広報じょうほく No.507 2004(平成16)年 9月
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「 「 動物は、終生飼育することが基本原則です。やむを得 ず飼えなくなった場合は、自らの責任において新たな飼い主を探してください。 どうしても飼い主が見つからない場合は、引き取りを行います。 犬やねこの引き取りは、従来、無料で行っていましたが動物愛護の観点など から有料になります。 l ●実施年月日 平成16年10月1日から ●引取手数料 生後91日以上の犬・ねこ ……1頭2,000円 生後91日未満の犬・ねこ ……1頭400円 ●手数料納入方法 引き取り時に現金で納入して ください。 ●その他 犬・ねこの引き取り日、場所、 時間など引き取りに関する詳 しいことは、茨城県県動物指 導センターヘお問い合わせの上、 確認ください。飼い主が見つ からない不幸な犬・ねこが産 まれないよう、親犬・親ねこに は、避妊・去勢手術を受けさ せるように努めてください。 避妊や去勢手術については、 最寄りの動物病院に相談して ください。 ●問合せ 茨城県県動物冶導センター ℡0296・72・1200、 囲0296・72I2271、 Fttp‥\\businessNもーa-POr.jp\ibadOShi 犬・ねこなどのペット動物 を捨てた場合は、30万円以下 の罰金に処せられることがあ ります。 ‾‾▲‾一‾】▲‾ 出』■」- t b 税務職員を装い、不正な働きかけや勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件が 全国で発生しています。 納税者の皆様がこのような被害に遭わないよう、次の点にご注意願います。 ○税金職昌が納税者の皆様に電話でお聞合せをする場合lま、提出いただいた申告書等を基にモの内容をご本 人に確認をすることを原則としております。 ○榔職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真貼付)を携帯しています。身分証明 書等で所属、氏名等を確認してください。 ○通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはあります帆現金モの他の財産を 差し押さえることはありません。 なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布し た「臨検・捜索・差押許可状」を必ず提示することとしています。この際、税務職員が許可状に基づ舌現金 等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合lこは必ず差押日録を作成し、差押目煽謄本を交 付しています。 徴収担当の職昌が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合lこlよ、必ず領収証書を交付 Jています。 ○通常、土日などの休日や早乱深夜から税務調査を開始することはありません。 ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、 必ずご本人に相談の上ご回答願います。 また最近、国税局・税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会 などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あ なたの税金安くします。」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件が発生し ています。税務職員が、会報の購読や講習会の受講を勧誘することはありませんので、併せてご注意願います。 不審な点があるときは、その場で税務署にお問い合わせください。 ●問合せ 水戸税務署 TEL231-4211 7 広報じょうほく

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