広報かつら 第13号 1962(昭和37)年 5月
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【■く・1 第13号 昭和37年5月15日 一、傑険税について 保険行政にとり保険税の収入 が根本になつてくる。その前 提として先づ医療習の実態を 見ると「止る所を知らず」ふく れ上っている。文受診率にお いても年々上昇している。そ れと共に一件当りの費用街も 噺次増加の慣向にあり、これ では医療費が上らないでいら れない。昨年(三十六)の七月 に十四%、十二月に約三%医 療費が上っているのである。 統計によると二十六年度を一 〇〇とすれば三十五年は二九 〇に達しているのを見ても よくわかる様に医療費の生活 面に対する重圧が伺われる。 そこで保険税のことになるが 国保の支出としては保険給付 費を彗議として事務費、保健 施設費等があり、これらの支 出に基いて収入をきめる特異 性がある。先づ収入として国 庫負損金(補助金)繰越金等の 見込顆を見付け支出の総視よ一際は質楕亜矢屈と共に被保険 3丁毎度 滅入歳出せ水痘わ各款占楔率の図解 被保険者の皆様へお知らせ り差引き残りの足りない分を 保隕税として徴収するのであ る。前述のように医療費の増 加に伴い保険給付費が増加し ているので三十七年度は賦課 閏を三十六年度より七、五% 程潤一値鞘当り約一六〇円を 増憺することになつた (均等 割一人二五円世研削三五円) 然し村内被保険者の皆様には 以上の趣旨を充分御理解の上 前年度以上格段の御協力を願 います。 歳入歳出の割合は別表図解の とおりです。 二、被保倹者の異動について 三月は中学校、高等学校等が 終る碍で都会の職場へ就職の ため転出するので被保険者の 資格を失う者が相当あるもの と思います。然し転出しても 被保険者の資格喪失届を出し ませんとその者の分として保 険税の均等削が賦課きれるこ とになりますから必ず班(動の 考証を役場本庁 又は支所へ出し て下きい。死亡 者があつた暗も 同じです。又出 生、転入の際も 資格届を山すと 共に被保険者誰 を出し取得者を 記入して貰って 下きい。必要が 生じてから被保 険者詑を持参す る万がずい分あ りますが是非共 期限内(十日以 内) に行って下 きい。これは他 の社会保険に加 入脱退した時も 同様です。 沢山診療所の 河田医師退院 河田先生は三月七日から病 気で手術をし入院いたしたた め永らく皆様に御不便をかけ ましたが、四月三十日退院し 診療に従事できるようになり ました。 なお当分の間(約一ケ月位) は往診はできませんかち御了 承下きい。 三∴父通事故にあつた場合 最近交通のめぎましい発展に 伴い自動軍事故が急激に増加 してまいりました。 殊に水戸鳥山街道は砂利運搬 の大型ダンプカーを始とし串 の運行が頻繁で危険度も高い 訳でぁる。保険法(第六十四 条損害賠償請求権) にょり交 通事故(第三者の不法行為に ょる)等により給付事由が発 生した場合に保険者がすでに 保険給付を行ったときはその 給付の価額の限度について第 三者に対し損害賠償謂求権を 取得することになつている。 元釆給付事由が第三者の行為 によつて生じた場合におい て、当該第三者がその生じた 損害をてん補する義務を負う ときは保険者(村)は保険給付 を行うべきではないときれて いる。そこで問題となるのは 被害者である被保険者が受診 した療養機関から当該保険者 に対して事故(不法行為)の旨 連絡がないとか〜る事故に対 し野放し的に給付を行い一方 において第三者に対する損害 賠償請求権も無為に放質して いることになり、且保険者の 財政健全橋立と適正給付に相 反することになりますので、 事故(第三者の不法行為のみ でなく)が生じた場合は速や かに役場保険課まで連絡願い ます。 