広報じょうほく No.488 2003(平成15)年 1月
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●市となる要件の特例 通常,市制を施行しようとする場合には,F地方 自治法」で定められている「市となるべき要件」 を満たさなければいけませんが,平成17年3月31 日までの間に限り,一定の合併の場合には,これ を満たさなくても市となることができる特例が設 けられています。 特例一覧 原則 市となるべき要件 1人口5万人以上であること。 2 中心の市街地を形成している区域内の戸数 が全戸数の6割以上であること。 3 商工業¥の他の都市的業態に従事する者及 び¥の者と同一世帯に属する者の数が,全人 口の6割以上であること 4 当該都道府県の条例で定める都市的施設そ の他の都市としての要件を具えていること。 人口要件 ¥の他の要件 新 設 との要件を満たさなくても点い。 市 市を含む 合併 編 人 ←他市町村 4万 原則とおり 町村同士 合併の 編 入 4万 4万 原則どおリ 原則どおり 茨城県の市町村の現状 人口規模を全国(47都道府県)と比較すると, 市は小さく,町村は大きくなっています。面積は市, 町村ともかなり小さくなっています。 ※ただし,平成16年3月31日までの間に合併が行 われる場合に限り,市となるべき要件について 市町村数 一団体当たり 一団体当たり 区分 (全国腰位) 人 口 面 積 洞左)人 (阿左)扉 市 22(8) 釦,融(39) 100.94(34) 町村 62(13) 19,6鎚(3) 59.22(36) 鱒 鋸(13) 35,622(12) 70.15(35) は人口要件のみとなり,3万人以上であれば, 市となることができます。 市になると? 市町村が行う事務の種類や内容はその規模によつ て異なっています。市になると,福祉事務所が設 置される(人口5万人以上の場合)など,住民に 身近な事務を自ら処理できるようになります。 (資料「総務省平成13年度全国市町村要覧」) この他,合併後の市町村を支援する財政 措置として,次のようなものガあります。 ●合併直後の臨時的旛費に対する財政措置 ●合併関係市町村間の公債費負担格差是正 のための財政措置 ●過疎地域における過疎債の特例 ●炎害復旧事業費の国庫負担等の特例 など 嘩茨城県ガらの支援策夢 ●合併特例交付金 市町村合併に伴う電算システムの統一などの臨時的経費 について,市町村の負担を軽減し,新市町村の体制づくり を支援するため,合併特例交付金を交付しています。 これまでは1つの合併について一律5億円でしたが,1 関係市町村あたリ2.5億円と改めました。 2つの市町村の合併 - 5億円 → 5億円 3つの市町村の合併 - 5億円 → 7.5億円 5つの市町村の合併 - 5億円 →12.5億円 ※このほか,合併後の市町村の均衡ある発展を推進するた め,市町村からの要望をもとに,県の建設計画に位置づ けるF茨城県新市町村づくり支援事業jがあります。 5 広報じようほく

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