広報かつら 第10号 1962(昭和37)年 1月
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昭和37年1月15日 広 第10号 (2) 体的な御協力と御努力とによ り村の発展をみつつあります ことまこ上に御同慶に存じま す。 申しあげるまでもなく私達 は農業者の利益代表機関とし て法に過とづく農地の処理と 村内農象の所得増大、生活の 向上をはかるた 建議し或は諮問に答えて協力 いたしておりますが、この農 業の変革期に当り特に責務の 重大さを痛感いたし、農政の 動きに大きな関心をはらいこ の曲り角をどう曲がるべきか 農業者の不安上なやみとにた いしどう応え得るかを心配し つづけております。 戦後食糧増痙という目標に よつてすすめられた鹿改も私 喜び申 村民の皆きん、明けまして おめでとうございます。本年 もまた宰多い年でありますよ うに心からお祈れ申し上げま す。 きて昨年は県民に寄りそう 県政をモットーとして機構攻 革を行ない県内を四地域に分 けた振興計画を積み上げて、 調和のとれた産業の発展と、 いずれの地域にも愚かな生活 の素地が築かれることを祈っ て努力してまいりましたが、 皆きんの熱心な御協力により まして基盤の整備は着々と進 み、ト県勢は順調な伸展を示し ながら、近代化への速度はい よいよ高まりを見せてまいり ました。 七かく遅れがちであつた卿 土茨城は、その位置からも、 また、天与の資源からも、い まや大牒な期待をもつて見壇 され、開発の気運はますます 熱してまいりました。 本年は、これら切情勢に対 応して、乳ず道路その他の基 の一三 で十桂 座頭の御挨拶 桂柑農業委員倉長 大森三千三 七村 き 年頭の御みいさつ 知事 岩 上 二 しま年の 皆さんとともに昭和 の新春を迎えること したことを心からお 上げます。皆様の一 達儲業者のたゆまざる努力に ょって立派に果し得たと思っ たとたん情勢は一変し最近に おける他産業の成長発展があ まりにも著しいためそれに比 べれば立遅れとなり、所得の 開きが年々ますます大きくな ってしまつたのでありますが これをどうして均衡をとるよ ぅにするかがことしの大問題 であり農政の課題せありま す。 数年来私達が要請しっづけ た農業基本法が成立して第二 年目となりました。ここで農 業の基本的な構造改善をし、 農業をとりまく諸状勢の変化 に応じた新しいやり方をして ゆかなければなりません。こ の観点に立つて生産性の向上 と撰択的拡大、土地保有の合 理化、価格流通の整備、近代 化資金の融資拡充等が次々に 政策として具体的にあらわれ 幹となる条件を整備し・、生産 流通の営みが秩序ある環境の 申でゆがみなく回転し発展す るよシ努力いたしたいと存じ ます。また、次の世代の郷土 をになう青少年の素直な成長 を願って教育の振興と民生の 充実にも全力をかたむけたい と存じます。 いまや郷土茨城は、時代の 脚光の中に大きく転換をつづ けております。 天の時は、まきに茨城のた めに至り、地の利はいまやあ ますなく人々の率福のた虜に 活かされようといしておりま す。ここに必要なものは人の 和県民の一人一人の創造の英 知を結集することであると確 信いたレます。 新しい年が新しい郷土を築 き上げる輝かしい出発の年で 為りますよう皆さんの御幸福 を心からお祈り申し上げまし て年頭の御あいきつといたし ます。 教育長の給与及び旅費に関す る条例の一部を改正する条例 △種村議会議員の報酬及び費 用弁償に関する条例の一部を 改正する条例 △昭和三十六年度桂村歳入歳 出追加更正予算 △昭和三十六年度桂相国民健 康保険特別会計歳入歳出追加 予算 △昭和三十六年度種村国民健 康保険喧営診療所特即硫計歳 i;‡三℃≡===≡::::::!三::::=:三==こ:王ど::t:::!三:≡=:=!:!::!つ:::::==:=:::l:::王;:::=≡誓≡≡:::ご!三:::三::巴≡r三 塁曇第四回定例村議会岳亘 lエ:こ;;1;==≡=:;:T::;::;:;==:=;:;::ご:::に:===:::こ;:こ:::ど:===;:;;;;:;;::;===::;::こ:ご::::=ジ ますが、農家自らも新らしい 感覚をもつて白分の経営を合 理化し、近代化しなければな らないと思います。 一方昨年中叫びつづガた大 裸麦の問題、米、麦価対策、 食管法改正の問題もー応改悪 を阻止し。得ましたが、いづれ は何んとかしなければならな い問題でしよう。