広報じょうほく No.484 2002(平成14)年 9月
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(表1)自己負担はこのように変わります 平成14年10月1日より 医療保険制度が変わります 【現行制度】 【改正後】 70歳以上 巾 ◆ ■ 3〜柑歳 J割 ▼ 旺_ 一 般 3割 本人 2割、 70歳未満 退職本人2割 3歳末溝 豪族外来3割 ′′ 一基基塾 薬剤費の外来一部負担 3歳未満の乳幼児は、医療費 の負担が3割から2割に変わ ります 自己負担割合が、3割から 2割に優遇されます。 70歳以上の方は、所得に応じ て、医療費のー割または2割 負担となります 70歳以上の高齢者は、診療 所(開業医) での外来1回8 50円の定額負担制が廃止さ れ、所得に応じて医療費を負 担します。一般の方は1割、 〓疋以上の所得のある方(夫 婦で年収637万円程度以上) は2割負担となります。 これにより、これまでは外 来で〓疋額以上の医療費を支 払うことのなかった70歳以上 払い戻しを受ける償還払いが 費の〓疋割合を負担してもら の方でも、一旦かかった医療 い、負担限度額を超えた分の このたびの健康保険法などの改正により、70歳以上の高齢者・3歳未満の乳幼児に ついては今年10月1日から、サラリーマンの方は来年4月1日から医療費の負担割合 などが変わります。サラリーマンの自己負担が3割になることで、これまで保障制度 間や入院・外来で差があった自己負担率は、3〜69歳の方については3割で統一され ることになります。 今回はこの改正についてお知らせします。 導入されます。なお、国民健 康保険や老人保健などの場合、 この償還払いを受けるために は、役場町民課窓口ヘの申請 が必要です。 老人保健の対象年齢が70歳か ら75歳にひきあげられます 老人保健で医療を受ける方 の対象年齢を70歳から75競に 5年間で段階的に引き上げま す。平成14年9月30日現在で すでに70歳以上(昭和7年9 月30日以前生まれ) の方は、 引き続き老人保健制度で医療 を受けられますが、平成14年 10月1日以降に70歳になる人 は、老人保健の対象とはなり ません。75歳になるまで引き 続き加入している医療保険で 医療を受け、75歳になったと きに老人保健で医療を受ける ことになります。ただし、医 療費の負担割合については、 一しヽ 高額医療費の自己負担額が一 部変わります 今までも高額の医療費がか かった場合、自己負担額が限 度額を超えれば、越えた分の 払い戻しが受けられましたが、 この自己負担の限度額の一部 が変更されました。(表2) また、同じ世帯で12か月に 4回以上高額医療費の支給を 受ける場合、4回目からは限 度額が下がります(表2のカツ コ内の額)。国民健康保険や 老人保健の加入者が該当する 場合、役場町民課窓口で申請 手続きをしてください。 70歳以上の方は共通になりま す。 ※寝たきりなど、一定の障害 がある65歳以上の方は、これ まで通り老人保健の対象とな ります。 広報じようほく

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