広報じょうほく No.495 2003(平成15)年 9月
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ポケット版 (8CmX12・5 Cm)鉛筆付き 350円/大 型版 (9Ⅷ×14・5Ⅷ) 5 00円/特大版 (14・9Ⅷ ×21Ⅷ) A5サイズ 90 0円 申込み 電話・FAX・E メール等で、手帳のサイ ズ・冊数・氏名・連絡先 をお知らせください 締切リ 9月25日 申込み先 役場企画財政課 m288-3111 (内 線210)、蛸288 Fl -3113 e⊥冒〓‥kikaku⑳t9喜.jOhOku. ibarak二せ -■」■■ 可ユ柑1-句胤県F芋- r トトd討一 r約受付をします 蘭 引き換え方法 手帳が届き 次第、連絡します(‖月 末ごろ)。役場本庁舎2 階企画財政課で、代金と 引き換えにてお受け取り ください 出 時 間 午前‖時から午後 7時 内 容 心のケアや法律問 題などについての電話相 談、面接相談 臨時相談電話 m232- 9155 面接場所 水戸市民会館 2階会議室 聞合せ ㈲いばらき被害者 支援センター m232 - 2738 動員が相談に応じます。相 談は無料で、秘密は守られ ます。 開設日 無呵」Ⅷ談 犯罪被害相談 犯罪被害者の ) 9月26日金・27日 ( 浄化槽を使用するうえで 実施いただくこと。 ①保守点検…定期的に機器 の点検・調整・補修や消 毒剤の補給等をします。 人でいえば、日常の健康 管理にあたります。正し く管理するためには、茨 城県に登録されている保 守点検業者に委託する必 要があります。 ②清掃…排水には水だけで なく、かすが含まれてい ます。浄化槽の中では、 それらは流れ出ないよう 止め置かれますが、ある 浄化槽を設置している方は 法律により維持管理と検査が義務付けられています 程度経ったところでくみ 出さないとあふれてしま いますので、定期的に精 挿する必要があります。 清掃は城北地方広域事務 組合の許可した清掃業者 に委託する必要がありま す。 ③浄化槽法第7条検査…主 に設置状況を見る検査で、 設置後、浄化槽が正常に 機能し始めたころに実施 し、所期の機能が発揮さ れているかどうかを確認 するための検査です。 ④浄化槽法第11条検査…主 9‖けから 「広報じょう ほく一は毎〓1〓発行に 「お知らせ厳」 は毎月15日 発行に変わりました。 「公民館だよりL番屋報 紙面を通じて、蛸さんにお 届けすることになりました. に管理状況を見る検査で、 毎年1回、浄化槽が適正 に管理され、正常に機能 しているかどうかを確認 するための検査です。 聞合せ 県生活環境部廃棄 物対策課 m301-3 020、県北地方総合事 務所 (環境保全課) m 221-3843、一役場 町民課 凪288131 11 (内線110) ◆指定検査機閑㈲茨城 県水質保全協会 (水戸市 三の丸3-11113) m 227 - 4836 ご恩兄・こ感想、地域の 身近な兼題など、お気軽に お寄せくだい。 ◆役場総務課広報公聴担当 ▼L m28R.3111 (内藤2翠7) 広報じようlま<
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