広報じょうほく No.503 2004(平成16)年 5月
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醐仙ヽ甲州ヽ仰醐拙ヽヽ佃 都市計画区域のうち用達地域の指定の窃い区域の 建築物の形感慨制が平成IO年5月I日から変わり手した 軸一鵬仙ヽサルヽヽヽ叫仙サ拙ヽヽ仰 平成12年5月に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が公布され、平成13年5 月に施行されました。 この改正により、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)において は、特定行政庁が建築物の形態規制(容積率・建ペい率等)を土地利用等の状況に 応じて定めることになりました。 茨城県では、市町村の意向や地域の実態を反映したものとするため対象市町村の意向調査を行 い、容積率、建ペい率及び建築物の高さに係る限度を次のように定め、平成16年5月1日から 施行しています。 (県が定める対象市町村は、特定行政庁8市(水戸市、日立市、土浦市、高萩市、北茨城市、 取手市、ひたちなか市、つくば市)を除く都市計画区域の66市町村) ■指定内容 ●一般基準:白地地域の一般的な地域を対象とする基準 ●特殊基準:一般基準をベースに、地域の実態を踏まえ更に強化又は緩和する基準 (市町村の意向に基づきスポット的に設定~牛久市、阿見町、藤代町及び利根町の下記の住宅団地におい て強化の基準を設定) 対革66全市町村 基(特殊基準が適用される地域を除く) 200% 60% 勾配1.5 20m+勾配1.25 準 牛久市 既設団地7団地 100% 50% 勾配1.25 20m+勾配1.25 特 100% 50% 勾配1.25 20m+勾配1.25 簸 100% 50% 勾配1.25 20m+勾配1.25 毒 80% 50% 勾配1.25 20m+勾配1.25 準 200% 60% 勾配1.25 ※この地区は日影規制が適用されます 。(利根町が、制限を受ける建築物、日影時間等を条例で指定。) ※特殊基準が適用される地区の区域については下の建築指導課において関係図書を確認してください。 考城県土木部都市局建築指導課 ∴主う⊥-(‘_遥即√4て.18) 丁 -l 貴地方総合事務所建築指導課 ●県北(TEL225-1313) ●鹿行(TEL O291-33-4122) ●県南(TEL822-8519) ●県西(TEL O296-24-2216: ワ 広報じょうほく

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