然しながら 既に基本法が施行きれこの関 連法魔の成立が早められて今 迄の米麦中心の農業でなくと も立派に農業者の生活安定が 期し得られるような施策が講 じられてはじめてできること で、それなくしてはいかに食 管法が現代に通じない制度で あるとしても改変はゆるせな いことでありますやで十分注 視する要があると思います。 こうした情勢下に村では政 府の打出した第l一次農村振興 対策に呼応して地域営農計画 を立案して今後の「村づくり」 をしようとしております。こ の計画ができますれば更にお 昭和三十六年度 桂村議会第四回定 例会議は十二月二 十五日招集開会き れ二十五日二十六 日の二日間に亘り 次の議案を議決し ました。 △桂村職員の給与 に関する条例の一 部を改正する条例 △桂村特別職の職 員で常勤のものの 給与及び旅費に関 する条例の一部を 改正する条例 △種村教育委員会 l鍍金計追加予算 九十二万円等議決 入歳出追加予算 以上七案件については人事院 勧告に基づく国家公務員の給 与改定に即応して関係職員に ついて所要の改正措麿を講じ るための条例の一部改正、更 に之に伴う予算措置でありい づれも原案通り議決きれた。 △種村監査委員の選任に同意 を求めることについて 前監査委員船橋行雄氏任期満 了になつておりましたが、再 任きれ引続き本村監査委員と して御活動を願うことになり ました。 △立木売買契約について 本案は去る十一月二十二日一 般出願争入札を行い落札者との 契約が行われたので議会の議 決を求めたものであり原案通 り議決された。 △昭和三十五年慶桂村歳入歳 出決算認定について △昭和三十五年度桂相国民健 康保険特別会計歳入歳出決算 認定について △昭和三十五年度桂相国民健 康保険恒常診療所特別会計歳 入歳出決算認定佗ついて 互の努力がかきねられやがて 豊かな明るい種村にな電とい う将来に思いをはせながら皆 様にお 後の発展を祈念いたし年頭の 御挨拶といたします。 成人の日を迎えられ竃みな きんに対心て心から祝福申し 上げます。 苦なら元服といケところで 民法第三条でも「満二〇才を もつて成人とする」としてい ます。これからは」偶の独立 した人格者として又自由人と して完全な行為能力を与えら れ、国政の一翼をになうこと になるわけです。 しかし、皮面社会では今ま でのように子どもとして甘や かしたり、保讃したりしてく れません。したがって重大な 責任を背おうことになるとい 成人となられたみなさんに 申告制となり申告のない者は 諸控除が認められません。 現行の課税方式は次の五つの 方式があつてそのうち市町村 の実態に即し自主的にその一 つを選択することができるも のとされていた即ち 一、所得税額を課税腰準とす る方式(第一課税方式) 二、所得税の課税総所得金紙 林所得金額の合計額を瓢税 課税退職所得金額及課税山 標準とする方式(第二課税 方式本文) 三、総所得金額から基礎控除 額を控除した金額を課税標 準とする方式(第二課税方 式たゞし書) 四、第二課税方式本文の課税 標準から所得税額を控除し 式(第三課税方式) た金額を課税標準とする方 五、第二諌税方式たゞし書の 課税標準から所得税を控除 以上三件についてはいづれも 原案のとおサ認定きれまし た。 △請願について 統中問題について大字錫高 野、北方、高久よれ請願書大 字孫根より要望書の提出がみ り、之が取扱については議会、 執行部、教育委員会の三者に て協議の上改めて検討するこ とに決定をみた。 わなければなりません。もし も私の自由ですというわけで 軽はずみな行為をしたとした らどうなるでしようか。だれ からも信頼きれない人間にな ってしまいます。正義を追求 し、隣人を愛し、人からも愛 きれる人になるよう責任ある 立派な行動をとつていただき たいと思います。人間の価値 というものは「役に立つ人」 ということでうまるものと思 います。 みなきんは、こんど選挙権 をもつことになりますが、政 界の現状をみてどのように感 三十七年度より 村民税大巾に改正 した金額を課税標準とする 方式(第三課税方式但し書) 以上五つの課税方式のうち本 村で採用しているのは第二課 税方式であつてこれらを含め た何れの課税方式むすべて所 得税と関連を有するため所得 税において減税が行なわれる 場合は、自動的に住民税の所 得割に影響することになる。 又課税方式の異なる市町村相 互間において同額程度の所得 者でありながら税負担に不均 衡を生ずる等の欠点から国会 において地方税の改正が行な われ、第二課税方式の本文及 びたゞし書に改正を加えて存 続し他は全面的に廃止きれた わけであります。 