広報かつら 第12号 1962(昭和37)年 3月
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埠 昭和37年3月25日 広 報 か (1) 第12 号 軽自動車の 申告について 堪自動車(原動機付自転車(一 二五∝まで)凝自動車(最新 作業用を含む) 二輪の小型自 動車) の申告については桂村 税条例五十八条により納税義 務発生の日より十五日以内に 申告することになつています のでまだ申告していない者は 早急に申告して下さい。 村民税の申告について 給与所得者については各事業 所より給与支払報告書が提出 きれることになつていますが まだ提出きれない事業所に勤 務の給与所得者は源泉徴収票 を役場へ提出して下きい。 昭和37年3月25【]発行 (第12号) 発 行 所 東茨城郡桂村役場 発 行 人 高 頒 鴻 三 印 刷 所 行方郡潮来町 株式会社散 文 館 4月の納税 固定資産税の 一期です 納期限 四月三十日限り 私事今回一身上の都合によ り、種村長の職を辞任するこ とにいたしました。 就任以来摘三年の間、村民 各位の終始一貫、絶大なる御 支援と御協力により、不宵の 身を以て無事村政にたつきわ 桂村長高須鴻三氏は一身上 の都合により三月十三日辞職 届を広木議長に提出三月二十 一日の定例村議会最終日に議 会の同意を得て三月二十一日 附をもつて退任きれました。 氏は桂村第二代村長として い…. 衝町舅… 柑 り 辞儀の挨拶 高須鴻 三 村長高須鴻三氏辞職する 昭和三十四年三月就任以来満 三年村政発展の為に尽きれ誠 に御苦労様でした。 なお新村長発足まで助役和 田武清氏が桂村長職務代理者 として三月二十二日就任しま した。 る事の出来たことは、私の率 栄とする所でありまして、其 御厚意に対し、満腔感謝の意 を表する次第であります。 顧みれば昭和六年以釆、岩 船村長二期、沢山村長二回、 其間町村合併等、皆様方と、 苦労を共にした三十年の村政 にお別れするのは、名残惜し いことでは御ざいますが、私 も巳に八十余歳の高齢に達し ましたので、折を見て勇退致 し後進に路を閃く考でありま したが、率い本村多年の懸案 たる統合中学の問題も村民各 位の御尽力により、解決を見 桂村下阿野沢にあり、瑞雲山と号す。伊豆国運川普門院の末寺にして、長禄三 年八月十四日創立なり、開山は勅特賜、大功正伝禅師秀峰宗岱大和尚にして甘 て京都紫野大徳寺一休禅師に参問したる一代の大知識なり。開基は犬山城主大 山因幡守義成公なり。 大本山は福井県永平寺鶴見の総持寺なり。 本尊は繹迦牟尼世尊を安置す。元寺領として榔柴印地十石水戸侯より十石四升 を寄進あり境内に千手千眼観音堂あり。 千手千眼観世音菩薩は元大山因幡守の守護仏なり。 安産子育の祈願に盤験あり地方人の信仰浅からず。 観音堂格子は左甚五郎の作と伝えられる。 那珂川を控へて透かに久慈多賀の連山を望み石階数百級幽静閑寂にして、禅寺 の趣殊に探し。 本寺に左記の什宝を蔵す。 1.開山禅師着用金欄九条袈裟 1.開山醒師大本山より当寺に下向の際乗用の緋網代駕 壱台 1.繹師関山之際地下より得たる散骨 1.観世音藍竹 壱本 「朝日かげ瑞雲山にたなびきて 光りも近く見ゆるなか川」 当院の古歌なり ましたので、之を好期として、 退職を断行致した次第であり ます。 敬愛なる村民各位におかせ られましては、今後一致団結、 消防法の一部が改正され新 たに制定されることになり三 月の議会定例会において議決 きれましたのでその主なる事 項を申上げ今後の火災予防に つき御協力を願いたく村では 望んでおります。 山火を使用する設備の位置構 造及び管理の基準 炉及びかまど、ボイラー、ス トープ、壁付暖炉、ガス湯沸 設備、掘ごたつ及びいろり、 発変電設備、舞台装置等の電 気設備、水素ガスを充てんす る気球等について、これらの 火災予防条例の 制定匠ついて 本村の平和と発展の為めに、 御努力あられんことを、御祈 り致して退任の御挨拶と致し ます。 使用に際しての各設備の位置 構造についての基準を定め管 理にあたつての留意事項を定 めています。 出火を使用する器具及びその 使用に際し、火災の発生のお それある器具の取扱いの基準 等、こんろ及び移動式のスト ーブ、火鉢、贋ごたつ、火消 つぼ、アイロン及びこて等の 火を使用する器具の取扱いに ついての基準。 