づき倉沢の出大する場所等の 統合中学校新興工事重責分につ いては△月二十七日の矩例村議会 に書て第一期工事請負三悪轟設株 式会社と劫蔚成Ⅱし、茶年畢」革 として普通教室宍五坪、管理室 〓≡坪、計二八八坪が決逢いた しました。 竣工は閏年一万宋日の予定で階郡 三十九神丁新学期より桟中全生徒を 収督することになつております。 知って頂きたい 火災予防粂例 l一- き -雪~ -~ -- ■t■l-三 -■■■-- =■≡-已 l-- ■∈ 1-= ■ト■■1■1--- -‘‘-1■J■t一■■■… -1■1-一- 1~1 -■I- ■■…‘ 成 ーlI一 ■l■ ■l 三笠建設と契約す 指定について法第九条の規定に基 づき火を使用する詣の位包、措 置及崖官理の基準等について、法 第九条の二の規定に甚づき別表で 箆める数蛍未満の危険物等の貯蔵 及び項扱いの基準について並びに 法第二十二条第四項の規定に基づ 押久保共同給水施設 あげた共同給水禰設の賀田に屈い をいたし地区内一九戸で水『調整 前行なった結界、牽い蛮登呂な 良質の葦戸を発苑、瞑ちに事業計 圃に不旦堕型ニ±ハ年八月に哲学 久惜で新宕穿特別助成にとり撃蓑五九彗000円 ●-■▲二=-●1●■‥■●●--■‥●‥●::;:: 施設めぐり偏 ■.■_●■●●■●■■_・■:■一-●:-●,-■●■●ご. 一、施設経過 竿秤久併地区は一つの丘稜を形 成している台地で地下水の状態が 思わしくないので常時飲用水に不 屈をつづけて釆ましたが、丁度昭 和三±詰責に於いてとなり字扇 き火災に関する緊報の舜令中にお ける各便用の制限について定め るとともに、種村における火災予 防上必要な事項を定めることを目 的七する。 あ衆切偲スする場所等の層琵 琶奏法笥四条妄の規短に ょ盈案酔賢する場所で蔚 で指定するものは、別ぎ第正 格げるものとする。 2、法第四冬第一層翠琴の規足 により多数の著の勤務する場所 内訳 国曙神助 二〇八、000円 地元負担 三凸ハ、00〔肖 単年尿で完、雰仕地区内佳良の 台所字っ各ほしている。 二、禰設名称 押久保共同給水摘設 三、摺設の概要 地区の中央に水原をもとめ之こか ら揚水樺で揚水し滅菌した上一九 戸に送水されている。 四、経費 三、可燃性のガス実は蒸気が発生 し、又は滞留するおそれのない 位麿に説けること。 四、匡内に設ける場合にあっては 土間文は金属以列の不燃材料 (コングリート、れんが、石碑 坂、鉄鋼、アルミニウム、モル タル、しつくいその他これ等に 現する不燃性の材料をいう。以 下同じ)で造っ舟床上に設ける こ七。ただー米燃材料で造った 坪上又は台上に設ける場合にお いては防火上有効な措置を講じ たときは、この限りでない。 五、使用に際し、火災の発生のお それのある部分を不燃材料で造 ること。 六、衝撃撮劾によゆ容易に亀裂又 は硬隕を壁じない揮追とするこ と。 七、討勘慌質が過度に上昇しない 構造とすること。 八、閑訝炉文ぼ常時油現その佃こ で条例で指定するものは、別表 第二に揚げるものとする。 火を使用する設嫡の位雪構造 及び管理の葦等。 炉及びかまど) 第二賀炉及びかまどの位置及び 構造の基準は、択のとおりとす る。 一、肇物又はエ作物の可燃性の 部分及び可燃性の物品から火災 予防上安全な距郡を傍つこと。 二、可燃物が落下し、又は接解す るおそれのない位置に設けるこ と 】 表 墾 イ 虜 ロイ 抗日 欝 犀 の愈 続嘩 行 物 暫業 、 そ すた の 犀雷 軍事 犀 芽ミ 、 に よ リ業 学 同 1文 芸 交 は 駈 零 ニは . 符丁 場 て 買 眉 多欝 . 類 の営 術 品 ・と 讐宗 サ舗 数 し る 享宰 ビ 数 さ れ 身 体 障 ス 票 を・ 表 ◎ 旦 イ 官 公 雪 タ又は 歩 銀 そ 雷 の 他 の ク貸 芽ミ レ の 他 こ 他 こ し 芸 れ 葦l 務 れ ■・等 に オ 警讐 す る 類 す る も も の サ舗 の ビ 他 こ る 享宰 れ 両 身 体 に 員 障 ス 票 を・ 重責 す チ、燃料を予熱する方式の炉又は 構造をすること。 ロ、燃料槽は、たき口との問に二 メートル以上の水平拒閉を併つ か、実は防火上有効な選へいを 設けること、ただし、油温が著 しく上昇するおそれのない燃料 槽にあっては、この限りでない ハ、囁料槽は、厚さ一ニーミリメ ートル以上の鋼要はこれと同 等ぶ上の聖慧毒する金属板で 造ること。 