日の丸の歴史 徳川芽府は宗永六年に二百年 来の大船製造禁止令を解き、 各港は船の廻造にとりかかっ たが、船印が必要となりさつ ま藩主島津斉彬が「日本を外 国では日の本というから日の 丸を立てたい」と葬府にうか がい書を出したのが最初。と ころが老中附これに反対し、 .源氏の旗印に似た白地に中黒 多年の懸案でありました上 坪下野の飲料不適地帯を解消 すべく昨年春以来村を中心と して地域住民の償極的努力と 協力によりましてこ〜に総工 費一六人○万円を投資し写真 で御覧の通りの北部地域唯一 の簡易水道施設が誕生し、那 珂河岸に銀色に輝く給水塔が 高く青空にその倖苓をあらは し現在流末工事も九分通り贋 了給水も愈々間近に迫りまし た。施設の大要を見ますと那 珂川伏流水を水源として二五 米の配水塔の高きに二一立方 米(約一一五石) の高架タン クを設置し、取水滅菌、沈砂 袋慣を附し一日最大給水最三 給水間近い 簡易水道事業 と内定したが水戸藩主徳川斉 昭も日の丸を熱心に支持さん ざんもみ抜いたあげくついに 日の丸派が勝って、「異国舶に まぎらわないように白地に日 の丸の旗を用いること」に決 定した。ときは安改元年七月 九日のことである。 その後明治三年一月二十七日 大政宮布告で郵船簡船の国旗 日の丸の掲揚法が定められ、 明治五年九月東京-横浜澗に ○つ立方米(約一、六五〇石) を石綿パイプの本管を通じパ イプ全延長九、二一五米をも って各戸に給水するものでこ れを取水、配水する動力源は 三馬力二基七、五馬力二基の モーターに更に不時の災害時 に備い五馬力一其二〇馬力一 基の予備動力を施設し、苗全 を期する外火災の非岡崎態に 対処し四ケ所に消火栓の設備 をいたしました。 以上の様な設鵬により多年悪 水になやまされた畔地柑に衛 生的にも生活改善南たも新し い生活のきざしが見えてきた ことは皆きんと共に喜びに堪 えません。 初めて鉄道が開通したとき、 これを祝って市民は各戸に国 旗と灯ろうを出した。そのう ち市民はお祭りやお節句にも 国旗を掲げるので.、東京府で は「国家の慶事の外は国旗を 出きないこと」を布達し、こ れより祝祭日に限り日の丸を 掲げることになつた。 最近はいろいろ便利な電気難 臭が普及してきましたが、こ の家庭電気曽具も、屋内配線 がこれに適応していませんと 使用するにも不便ですし、と きには感電火災などの原因に もなることがありますので、 電気容具の種類とかワット数 短 歌 ○捨てられてなお咲く花の哀 れきに 今取りあげて水眉あたえり ○病む君の紅き袖よりさしの べし 白きその手のその小ききよ - nur ‖〃 山形 〇一夜ねて敦徳太子一目散 ○カクテルをすかして甘い顔 になり 粟 栗林厚碓 投 書 欄 火災予防 劉月月Ⅳ個屠ダ を考えて安全で便利な配線に しておくことが大切なことで す。 天井から吊り下げた電灯に分 岐ソケットをつけて、そこか らタコ足のようにコードを引 つばり、電気器具顆を使って いるご家庭がよくあります が、このような使い方をしま すと、器具にはそれぞれ使用 限度がありますから、 ろう電、火災、感電、などの 原因にもなりかねません。 お宅の霞気特異を安全にしか も便利に使うために、もう一 度屋内配線を点検し、できる だけ整備しておきたいもので す。 春は、空気が乾燥しており、 そのうえ風の強い目が多いた め、小きな火の気でも火事に なりやすく、いつたん火事に なると大火になるおそれがあ あ と がき 今月は四頁の特別号を発行い たしました。 唯今は田植その他の農仕事で 農家にとつては猫の手も借り たい農繁期 今年も盟作でありますよう祈 願いたします。 (編集子) ります。 ご家庭のみなきん一人一人が 小きな火気にも細心の注意を はらうようにし、とくに留守 にするような七きはもう一度 火気使用個所を見廻れ安全で あることをじゆうぶんたしか めていただき、火災を出きな いよう協力していただきたい ものです。 (滑防係より)
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