広報じょうほく No.484 2002(平成14)年 9月
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(表2)患者の自己負担限度月額 【改正後】 【現行制度】 般 花,300円+1%(40,200円) 住民税非課税 据え置き 上位所得者 139,880円十1%(叩,700円) 上位所得者※1 121,800円+1%(70,880円) ※2 般 63,600円+1%(3?,200円) 住民税非課税 35,400円 (24,68D円) 甘甘胤凧且 外来(個人こと) 自己負担限度額 一定以上 40,280円 72,300円+196 所得者※3 (40,200円) 一 般 12,880円 40,200円 住親闇 非課税Ⅰ 24,600円 ※5 15刀00円 外 来 入 院 一 般 37,208円 3,280円 住 民 有蓋 24,600円 非 課 税 【大病院5,380円〕 老齢福祉年 金受給者 15,000円 70歳以上の高齢者 (備考)・金額は1月当たりの限度額 ・「1%」は、一定の限度額を超えた医療費の1% ※1 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基 礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯にあた ります。 ※2( )内は過去12か月以内に4匝】以上高額療養費の 支給があった場合の4匝旧以降の限度額です。 ※3 一定以上所得者は、現役世代の平均的収入以上の所得が ある方にあたります。 年収例 単独世帯の場合(年金収入のみ) :約450万円程度以上 夫婦二人世帯の場合.(年金十給与収入) :約637万円程度以上 ※4 住民税非課税Ⅰは、¥の属する世帯の世帯主および世帯 員全員が住民税非課税である方にあたります。 年収例 単独世帯の場合(年金収入のみ) :約267万円以下 ※5 住民税非課税Ⅰは、その属する世帯の世帯主および世帯 員全員が住民税非課税であって、¥の世帯の所得が一定基 準以下の世帯に属する方にあたります。 年収例 単独世帯の場合(年金収入のみ) :約65万円以下 夫婦二人世帯の場合(年金収入のみ) 二約130万円以下 詳しくは、加入している健康保障組合などにお問い合わせく ださい。 なお、国民健康保障制度、老人保健制度については、次まで お問い合寸つせください。 役場町民課 国保・老人保健担当 m288-3111(内線105、106) ○薬剤費の別途負担がなくなります。 現在、70歳未満の方が外来で薬剤費の一部を別に負担 している薬剤費一部負担制度が廃止されます。 サラリーマン(社会保険加入者)の方へ ①サラリーマン等の医療費自己負担割合が、 3割(現在は2割)になります。 現在サラリーマンの自己負担割合は、本人が入院・外来 とも2割、家族が外来3割・入院Z割となっていますが、 国保加入者と同じように、すべて3割になります。 ②サラリーマンの保険料がボーナスを含めた 年収ペースになります。 鵜合健康保健など被用者保険の保険料の算定方式を、ボー ナスからも月収と同じ割合で徴収する総報酬制になります。 ③政管健保の保険料率が年収の8.2%になります。 中小企業サラリーマンが加入している政府管掌健康保険 (政管健保)の保険料率は現在年収換算で7.5%から8. 2%に変わります。 5 広報じようほく
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