ニ、燃料槽を屋内に裂ける場合に あたってぼ、不燃材料で造った 照上に設けること。 石膏仮その他不倒 材料に準ずる防火 壁慧毒する材料 をいう。 以下同じ)でした 室内に設けるとと むに、その付属設 備について昧、次 によること。 イ、嘲料槽は、使用 中燃料が漏れあふ れ、又は飛散しない かまどにあっては、燃料槽又は 配管を固火で予熱しない構造を ろ過遇竃を設けること。 いて笥の供給を断つ有効な開 閉弁を設けること。 遣ること。 四 一 一せで と のに二 プ 燃料槽実は配管には、習効な 燃料槽には、非餞の場合にお 慣御槽の架台は、不燃材料で :コム管の両端はしっか少さ ロパンガスの葛還な需用増大 にともない、家庭での項り扱い の不住渾からいろいろな軍懲の ヒン発が予闇されますので家庭 で安全な正しい使い方をお知ら 二、使用ずみのときには田臭の 、揚げ油など る餉、外出のときぼ、℡のた めもう↓贋惜記して下さい。 栓も同障にキチンと閉る。寝 栓だけでなく、お部屋のガス 燃えやすいも のをコンロの 近くに驚かな い。 、臭気などでガス洩れを解か めてから 森石ゴー・わ糸.冨歪滞 空炭 菩琴†ら雷芳花 沼崗■■■■=1i _ 与炭環視類与手数 募 嘗 _ 写 ト ○三・・一・一一 ム 岩呂呂胃呂呂買百 量 =プ= =ロ= =パ= = =ガ= =ス= =の= =正= =し= =し、ヽ= =嘩= =しヽ= =方= 別表誘四 するとともに、過度の予熱を防 止する措閏を講ずること。 十四、番油、男油その他の鞭体燃 料又はプロパンガス、石炭ガス その他の気体燃料を僧用する炉 又はかまどにあっては、夢虫の 宋燃ガスが滞潤せず、かつ、点 火及び燃焼の状態が確認できる 構造とするとともに、配管ほ金 属管を用いること。 十五、電気を熱源とする炉又はか まどにあっては、喝椀接続鞘貝 は、耐熱性を有するものを慣用 サるとともに、屠を生じない よろ捨置すること。 2、炉及びかまどの管理基準は次 のとおりとする。 一、炉∇ぽかまどの周囲は、常に 翠理及び間掃に努めるとともに 腰賢しの個の可燃物をみだりに 放置しないこと。 二、炉又はかまど及びその付属設 備は、必異な点換を行ない、火 災予防上有効に保持すること。 ないよう、人があまり苧をふ れないよう、気をつける。 七、調畢鞘をやたらにいじらな いよう、とくに子供に饉冒す る。 八、点火のとき ガス洩れを囁かめる。 しこむこと。 差しこみ口は、安全バントで 締めて下さい。 五、閉めきった部巨でなが<ガ スを嘩っときは、ときどき必 ず換気する。 六、ボンベぼ必ず戸外に置き倒 れないよう、肩射日光が当ら 二r電気を熱源とする炉又はかま どにあっては、前記の点検を熟 練者に行なわせ、不良簡所を発 見したときは、檀ちに締修させ るととむにその賢扇録し、 かつ、保存すること小 四、本来の慣用掛料以外の燃料を 使用しないこと。 五、智略 六、燃料槽又は燃料啓開は、燃料 の低質等に応じ、遮光し又は喝 脚若しくは簡撃を防出するため に必要な措置を試ずること。 第四条習略 (ス・トーア) 第五条ス・トーブ(移動式のもの を除<、以下この条において同 じ)の位琶及川陸遇の基準は、 釈のとおりとする。 一、ストーブに付属する煙突及び 便鰐は、冴によること。 イ、構造又は材質に応じ、支わく 霧、隣金具で同等すること。 ロ、煙突の匡上質出郡唱崖振向 からの璽置距閏窒ハ十センチメ 「トル以上とすること。 ハ、煙突の濁さは、その先岨怖から の水平距離一メートル以内に担 架物の軒がある場合においては その野から六十センチメートル 以上高くすること。 ニ、爵基又は石綿置の煙突ば小 匡夢、天井裏、床裏等にある部 分を金属以列の不燃材料で防火 上有効に被覆するこむ (以下次号で環識します) なるべく静かに。 十、田臭の汚れはブラシで岡し 石アンで現うか、振った布で ふきとる。灸の孔がつまった のを掃除するには、ギリでは 孔がひろがるおそれがある、 ツマ揚苧が良い8 マッチをすりコックをひねっ て点火パトナーの火口ぜんぷ に火がついているかどうかを 礁める。 灸の先端が国難の底に接する か撰しないかまでに灸の大き さを調節する。 九、コンロに<らペてナベの底 が大きすぎるも の、小さすぎる ものぽ不鞋済。 コックの調節ぽ 1、- -1

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