広報じょうほく No.490 2003(平成15)年 3月
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トイレの<み取り方式ガ変わります! 4月1日から、トイレのくみ取り業務が浄化槽と同じ許可制になります。 許可制になると、くみ取り依頼の際は直接許可業者に連絡していただくことになります。 ¥れに伴い、くみ取り料金も直接お支払いしていただくようになります。 ※くみ取り作業時には、立ち合いのもと「量の確認」をしてから料金をお支払いください。 ☆くみ取り料金につきましては、1㍑当たリ10円となる予定です。 (し尿・浄化槽汚泥汲み取り許可業者)〈許可区域 常北呵・種村・御前山村・七会村〉 許可業者名 住 所 連 絡 先 ㈲ 城 北 企 業 水戸市袴塚1丁目7番21号 T巨」231-5ワ62 ㈹及 川 と し FAX 231-5ワ62 ㈲桂クリーンセンター 種村阿波山1124-1 TE」289-21ワ7 ㈹ 中 井 忍 FAX 289-3900 (∵ ◇燃やせるごみの指定袋制(有料)を実施します! 〈城北環境センターヘの直接搬入ごみ手数料も改定されます〉 近年のごみの排出量は年々増加の傾向にあり、環境センターの処理能力も緊迫し、厳しい 状況にあります。こうした中、更なるごみの分別化、減量化、資源化に向けて燃やせる ごみの指定袋制(有料)の実施を計画しています。皆様のご琴解とご協力をお願いし ます。 燃やせるごみ指定袋実施日(平成15年7月1日から) い ※指定袋の販売店については、後日お知らせします。 ・直接搬入ごみ処理手数料改定の実施日(平成15年4月1日から) 1kg当たり10円を乗じた額 30短を超えるもの お問い合わせ ・役場町民課 一札288-3111(内線110) ・城北地方広域事務組合 T[し288-3266 ・城北衛生センター(し尿)T[LO296-88-2311 ・城北環境センター(ごみ)丁亡し288-5525 広報じようほく 6

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