広報じょうほく No.491 2003(平成15)年 4月
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二== !“=ごiこ岩ii■ニーユ:1‾Tこiijこ1=‾i;芸ど「「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ヽ ヽ 、 1カ月分ずつ 〈提出先〉金融機関または社会保険事務所へ 二 __. <ユ 各月分納付書 4月一翌年3月分 計12枚 納付案内書 (1枚) ′一---一一-------■一■■●■■-一一●■●●■■■‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ′ 保険料を前納すると割引があります。 ヽ \ l l l l 1 1 J ′∴ :(例)1年前納すると、2,830円お得です。 ※6カ月前納(前期分)は、納付期限に語意 、-__■_--■■■■■一■■■-■■--■■■■-●--■一一一-----一一------←---■- (注)平成14年度免除を受けていた方は 全額免除①+②+④(7月~9月分の各月分納付書) 半額免除①+②+④(4月~6月分半額納付書、7月~9月全額納付書) ※10月分以降については9月未ごろ送付予定 納付書が届かないという方は お遠くの社会稼頗等務所まで ご連絡ください。 帯を▲ - ▼ 難な場合は「学生納付特例制度」があります。 ま く、国民年金保険料を納める 申請して認められると保険料の納付が猶予され、卒業後に後払いできるようになっています。 ☆申請は1年ごとに必要です この制度は、毎年手続きが必要です。昨年度から引き続きの方は、5月までに必ず申請をしてください。 また今年20歳を迎える方は、誕生月の翌月までに手続きをしてください。 ●対象になる学生 箕1 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設に在学する20歳以上 影学生とされています。 ※1各種学校その他の教育施設については、個別に定めてあります。 ※2平成14年4月から、夜間・定時制課程や通信制課程の人も対象になっています ●申請手続きは 役場町民課の国民年金窓口へ 手続きに必要なもの 年金手帳、学生証または在学証明書、印鑑 塾切妻♭庭 lは4月から一月に 前年度所得が→定以下で、収入が少なく納付困難な方に、全額または半額免除される制度があります。こちら も毎年届け出が必要ですが、今まで4月だった申請時期が7月に変更されました。引き続き申請される方は、7月 に手続きを行ってください。 水戸南社会保険事務所 Te1227-3251 役場町民課国民年金担当 Te1288-3111 問合せ 13 広報じようほ<
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