広報じょうほく No.494 2003(平成15)年 7・8月
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庶 国民年金保険料の納付が困難なときは リ 虚の招きを/ 失熟により、これから先の国民年金保険料の納付が国難なときは、市町 村の国民年金担当窓口に申請して、社会保険事務所ガ前年の所得などを審査し る人 免除申請者、免除申請者の配偶者、世帯主の3名の万全員ガ前年 前年所得(収入)が少ない人 ※所得(収入)の目安は石の表を 参考にして<ださい。 平成14年以降に失業、倒産、事 業の廃止、天災などにあった人 障害者または寡婦であって、前 年の所得が125万円以下の人 生活保護法による生活扶助以 外の扶助を受けている人 扶 全額免除 半額免除 3人用曇(夫婦・子2ノJ 164万円 285万円 (子の一人は16歳以」ゴ3肺荷) (260万円) (424万円) 2刃夫養(夫婦・子1ノJ 129万円 215万円 (言の-一人は16歳末満) (210万円) (333万円) 94万円 172万円 1人扶養(夫婦のみ) (159万円) (271万円) 扶養なし 35万円 85万円 (100万円) (150万円) ※本人、配偶者、世帯主各々の扶養の人数の欄ガ基準となります。 障害・遺族基礎 後から保険料を 齢基礎年金を受ける 受け取る 老齢基礎年金額を 計算する際免除期間は 保険料を納めた 10年以内なら納める 全頴免除 受給資格期間に 年金額に3分の1ガ ときと同じように 入ります ことガできます 反映されます 扱われます (3年白か5当時のモ根枇加算金好つきます) 半額免除 受給資格期間lこ 保険料を半纏納めると 保険料を納めた 10年以内なら納める 入ります 3分の2ガ年金額に ときと同じように ことガできます (半期加地こと方南提) 反映されます 扱われます (3年目から当時の俣巨賄E加算金ガつきます) 未 納 受給資格期間に 年金額に 受給資格期間Iこ 2年以内なら 入りません 反映されません 入りません 納めることガ できます ※半額免除の承認を受けた時臥半額の保険料を2年以内に納めないと、時効により納めることができな<なってしまいます。 きに いただくもの ○年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等) ◎認印(本人ガ署名する場合は不要) ◎失業などを理由とするときは、下記のいすれも必要です ・雇用保険受給資格者証の写し ・雇用保険被保険者離職票の写し ・離職者支援資金制度の貸付金を受けた場合は 「貸付決定通知書」の写し ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し ※申請者の配偶者及び世帯主が失業の場合は、該当するすべて の方の分が必要です。 ※雇用保険の適用がない離職者の方は、お住まいの市町村の国 民年金担当窓口ヘお問い合わせください。 ※今年、他の市町村から転入された方は、前年の所得状況〔各 種控除内容(社会保険控除、医療費控除等)右記載されている〕 を証明する毛の。 7 広報じょうほ<

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