広報じょうほく No.485 2002(平成14)年 10月
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「認可外保育施設とは」、 乳児または幼児を保育するこ とを目的とする施設で、都道 府県知事の認可を受けていな い、または認可を取り消され た施設を総称したものです。 また、個人、団体、民間会 社等さまざまな主体が設置し ており、利用形態もさまざま です。 認可外保育施設は、都道府 ●支給を受けられる人 亡くなった被害者の第一順 遺族給付金 犯罪被害給付制度は、犯罪 行為により死亡した被害者の 遺族や、傷害や重い傷病を負 わされた被害者に対して国が 給付金を支給する制度で、 「遺族給付金」「重傷病給付金」 「傷害給付金」 の3種類があ ります。 警察署の被害者支援係が、 被害者相談及び給付申請受理 の窓口になっています。 犯罪被害給付制度について 認可外保育施設の届出は 県による指導監査を受けるこ とになっています。施設の規 模構造や保育従事者数等につ いて基準を設け、立ち入り調 査等により適正な保育が行わ れているかチェックします。 認可外保育施設については、 5人以下の乳幼児を預かる小 規模施設や事業所の職員の児 童のみを対象とした事業所内 保育施設等一部の施設を除き、 重傷病給付金 ●支給を受けられるメ 位の遺族 ●支給を受けられる遺族の範 囲と順位 1 ①配偶者(事実上の婚 姻関係を含む) 2 被害者の収入によって 生計を維持していた ②子③父母④孫⑤祖父 母⑥兄弟姉妹 J 2に該当しない ⑦子⑧父母⑨孫⑲祖父 母⑪兄弟姉妹 傷病が残った被害者 ●傷害とは 負傷または疾病が治ったと き(その症状が固定したと きを含む)における身体上 の傷害で、法令で定める程 「せ旦 県警察本部警務課犯罪被害者 度の傷害です。 対策室 m301-0111 (内線2671-・672)、 水戸警察署警務課被害者支援 係 m233-0110(内 線211・212) 設置開設した際に必要事項を 都道府県に届け出ることが法 律で義務づけられています。 (児童福祉法第59条の2) 認可外保育施設に関するお 問い合わせ先は、水戸地方福 祉事務所(m226I151 2)または役場保健福祉課児 童福祉担当(m240-65 50) 骨.農用地の売買は 農地保有合理化 事業で 農業委員会では、茨城県農 林振興公社の行う農地保有合 理化事業を推進しています。 農地保有合理化とは、農業 経営規模を縮小したり、ある いは農業をやめる農家等から 優良農地(農用地区域内)を 買い入れたり、借り受けたり して、これらの農地を利用し 虚構拡大を希望する農家(認 定農業者等)に売サ渡したり、 貸し付けたりする事業です。 この事業を利用すれば、売 り主は税金が安くなり、買い 主は希望する農地を安心して 買うことができます。また、 農地法3条の届出、許可申請 や登記等の手続きは、すべて 農林振興公社が行います。 問合せ 県農林振興公社、m 委員会事務局 m288- 7377または近くの農業 委貞へ 239 - 7131 町農業 農地の荒廃・乱開発を防い で優良農地を保全しV農地本 来の農業的利用からなる農業 振興と地域活性化対策運動の 一環として「農地パトロール 月間」を設定し、実施します。 パトロールにあたっては、 特に農地の汚染につながる産 業廃棄物の不法投棄や無断転 用の発見・防止、遊休農地の 活用指導をはじめ、農地の保 全、活用、有効利用を図るた めの重点的な運動を展開しま す。農業委員がお伺いした場 合は、ご協力をお願いします。 ●意地パトロール月間 9月から‖月の3カ月間 農業委員が 農地パトロTIル 広報じようほく

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