広報じょうほく No.501 2004(平成16)年 3月
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ないことばかり強調するの か?」の質問には、実際に 予算上自由に運用できる基 金は、5・6億円しかあり ませんとお答えしたいと思 います。 この5・6億円を、「5・ 6億円もある」 と考えるか、 「5・6億円しかない」 と 考えるかで大きく変わり ますが、現状では 「5・ 6億円しかない」と考えたほ うが安全だと私は考えます。 なぜなら、5・6億円を 先ほどと同じように家計簿 に換算すると、年間470 万円の状態でやりくりして いる家計が、56万円の貯 金と640万円の借金を同 時にしているのと同じだと 考えられるからです。一般 的な家計だったらこの状態 では、たとえ聞方円の貯 金があったとしても、予 測に反する事態に対処する ため、このお金は蓄えとし て取っておこうと考えるし か回答はないと思うからで す。もっと大きな問題は、 先ほどの予算のところで説 説明しておきます。起債、 借金、地方債、町債とあり ますが、これらはすべて同 じ意味と考えてください。 町がする借金を起債と呼び、 その債券が地方債であり町 債です。 まず、起債は法律で厳密 (注2)‥今回は話を簡単 にするために平成15年度決 算報告書の結果に固定して 説明していますが、実際は この後さらに基金の取り崩 しが進んでいますので、現 在執行されている数値との 願います。 間にずれがあるこ 明しましたが、この56万 円しかない預金を支出の帳 尻あわせをするために、毎 年30万円ほど繰り出して います。このままでは数年 後には、誰がやっても予算 が作れなくなる事態が確実 に来ます。 起 債 ▼ ( に定められ、総務大臣か県 知事の許可を受けなければ なりません。(地方自治法 230条、地方親政法33 条の7等) これは起債内容 が適しているか、町が起債 したときに将来の財政圧迫 につながらないかを国や県 がチェックするしくみになっ ています。従って、例えば 「金が無いから起債すれば 良い」、「住民福祉につなが るなら何でも起債できるだ ろう」 という発想は通用し ません。 次に、起債の条件として 「町が元手としてこれだけ 負担しなさい」 というのが 提示されます。例えば、25 %町負担。10%町負担など です。そうすると、例えば 25%町負担の例を考えてみ ますと、「事業総額の25% を町が元手として負担して、 残り75%を起債してもい いですよ」 と起債の許可が 出ます。この例で分かると 思いますが、元手になる 25%の元手が無ければ、た とえ起債条件を満足してい ても事業ができないという ことになります。現在の常 北町は、事業の元手が無く て起債できない事業が出て きているというのが実態で す。 さらに、起債は何度も言 いますように結局は借金で すから、いつか、どこかで 払わなければならないもの です。従って、元手が25% あれば残りを起債で事業が できると言っても、残りの 75%の金は借金として残る ことになります。今まで起 債事業として積もり積もっ た起債残高が、常北町年間 予算の約1・4倍の64億 円になっていることも課題 として考えなければならな いことです。 もう一つ付け加えるなら ば、墓地開発で銀行からの 借入金は、町とは独立した 財団法人常北町開発公社が した借金ですから、今回説 明している予算上の起債に は含まれません。町が墓地 開発の借入金で負っている のは、借入そのものではな .′l\ 広報じょうほくで何度も 説明していますように、町 は現在大変な状態に突入し つつあります。今回も常北 家の家計簿として説明しま したが、年間473万円の 予算を満たすために貯金を 年々取り崩している家計で、 借金残高が641万円の状 況が常北町の縮図です。 私は、今後なお一層の情 報公開を通して、町の置か れている状況を報告し、限 られた財源、限られた条件 の中からできるだけの施策 実施をいたしますので、健 全財政に向けての町民の皆 さんのご理解、ご協力をよ ろしくお願い申し上げます。 くて、その開発によって生 じたときの損失補償分です。 この種の借金は予算として 表面上出てきませんので、 いわゆる「隠れ借金」 と言 われる由縁です。

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