広報じょうほく No.492 2003(平成15)年 5月
5/14

焼却禁止の例外 (公益上も しくは社会の慣習上やむを 廃棄物処理基準に適召し た焼却設備 (焼却炉) を用 いて処理する場合や一定の 例外 (※次の①から⑤) を 除いて、廃棄物を燃やすこ とは法律で禁止されていま す。 違法な焼却をした場合に は、3年以下の懲役もしく は300万円以下の罰金ま たはこれが併科されます。 廃棄物処理基準を満たさ ない焼却炉の使用や野外焼 却は行わないでください。 家庭からのゴミは燃やさず に 「燃やせるゴミの日」 に 出してください。ドラム缶 や簡易焼却炉などでの自家 焼却は、有害なダイオキシ ンが大量に発生します。 自然環境や私たちの健康 を守るため、町からゴミの 野外焼却をなくすよう町民 一人ひとりが気をつけま しよう。 ゴミ _」【 /上しと.りl えないものまたは周辺地域 の生活環境に与える環境が 軽微であるとして、政令で 定めるもの) ①農業、林業または漁業を 営むためにやむを得ないも のとして行われるもの 例えば1農業者が行う稲 わら等の焼却 (ただし、 廃ビニールの焼却は、 環境の保全上、認めら れません) ←林業者が行う伐 採した枝等の焼却 ②たき火その他日常生活を 営むうえで通常行われる焼 プファイヤーを行う際 却で、軽微なもの 例えば←たき火、キャン の木くず等の焼却 ③風俗慣習上または宗教上 の行事を行うために必要な もの 例えば1どんど焼き等、 地域の行事における不 要となった門松等の焼 却 ④震災、風水害、火災、凍 霜害、その他の災害の予防、 応急対策または復旧のため に必要なもの 例えば1凍霜害防止のた めの稲わら等の焼却 (ただし、廃タイヤの 焼却は、環境の保全上、 認められません) 1災害時における 木くず等の焼却 ⑤国または地方公共同体が、 その施設の管理を行うため に必要なもの 例えば←河川管理者が行 う伐採した草木等の焼 却 ※禁止されていないものを 焼却する場合でも、隣近所 の迷惑にならないように、 十分注意してください。 3Rでゴミを 減らしましょう 発生抑制 リデュース (ReduCe) ▼丈夫な製品を選び、大切 に長く使いましょう。 ●詰め替え用製品を選びま しよう。 ●使い捨て製品の使用を控 コミを減らし、で ゴミを出さない 再利用 リユース (R e u S e〕 使えるものは繰り返し. ●ビールびんなどのリター ナルびんは、酒屋さんに 返しましょう。 ●直せるものは、修理して 使いましょう。 ●自分は不用でもまわりに 欲しい人がいないか、さ がしてみましょう。 ●別な用途・使い道がない か、考えてみましょう。 再生利用 リサイクル (R e C yCl e) 資源に戻し、再利用する ● 〔びん・缶類〕 〔ペット ボトル〕 〔新聞・雑誌・ ダンボール等の紙類〕 は 資源ごみです。きちんと 分別して出しましょう。 ●買い物をするときは、リ サイクル製品を選びま しよう。 えましょう。 ●買い物をするときは買い 物袋等を持参し、不要な 袋・過剰包装を断りま しよう。 ′l\ も 【廃棄物焼却讃囁肝 処理基準の改正】 平成14年12月1日から、廃棄物 を焼却する焼却設備の構造等が、 次の通り定められています。 この規定は、小型の焼却炉を含 むすべての焼却設備に適用されま す (自己の事業所内の廃棄物を焼 却する場合や家庭用も対象となっ ています)。 ①空気取入口及び煙突の先端以外 に焼却設備内と外気とが接するこ となく、燃焼室において発生する ガスの温度が摂氏800度以上の 状態で、定量ずつ廃棄物を焼却で きるものであること 具体的には←空気取入口及び煙 突の先端以外に開口部などが ないこと ②燃焼に必要な量の空気の通風が 行われるものであること 具体的には1必要な空気量が供 給できる装置(ケアンなど) が設置されていること ③外気と遮断された状態で廃棄物 を燃焼室に投入することができる ものであること .具体的には←廃棄物投入口の二 重扉化や廃棄物の連続投入装 -一置が設置されていること ㊨燃焼室中の燃焼ガスの温度を測 定するための装置が設けられてい ること 具体的には1燃焼室に温度計 (一般的に電気式) が設置さ れていること ⑤燃焼ガスの温度を保つために必 要な助燃装置が設けられているこ と 」h目【備的には1灯油やガスなどを .■【1.1ヽ 燃料とする助燃バーナーが設 置されていること 広報じょうほ<

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です