広報じょうほく No.489 2003(平成15)年 2月
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市町村には¥れぞれ議員や職員がいます。合併す るとこれらの人々の身分はどうなるのでしよう。新 設合併と編入合併の場合では、若干異なりますので、 今回は¥の両方についてご紹介します。 /■\ 1.合併後の市町村議員の身分 睾択の区分 新設合併の場合 編入合併め場合 ◆合併市町村の議員はすべて身分を ◆編入する市町村の議員の身分には変動がなく、編入される市町村の議員は¥ 地方自治法 失い、合併後50日以内に新たな の身分を失う。ただし、合併後の議員定数が増加することになれば、増員選 による原則 議員の選挙を行う。 挙を行うべき事由が生じた日から50日以内に増員選挙を行う。 ※2 ◆合併する市町村の協議により、編入 する市町村の定数(合併前の定数) に人口比率を乗じて得た数をもって 編入される市町村ことの定数とし、 ◆編入合併の場合には、合併時に左 A 豪 ◆合併する市町村の協議により、法 定定数の2倍以内で議員定数を設 掌れ¥れ編入される市町村ことに増 記の「定数の特例」により増員選 挙を行うこととするとき又は「在 ⊂⊃ 併 の 員選挙を行う 特 特 定し、合併後50日以内に選挙を 0 この増員選挙は これを行うべき 任の特例」により引き続き議員と 例 法 事由が生じた日から508以内に行 して在任することとするときは、 う。 合併後、最初に行われる一般選挙 に この場合、編入する市町村の議員 により選出される議員の任期相当 る の身分には変動がない。 期間についても、編入合併特例定 特 例 数により、編入される合併関係市 町村の区域ことに選挙区を設け、 選挙をすることができる。 在 任 期 同 併前の市町村の議員全員が合併後 きる の 特 例 2年以内の期間引き続在任す。 ※1「法定定数の2倍以内」 例えば… ・人口5万夫満の市及び人口2万以上の呵村………… ・人05万以上10万未満の市………………………… 26人 30人 ※2「事由が生じた日」=公職選挙法第111条彙3項の規定による定数増加の通知を受領した日 広報じようほく 6
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