広報じょうほく No.492 2003(平成15)年 5月
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lするときの決まりが厳しくなります。無登録農薬を使ったり、 10万円の罰金) Q 罵ったときには登録があったが、その 徽章録が失効した農薬は使っていいの? A 療革ます。 褒だし、使用が禁止されたり、ラペ地位 書替れた有効年月を過ぎたものは使わない .Q 使用が禁止される農薬にはどんなものがあるの? ’A 次の21農薬です。 ガンマBHC、DDT、エンドリン、ディルドリン、 アルドリン、クロルデン、へプタクロル、ヘキサ クロロベンゼン、マイレックス、トキサブエツ、 パラチオン、メチルパラチオン、TEPP、水銀剤、 批酸鉛、2,4,5-T、CNP、PCP、PCNB、 タイホルタン、プリクトラン 等‥∴「 【こ でください。 茨城県は大小の河川や湖沼が多いためも水 汚濁性農薬を使わないようにしましょう。 【水質汚濁性農薬】 シマジン、ベンゾエビン、ロテノン このほか、安全上の問題が判明した農薬について Iま、順次追加されていきます。 Q.犠定農薬にはどんなものがあるの? A 舎臥特定農薬への指定が予定されているものは次のとおりです。 される場所の周辺で採取されほ敵. 』 川 l=エ =のほかの資材については、今後、検討し加えていくこととし‘ 粉非農耕地用除草剤臥使っていいの?? くだ書い ・J.才一 にかかるおそれがあるとこ こ ろで ★農薬に関して不明な点がある場合は、次のところにお問い合せください。 ●蓑寄りの地域農業改良普及センター (水戸、笠間、大宮、常陸太田、鉾田、麻生、江戸崎、土浦、つくば、下館、結城、岩井) ●最寄りの地方程合事務所(県北、鹿行、県南、県西) ●病害虫防除所 ●茨城県農林水産部農産漂 ●病害虫防除雨龍一ムページアドレス http:〝wwv.;nnnn白.jp/ibaraki/ (平成15年2月 茨城県農林水産部農産課 作成) 広報じようほ< 8
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