その大要は所得が基礎となつ ていて所得税法の例によると ころが大部分であるが次のよ うな算式となる。 ∵∵. ∵\一∵.. 」∵」二二. 川 柳 ニューモード親のあるのが玉 にキズ 都々逸▲ 汽車が動いてはなさぬ手ど手 叱っているよな発串ベル 短 歌 待つよるも待たるる夜もすで になく 雲のゆくえを退いて 仔つ丘 (粟 栗林生) じますか。 国民主権を基礎とする新憲 法のもとでは、選挙権は私た ちのもつている根本的な権利 であつて、政治をよくして私 たちの社会を住みよい、.幸福 なものにするのも、反対の方 向に導くことも選挙権の行使 のしかたにかかつています。 みなきんの新鮮な感覚をも ってどうか政治の浄化ができ ますよう期待しております。 世の中を少しつつでもよく していこー}という覚悟で、こ れかちの大切な意義深い人生 をつねに夢を抱いて元気にす すむよう願っています。 (選挙管理委員会) 投 書 欄 8蒔雰=笥甲ふ義道東=観 望望盛×紫蘭-蟄亜指南=望 誼彗(慧繋甜) 本文方式は 右のような算式であるが、た ゞし書方式を簡単に述べれば 収入から必要経費を差引きな お基礎控除のみをしたもの佗 税率を適用するものである。 これらを所得二十五万円位の 梗準世帯について比較してみ れば本文方式は六〇〇円の所 得割(納税額)となりたゞし書 方式については、二五〇〇円 程度の所得別となる。何れの 方式を採用するかは村議会に おいて決定きれるのである が、何れの方式も高額の所得 者は所得割についても多くな る結果になる。 前にも述べたように今皮の改 正にあたつては申告制虔が義 務づけられ申告のないものに ついては諸控除が認められな い点に注意すべきで透る。た ゞし所得が九万円以下の場合 は申告の必要がないことにな るようである。 昭和三十五年庶より指定を うけ地域振興をめざし幾多廻 設的な事業をうみつ〜着々そ の実をあげて参りました、そ の実例をひろつて見ましても 孫根の酪農組合を事業主体と する牛乳処踏所の施設は僻村 の施設として県下に顆のない 施設であり今桂ミルク上して 学童給食や市販とんて村民の 体位向上に役立ち又農家の望 む生産より加工販売への組織 確立の基礎づけとしてその歩 みをつゞけ又高久崎押久保( 廼設申)部落共同給水施設は 婦人労働力の軽減と生活改善 に更に農協を事業主体とした 石造農業倉庫の躍設は蔑協発 展への不動の根源としてその 機能を充分に発揮しっゝ磐石 の歩をつゞけて居ります。更 に本年に入り北方養鶏組合を 中核とした共同養鶏綜合施設 については最近きけばれ始め た共同化協業化への先端をき って強力な団結のもとにその 施設の完成をめざして居りま すがこれ又県下に少ない施設 地域指定の最終年度に入った 新農村建設事業計画について であり、その他のダンプカー の施設野糟捕獲柵の設置共同 防除機具の整備肉豚貸付施設 農道の新設等いづれも無駄な くその効果を発揮しっ〜あり ます。之等事業施設のうらに はたゆまざる農家の諸情勢に 即応した伸びようとする意欲 と熟と努力と共同の精神の結 果に他ならない事を確信し感 謝申上げますと共にまがり 角北東た農村の歩むべき指針 として今後大いに役立つこと を期待いたします。同時に愈 々この新農村振興特別助成事 業も昭和三十七年匿を最終年 度として一応指定が終るわけ でありますので有終の美を飾 る意味におきましても、一つ 部落或はグループ等で考えて 居られる事業がありましたら 是非計画をして見たいと存 じますので早急申出で願いま す。今迄計画された事業は、 前記の通りいずれも精練きれ た革巣でありますが決してこ れにこだわらず地域の振興上 の部落グループが欲求してゐ る事業で充分結構です。 参考までに事業の概要を申上 げますと 一、事業主体部落団体、グ ループ等で結構ですがなる べく一〇戸以上であること 二、事業主目 小団地土地改 良事業、樹園地造成事業、共 同作業施設、共同管理施設、 荷貯蔵施設等その他地域振 共同処理加工施設、共同集 興上必要とする施設(但し 共周で施行のこと) 三、補助率r二割〜五割以内 四、事業量 三〇万円以上 (経済課) あ と が き 明けましておめでとうこざい ます。 旧年申は村民の皆様方より絶 大なる御協力と御指導をいた ゞき編集子一同厚く御礼申上 げます。 昭和三十七年度の広報「かつ ら」は一層皆様方に親しまれ るものになるよう努力いたす 覚悟です。どうぞよろしく。 (編集子)
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