広報じょうほく No.486 2002(平成14)年 11月
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【障害者本人が受けられる特 例】 1 所得税の障害者控除 所得者本人が障害者であ るときは、障害者控除とし て27万円(特別障害者のと きは40万円)を所得金額か ら差し引くことができます。 2 マル優などの利子の非課 税 障害者は、65歳以上の方 と同じようにマル優、特別 マル優、郵便貯金の利子の 非課税制度を利用できます。 ㈱障害者のうち、65歳以上 としてこの制度の適用を受 けている方が、平成18年1 月1日以降も引き続きこの 制度の適用を受けるために は、障害者として確認を受 一 高齢者や障害者と税② l一一一一 ▲甘の書-- 」一_†/∫...ぎ≡∴ ∵ け直す必要があります。 3 心身障害者扶養共済制度 に基づく給付金の非課税 地方公共団体が条例によっ て実施する心身障害者扶養 共済制度に基づいて支給さ れる給付金(脱退一時金を 除く)については、所得税 はかかりません。 また、この給付金を受け る権利を相続や贈与によっ て取得したときも、相続税 や贈与税はかかりません。 4 相続税の障害者控除 相続や遺贈によって財産 を取得した方が、日本国内 に住所があり、かつ法定相 続人である場合、その相続 人が障害者のときは、70歳 ( 5 特別障害者に対する贈与 税の非課税 心身に重度の障害がある 特別障害者の生活費などに 充てるために、一定の信託 契約に基づいて特別障害者 を受益者とする財産の信託 があったときは、その信託 受益権の価額のうち6、0 00万円までは贈与税がか かりません。 この非課税の適用を受け るためには、財産を信託す る際に「障害者非課税信託 申告書」を、信託会社を通 じて税務署長に提出しなけ ればなりません。 【障害者を扶養している人が 受けられる特例】 1 所得税の障害者控除 配偶者控除、扶養控除の 対象となる親族が障害者で あるときは、障害者控除と して一人当たり27万円(特 になるまでの年数1年につ き6万円(特別障害のとき は12万円)が障害者控除と して相続税額から控除され ます。 個人事業税第2期分の 納税について 平成14年度個人事業税第2 期分の納期は、11月21日から 12月2日までとなっています ので、納期内の納付をお願い します。 なお、預金口座からの振替 による納税もできますので、 ぜひ、ご利用ください。詳し 【障害者を雇用している事業 者が受けられる特例】 障害者を多数雇用する事業 者の資金の負担を軽くし、障 害者の雇用の安定と拡大を図 ることを目的に、青色申告を している個人事業者や法人で、 従業月総数に対する雇用障害 者数の割合が一定以上である 場合には、一定の機械装置等 や工場用建物等の減価償却費 について、割増償却等が認め られています。 別障害のときは一人当たり 40万円)を納税者の所得金 額から差し引くことができ ます。 〔 税務職員を装い、税金の還 付をするためなどと称して、 家族の勤務先や取引銀行等を 問い合わせる事例が発生して います。 税務職員が納税者の皆様に 電話でお問い合わせをする場 合には、提出された申告書等 を基に本人に確認することを 原則としています。 また、税金の還付について も提出された申告重量Tを基に 行いますので、改めて勤務先 などを問い合わせることも基 本的にはありません。 このような電話があったと きは、即答しないで一度電話 を切り、税務署へお問い合わ せください。 問合せ 水戸税務署 m23 1 - 4211 くは、次へお問い合わせくだ さい。 ◆茨城県水戸県税事務所 課 税第一課 m221-48 00 にせ税務職員に ご注意ください 広報じようほ<

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