広報じょうほく No.485 2002(平成14)年 10月
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高齢者や障害者と税、さら に、これらの方を扶養してい る場合や雇用している場合の 税の取り扱いについて、2回 に分けて紹介します。 【高齢者本人が受けられる特 例】 - 老年者控除 所得税は、1年間の所得 金額から基礎控除や扶養控 除などの所得控除を差し引 いた金額に税率を掛けて計 算しますが、この所得控除 の一つとして老年者控除が あります。所得者本人の年 齢が65歳以上で、合計所得 金額が1、000万円以下 の場合に所得金額から50万 円が控除できます。 2 公的年金等控除 高齢者や障害者と税① 3 マル優などの利子の非課 税 年齢が65歳以上の方は、 マル優、特別マル優、郵便 貯金の利子の非課税制度を 利用できます。この制度を 利用すれば、それぞれ35 0万円、合計1、050万 国民年金、厚生年金、恩 給などのいわゆる公的年金 等は、雑所得として所得税 の課税対象となります。公 的年金等にかかる雑所得の 金額は、公的年金等の収入 金額の合計額から公的年金 等控除額を差し引いて計算 しますが、年齢が65歳以上 の方の場合は、65歳末滞の 方よりその控除額が多くなっ ています。 【高齢者を扶養している方が 受けられる特例】 配偶者控除や扶養控除の対 象となる親族が70歳以上の場 合の配偶者控除額や扶養控除 額については、通常の一人当 たり38万円に代えて亜万円を 所得金額から差し引くことが できます。 なお、扶養控除の対象とな る高齢者が、納税者やその配 偶者の父母や祖父母などの直 系尊属で、胡税者やその配偶 者のいずれかとの同居を常況 円までの預貯金などに対す る利子については、所得税 はかかりません。 この制度は、平成18年1 月1日をもって障害者など を対象とするものに改組さ れます。従って、65歳以上 の方(障害者などに該当す る方を除ぐ) については、 平成18年1月1日以降、非 課税の適用を受けることは できないほか、平成15年1 月1日以降、新たな非課税 貯蓄の設定ができないなど の経過措置が設けられてい ます。 不動産取得税は、土地や家 屋を売買、贈与、交換等によ り取得したときや家屋を建築 (新築・増築・改築) したと きに、その価格に応じて取得 者に課税されます。税額は不 動産の価格×100分の4 (税率) です。ただし、平成 16年6月30日までに取得した としているときは、さらに10 万円を加算した粥万円を差し 引くことができます。 ところで、配偶者控除や扶 養控除の対象となるのは、納 税者と生計を一にし、その年 の所得金額が38万円以下の親 族です。例えば、その年の収 入が公的年金や恩給だけであ る65歳以上の方は、その収入 金額が178万円以下であれ ば、公的年金等控除額の14 0万円を差し引いた雑所得の 金額は38万円以下となります ので、そのお年寄りと生計を 一にしている納税者は、配偶 者控除や扶養控除の適用を受 けることができます。 「仕事が忙しいので、なか なか納めに行けない」 「納税 組合に入っていても、税額等 は人に知られたくない」とい う方は、口座振替制度をご利 用ください。 平成15年度から、口座振替 の方への税額の通知は、納税 組合に加入していても封書に 入れて送付する予定です。 手続きは、振替口座の通帳、 お届け印をご持参のうえ、役 場税務課にお申し込みくださ ヽ 0 し 住宅及び住宅用土地に対する 税率は100分の3です。 (※不動産の価格は、原則と して固定資産課税ムロ帳に登録 されている価格です。) なお、〓疋の条件を満たす 住宅及び住宅用土地の取得に ついては、申請により軽減措 置が受けられます。 詳しくは、次へお問い合わ せください。 ◆茨城県水戸県税事務所 m221-4820 納税等の 広報じようほく

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