伺火の使用に関する制限等、 劇場、映画館等での喫煙や裸 火装飾用物品の使用について の制限、たき火、がん 具用煙火、化学実験等 の際に火を使用する場 合の火災予防方法。 ㈲火災に関する警報の 発令中における火の使 用の制限。 火災に関する警報が発 令きれている場合の火 の使用についての制限 伸指定数量未満の危険 物準危険物(危険物に 準ずるもの)特殊可燃 物(多量の木毛かんな くず、ぼろ、紙くず、わ ら、石炭、木炭類) の 貯蔵または取扱いの技 術上の基準についての 規定。 ㈲避難管理 劇場、映画館、演芸場、 公会堂、集会場、キャ バレー等、百貨店、マ ーケットの売場等の入 、、,Y 目次 二まえがき 二、昭和三十六年度後期の歳 入歳出予算の推移状況 三、昭和三十六年度後期の特 別会計歳入歳出予算の推移 状況 ・四、昭和三十五年慶一般会計 決算の状況 場堵無河常の際に避難を確保 するために客席の配置避難通 路の設け方定員の厳守等につ いての基準 研雑則 H防火対象物の使用開始の届 出 公衆の出入する場所及び多数 の者の勤務する場所等の防火 対象物をそれぞれの用途に偲 用する者は、使用開始の七日 前までにその旨を村長に届け 出なければならない。 ⇔火を佐用する設備またはそ の使用に際して火災の発生の おそれのある設備のうち熱風 炉、ボイラー、乾燥設備、水 素ガスを充てんする気球等を 設置しようとする者はあらか じめ、その旨を村長に届け出 なければならない。 臼火災とまぎらわしい煙等を 発するおそれのある行為等の 修正申告更正請求で訂正 所得税の確定申告を提出して しまつたあとで、申告内容に 間違いがあつたことに気がつ いた時は、次のような手続で 地方自治法第二百四十四条に基く桂村財政事情書の作 成及び公表に関する条例(昭和三十年枝村条例第二十号) の定むるところによつて桂村財政事情書を下記のように 公表する。 昭和三十七年二月一日 桂 村長 高 須 鴻 三 桂柑財政事情雷 所得税の確定申告が間違って いたことに気がついた時は 届出 火災とまぎらわしい煙また は、火災を発するおそれのあ る行為煙火の打上げまたは仕 掛け劇場等以外の建築物その 他の臓物の開催、水道の断水、 または減水消防団の通行、そ の他消火活動に支障を及ぼす おそれのある道路工事等の行 為をするときは、その旨をあ らかじめ村長に届け出なけれ ばならない。 ㈱指定数量未満の危険物等の 貯蔵または取扱いの届出 指定数量の五分の一以上指定 数量禾滞の危険物、指定数量 の五倍以上の特殊可燃物を貯 蔵しまたは取扱おうとする者 はあらかじめその旨を村長に 届け出なければならない。 以上が新たに制定された火災 予防条例の大要であります。 五、昭和三十五年度特別会計 決算の状況 六、住民負担の状況 七、村債について 八、一時借入金について 九、村有財産について 一、まえがき 今回は昭和三十六年七月一 日から十二月三十一日までの 訂正できることをご存知でし ようか。 ④納める税金が増える人 扶養控除を余計に申告したり 振泉で差引かれた金街を過大 大字錫高野梅ヶ沢 の大火四校合焼す 三月二十五日午後一時三〇 分頃大字錫高野梅ヶ沢槍山国 堆さん肥料舎附近より出火居 宅二棟の外附属建物二棟全焼 する大火がありました。 目下火災のシーズンお互に 注意をいたしましよう。 に申告してしまつたり、その 他の間違いで正しく計算する と税簡が増える方は、修正申 告書を早めに提出して、確定 申告雷を訂正して下きい。 ㊦納める税金が少なくなる人 控除などの申告もれや収支計 算の手違いなどで誤って納め る税金を余計に申告してしま った方は四月十六日までに更 正の請求の手続をして確定申 告を訂正して下さい。 村財政の動きについて説明い たし村財政運営に対する村民 の皆様の御理解に資して、今 後一層の御協力をお願いいた したいと存じます。 二、昭和三十六年度歳入歳出 予算の推移状況 昭和三十六年度の一般会計 六月末日現在で四六、四七四 千円でその後数回にわたる予 算追加更正の結果十二月末日 には六一、三五三一千円とな りました。以下その具体的な 予算の内容等について大要逐 次御説明いたします。 (次頁へつづく) (水戸税務署) 桂村長の退職申立によ る選挙及び枝村議会議 員補欠選拳の同時選挙 四月二十八日に決定す る 楽しいお花見はよいお酒 で密造酒はやめましよう

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