広報じょうほく No.508 2004(平成16)年 10月
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消費者保護のための身近な法律である特定商取引法が改正されました。この法律は訪問販売や 電話勧誘販売などの規制をしていますが、改正により悪質な訪問販売等への規制強化や連鎖販売 取引等(マルチ商法)に関する民事ルールの整備がされ、さらに消費者の強い見方となりました。 改正内容の施行時期は平成16年11月の予定です。 l【改正のポイント」 ○規制強化 違反した業者は行政処分または罰則の対象となります。 ◎ 訪問販売をする場合は販売の目的の訪問であることの明示を義務付けし、販売目的を隠す 行為を禁止します。また、販売目的を隠し、公衆の出入りをしない個室等に誘い勧誘するこ とを禁止します。「点検のため訪問したので、床下をみせてほしい」などは販売の目的を明 らかにしていません。「あなたに懸賞が当たったのできてほしい」などと嘘を言って、電話 等で販売目的を告げず事務所等に誘い込み商品を販売する行為は禁止されます。 ◎ 消費者に虚偽説明や商品の価格、性能などの重要事項を故意に告げない行為を禁止します。 ○民事ルールの整備 ◎ 虚偽説明など違法勧誘により誤認して契約した場合契約取消ができます。連鎖販売取引等 (マルチ商法)も同様に取り消せます。 ◎ マルチ商法では「返品ルール」を導入し、中途解約ができるようになります。 返品ルール…連鎖販売組織に入会後1年未満で退会する場合は、引渡し後90日を経 過しない未使用商品の返品と適正な返金が受けられるようになります¢ このほか、事業者がクーリンクオフを妨害した場合は「その妨害を解消するまで消費者が 悪質業者を規制する為の法律の整備がすすみましたが、 契約をするのはあなたです。 一一一-■■ れぐれもよく考えてから慎重に契約するようにしましト 六一■ 考きざト 二千う1iこ亭 ※ 茨城県消費生活センター「くらしの情報誌ゆうゆう」より <問合せ> 茨城県消費生活センター Te1224-4722 常北町役場町民課 Te1288-3111 広報じょうほく 4
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