広報じょうほく No.495 2003(平成15)年 9月
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※所得の区分についての詳細は国保の窓口にお問い合わせください ●受けられる診療 1.診察 2.処置、手術など の治療 3.薬や治療材料の 支給 4.入院、看護 5.在宅療養、看護、 訪問看護 ●受けられない 診療 1.美容整形、歯列 矯正 2.正常分娩、経済 的理由による人 工中絶 3.健康診断、予防 接種 4.労災保険の対象 になる場合 ●制限のあるもの 1.けんか、泥酔に よるもの 2.医師の指示に従 わないとき 3.犯罪や故意によ るもの ′(・ 国保で受けられる給付 国保では、病気やケガをしたときに、年齢や収入に応じた自己負担額を支 払うだけで診療ガ受け5れます。また療養費の支給、高額療養費の払い戻 しなど、さまざまな給付ガあります。 (昭和7年9月30日以前に生まれた万は老人保健で医療を受けます。) 療養の給付 ①一 般《臥(劃訣夕帖痴) ‖∃780円 ②住民税非 課税世帯 (乃~刊歳の人 J撼弼喜Il※) える入院 ③Ⅷ~御詠摘炉得1※ l日300円 3歳未満 3こ由歳 ねこ海廟 鱒人 の人 吸入 2割 3割 1割 (一定臥上 所得者※2笥D ●入院したとき の食事代 ●医療費の自己 負担割合 ※下段の表の注記をご覧<ださい。 ※下段の表の注記をご覧<ださい。 その他の給付 ●出産育児一時金 被保険者ガ出産した 場合に支給されます。 ●葬祭費 被保険者ガ死亡したとき、葬 祭を行った人に支給されます。 ●訪問看護療養費 医師の指示で訪問看 護ステーションなどを利用すると費用 の一部ガ支給されます。 ●移送費 歩行困難で入・転院に車を利 用した費用ガ支給されます。 療養費の支給 次の場合、医療費を全額負担したあと、 申請により払い戻しされます。 ●やむを得す保険証を使わないで診療を 受けた場合 ●骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術 を受けた場合 ●医師ガ認めたはり、灸、マッサ仁ジ代 ●コルセット、輸血の生血代 ●旅行中に海外で診療を受けた場合 高額療養費の払い戻し 1カ月の医療費の自己負担ガ一定の限度額を超えたときは、申請によ り次の表の額を超えた分ガ国保から払い戻されます。 ●70歳末満の人の自己負担限度額 次の場合は自己負担限度額ガ軽減されます。 詳細は国保の窓口にあ問い合わせ<ださい。 ▲世帯で医療費が高額になった(せ寄合勒。 ▲高額療重責の支給を12カ月で4回以上受けた。 ▲特定の病気で長期治療が必要になった。 上位所得者※1 139,800円+(医療費-466,000円)×1% 般 72,300円+(医療費-241,000円)×1% 住民税非課税 35,400円 ※1基礎控除後の総所得金額ガ670万円を超える世帯。 ●70~74歳の人の自己負担限虚額 ①暦月ごとの計算(月の1日~月末まで) ②同じ医療機関ごとの計算 ⑨旧総合病院め場合、各診療科ごとに計算 ④同じ医療機関でも医科と歯科は別計算 ⑤同じ医療機関でも入院、通院は別計算 ⑥入院したときの食事代や特定療養費の保険 適用外の費用は自己負担額には計算されま せん 外来の場合 (個人ごと) 入院の場合・世帯単位の限度額 一剋止弼措※2 40,200円 花300円+(医療費-361即0円)×1% 般 12,000円 40,200円 Ⅱ※3 24,600円 低所得 8,000円 Ⅰ※4 15,000円 ※2 同一世帯に課税所得124万円以上の所得ガある70歳以上の国保被保 険者または老人保健対象者がし\る人。 ※3 住民税非課税の世帯。 ※4 住民税非課税の世帯で、国保世帯全員の所得ガ一定基準臣満たない人。 ※70~74歳の人の外来は全ての医療機関の支 払いを合算します。 広報じようほ<
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