広報じょうほく No.487 2002(平成14)年 12月
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市町村の合併は,地域の将来や住民生活に大きな影響を及 ぼす重大な事項ですので,関係する市町村間で十分に議論を 尽くし,地域全体の理解と協力のもとで進めることが大切で す。このため,市町村合併は合併協議会などの検討組織で協 議を経たうえで,進められるしくみになっています。 合併までの主な流れ 合併協定調印 ※法律上の義務なし 事務的調査 (法定)合併協議会 (任意)合併協議会 ・設置の議決(関係市町村) ・協議事項 ①合併の適否 ①合併の時期、方式 ③新しい市町村の名称、庁舎の位置 ④市町村建設計画 ⑤議員の任期・定数などの特例事項など /.しへ ・法定合併協議会での決定事項を協定書に明記 ・法定協議会での協議事項の事務的調整 ・協議会設置前の基礎的調査 了\ 政府は、「市町村の合併の特例に 関する法律」(略してコロ併特例辻巴) を定め、市町村合併に対するさまざ まな特例措置を設けています。合併 特例債(地方債)や合併市町村補助 金(国)などの財政支援のほか、市. 合併特例法の期限は平成¶年 3月、いま検討することガ大 切です。 ①法定協議会 地方自治法及び合併特例法の規 定に基づき設置を義務づけられた 協議会で、合併するかどうかの検 討を含め、合併に関するあらゆる 事項を協議する場。 ②任意協岳金 本来の合併協議会(法定協議会) が設置される前に、基本的な調査 や話し合いを進めるため設置する 法律に基づかない協議の場。 合併協議会には法定協議会と 任意協議会ガあります。 用語説明 広報じようほく
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