広報かつら 第15号 1962(昭和37)年 7月
2/2

昭和37年7月15日 広 か 第15号 (2) つ 昭和二十二年に農協法が制定 されて以来全国に設立きれた 農協は、農民の協同組織とし て大きな働きをしてきました が、社会の変化にともなう農 業経営の近代化を推し進める 上からも、農協の合併によつ てその体質を強化する必要が 感じられるようになつてきま した。 そこで農民の要望にこたえる 組織として、その機能を十分 に果しうるような農協を育成 しようということから生まれ てきたのが農協合併助成法で す。この法律では合併促進の 対象を総合農協を主として考 えています。 療二に、助成の対象となる組 合は、合併経営計画をたてて 県知事の認定を受けなければ ならないことになつていま す。 第三には、ぞの計画が認定さ れた場合合併後の組合の事業 大粒大麦の価格は小粒大麦の価格と同じ 昭和三十七年度虜類政府買入価格 政府買入価格 農協合併助成法とば 被保険者証に ついて 被保険者のみなきんにお配り してあります被保険者証はお 医者さんに診療をうけるとj ばかりでなく家族の生年月日 等も記入してありますので、 いろいろの役割を果すもので す。大切に保存しておいて下 さい。 又あなたの世帯に次のよう なことがあつた場合は、世帯 主は必ず保険課へ届け出をし て下さい。 届出には被保険者託と印鑑 経営を効果的にする施設の整 備に要する経費と、合併後組 合に農協中央会から駐在員が 派遣され、事業経営の指導に あたりますが、その経費など に対して助成が行なわれると ともに税法上の特例を設けて 合併しやすいような措置をと つていますが、この助成措置 海の家山の家の 利用について 国保被保険者各位の健康を守 る保養所として、県国保団体 連合会では毎年「海の家」「山 の家」を開設し利用をいたゞ いておりますが最近の諸物価 高騰の折から今回左記のよう に料金が変りましたから御了 知の上御利用されるようお知 らせします。 海の家 肴屋旅館 大洗町 和泉屋旅館 日立市河原 子 一、宿泊料金川大人「人につ き八〇〇円(一泊三食) 脚子供一人につき四〇〇円( 一泊三食)但し奉仕料を含む ものとしヾ子供の食事を一切 とらない場合は子供の料金を が必要です。 一、転出転入した者があつた 」こ、き 二、出生死亡 三、世帯主の変更 四、職場の健康保険や共済組 合に加入又は脱退したとき 保険課 国保一年の歩み 昭和三十六年度一年間の国保 加入者の医療費富まとめます と総額一七、〇一入、四六五 円となり、昨年より大巾に多 ぺなつて居ります。これは受 診率増高の為です。 内訳欄次の表のようになりま す。 は昭和四一年三月三一日まで に合併したものを対象にする ことになつています。 二、日帰り料金 一人につき一〇〇円とする (大人子供の区別なく食事は 別とする) 但し入浴を含む 山の家 湯沢荘 久慈郡西金 長生閣 〃 袋田 須巻楼 栃木県塩原 奥利根ホテル 群馬県水上 山水荘 筑波 一、宿泊料金 川大人一人につき八〇〇円( 一泊二食)田子供一人につき 四〇〇円(〃〃) 但し奉仕料を含むものとし子 供Ⅵ食事を一切とらない場合 は子供の料金を一〇〇円とす る。 二、日帰り料金 一人につき一〇〇円(大人、 子供の区別なく食事は別とす る) 利用券を必要の場合は保険課 までお申込下きい。 療 章 の 00円とする 大部分の方はすでに絵札 陸田耕作者の 皆さんへ 道路打撲する陸田耕作者の みなきんは次のことを特に注 意して下きい) 十陸田と道路間の畑地円に側 溝を設け陸田の水が道路に流 出しないよぅにすること。 2.側溝を設麿することができ ない場合は道路に接する部分 に畦畔を二重に設け道路への 漏れを防ぐこと。 3.陸田用水路として既設道路 を切開き土管を伏設すること はしないこと。 4.道路敷地内に喧嘩を絶対設 けないこと。 5.陸田に揚水のため機械等を 道路に布設交通の防げをしな いこと。 引揚者給付金等支給法の 一部が改正されまし′た 終戦時以後本邦に引掲げこ 「 診療所とそれ以外の給付状況比較 支給を受けましたが、きらに 今回法律の一部が改正きれ次 の万々が該当することになり ますからお知らせします。 改正のあらまし 一、生後六ケ月末橋の乳児で あつた引揚者に給付金を支給 する。 引揚者給付金は終戦時まで 六ケ月以上外地に生活の本拠 を有していた者に支給するこ とになつていたが、それを「 引揚者の子であつて終戦時以 前六ケ月未満の期間内に外地 において出生し、出生日以後 引続き終戦時まで外地に居住 し終戦時以後本邦に引揚げた 者」にも引揚者給付金を支給 することになつた。 二、日本国政府の命令または 要請による渡航者で外地にお ける生活の本拠が六ケ月未満 の引揚者に給付金を支給する 昭革宇年八月十五日まで の御地嘲唱期間が六ケ月未満 の引揚者のケち「日本国政府 『茨城県民の歌』の 歌詞を募集 郷土の莫しい自然や歴史を 讃え、国選する茨城の姿を歌 った県民の誰もが歌える明る い歌を募集しています。これ は県内在住者、県出身者であ れば誰でも応募できます。 川募集締切り昭和三七年八月 -五日 回送り先 水戸市北三の丸茨城県教育庁 社会教育課円「茨城県民の歌」 募集係 なお歌詩は原稿用紙にべン書 きとし、住所、氏名、職業、 年令を原稿の最後に明記して くだきい。 ㈱歌詞は郷土の特色を生かし た親しみのある明るく建設的 なもので、三部程度。斯かな づかい、当用漢字を使ってわ かりやすく表現してくだき 請求手続きは早急に行うよ うお願いします。 の命今または要請によつ て外地に生活の本拠を有 するに至ったものである と厚生大臣が認める者」 にも給付金を支給するこ とになつた。 三、引揚後の死亡者で二 十才以上二十五才までの 者の遺族に給付金を支給 する。 引揚後昭和三十二年三 月三十1日以前に二十五 才以上で死亡した者の遺 族には過族給付金を支給 きれていたがあらたに「 同日までに二十才以上二 十五才未満で死亡した者 の退族にも」給付金を支 給することになつた。 四、給付金請求期限を一 年延長し昭和三十八年五 月十六日までとする。 なお詳細は役場民生課 にてお聞き下さい。 い。なお漢字には「ふりがな」 をつけてくだきい。 囲入選作の決定と賞金 優秀な作品一編を入選作とし て賞状と賞金五万円を贈り「 茨城県民の歌」として採用し ます。このほか佳作二編に賞 状と賞金五千円をそれぞれ贈 ります。 糾発表 審査の結果は、九月下旬に県 報または新聞、その他によつ て発表します。 ㈲採悶に際して加筆または補 作する場合がありますが、採 用作品の著作権は茨城県に帰 属します。 その他歌詞の入選発表後作曲 も公募することになつていま す。 あ と が き ◎田植えも終って」点する暇 もなく畑の作業がまつていま す。 身体に無理なきようお願いし ます。 ◎靂設的なご意見をどしどし 係までよせて下きい。 (編集子) 農村公衆電話新設の お知らせ ◎阿波山局四七番 下阿野沢 関 毅二万 ◎石塚局ニー七の二番 北方 広木平重郎方 ◎阿波山局四四番(八月未開 通予定) 錫高野

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です