広報じょうほく No.483 2002(平成14)年 8月
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子さんのために 児童扶養手当を受けることがでさよす (D 手当を受けることができる方 父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童(18歳未満。ただし、心身におおむね中産以上の障 害がある場合は20歳未満まで)の母,あるいは母に代わってその児童を養育している方で,児童を支給対象とし た公的年金や遺族補償等を受けていない方。 支給対象児童 1.父母が婚姻を解消した児童 2.父が死亡した児童 3.父が一定の障害の状態にある児童 4.父の生死が明らかでない児童 (か 手当の額 ○ 全部支給 5.父が引き続き1年以上遺棄している児童 6.父が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童 7,母が婚姻によらないで生まれた児童 \ 慮壷 ウmF∋ 王者照「‾ 1 人 月額 42,370円 2 人 月額 47,370円 3 人 月額 50,370円 ※3人目以降は,3,000円ずつ加算されます。 ○ ⊥部支給 所得に応じて,月額42,36D円から月額10,000円まで設定されています。 障害をお持ちのお子さんのために [‥■ 特別児童扶養手当を受け旦主上ができます ① 手当を受けることができる方 精神または身体に障害のある20歳末満の児童を家庭において監護している父もしくは母,または父母に代わつ て¥の児童を養育している方で,児童が障害による公的年金を受けていない方。 支給の対象となる児童の障害の程度 (か 手当の額 級 :粥 ∃ 顎 1破 月苓貝 51,550円 2 級 月額 34,330円 ◎ 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受ける手続き 認定請求書の提出が必要になります。認定請求書には,戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが,手 当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので,役場保健福祉課(保健福祉センター内)にお尋 ねください。 ※ 受給資格があっても,請求しない限り支給されませんのでこ注意ください。 ◎ 児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者は現況届を忘れずに 手当を受けている方は,ただちに現況届庖提出してください。この届けを出さないと8月以降の手当が受けられ なくなります。また,2年間この届けを出さないと資格を失います。 (現況届の用敵は,役場から受給者あてに送付します。) 聞合せ 役場保健福祉課(保健福祉センター内) 作L 240-6550
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